2020-06-03 第201回国会 参議院 本会議 第21号
重ねて、衛藤大臣は、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置を導入しなかった理由を、消費者庁では裁判と同程度の事実認定を行うことが困難であるとともに、執行体制に課題があるという答弁をしていますが、事実認定に関しては、法律に基づく調査権限を規定して、労働監督行政を担う厚生労働省や法令所管省庁の連携協力を得れば可能と考えますが、連携協力は得られないのでしょうか。
重ねて、衛藤大臣は、通報を理由とする不利益取扱いに対する行政措置を導入しなかった理由を、消費者庁では裁判と同程度の事実認定を行うことが困難であるとともに、執行体制に課題があるという答弁をしていますが、事実認定に関しては、法律に基づく調査権限を規定して、労働監督行政を担う厚生労働省や法令所管省庁の連携協力を得れば可能と考えますが、連携協力は得られないのでしょうか。
そうじゃなくて、やはり何らか分かればしっかり入って是正をしていくということは大事なことなんだろうというふうに思いますし、そして、本件においてはこれだけの、先ほど申し上げた全社的に行われているということ、そして、対象になった方がほとんどが本来の裁量労働制の対象にはない仕事であったということ等々、この事案の態様を踏まえて判断をさせていただいたということであって、あくまでも労働監督行政、これをしっかりやっていくための
○浜口誠君 今後の労働監督行政を進めていく上でも、データベースは物すごい重要だと思います。
今先生御指摘のように、労働監督行政は事業所単位でこれまで長らくやってきたということもありまして、今回、事業所単位で不受理についても判断をするということになっておりますが、先ほど先生がお取り上げになったような例というのは、言わばこれはもう脱法行為的なものであって、こういう配属は認められないというふうに思うわけであります。
また、就業規則、服務規律につきましては労働監督行政の監督部局により担当されるべきということでございまして、それぞれにつきましては、それぞれの所管部局が個別事案について判断するということでございます。 いずれにいたしましても、一般論といたしましては、服務規律に違反している事態があれば、農協の場合には監督部局を通じて是正のための指導というものが行われるということでございます。
こういうことを考えると、再三再四このタクシー運転手の問題については当委員会でも議論が出ておりますけれども、私は、労働監督行政の立場からすると、この条文の今日的意義というのは完全にもう空文化していると、このように言わざるを得ないと思うんです。この点について、大臣、どう考えます。
しかし、最近の労働行政は、企業の労使自治や企業の国際競争力の強化を阻害しかねないような動きが、とりわけ労働時間をめぐる労働監督行政において顕著である。」と言って、サービス残業の摘発についてクレームをつけているんですね。
ちょっと関連部分を読み上げてみますと、これの五十一ページなんですけれども、「とりわけ労働時間をめぐる労働監督行政については、ここ数年、これまで労使による取り決めをもとに企業ごとになんら問題なく対応がなされてきた事項についてまで、突如として指針や通達を根拠に、労使での取り組み経緯や職場慣行などを斟酌することなく、企業に対する指導監督を強化するといった例が多く指摘されている。」
今私が指摘してまいりましたように、この通達がつくられてきた背景に対する事実認定の誤り、それから、これがもたらした効果が労使の自治を侵害したものだということに対する事実認定の誤り、私は、この二つの誤りからいっても、この報告書が示している中身というのは日本の労働監督行政にとって深刻な問題を投げかけているというふうに思うんです。
私は、この四六通達については労働基準法の厳格な解釈に基づいて出され運用されているものだというふうに理解しておりますが、この経団連の報告書が指摘しているような、この通達に基づく労働監督行政が労使自治を侵害したことがあるのかと。この報告書によると、阻害要因だと言っているわけですね。
それで、日本経済団体連合会、経団連ですけれども、昨年の十二月に二〇〇五年版の経営労働政策委員会報告というのを発表しましたが、その中で「労働条件決定は労使自治が基本」という項目がありますけれども、そこでどういうふうなことが言われているかというと、「労働時間をめぐる労働監督行政については、ここ数年、これまで労使による取り決めをもとに企業ごとになんら問題なく対応がなされてきた事項についてまで、突如として指針
○松崎政府参考人 この技能実習生の労働条件の確保問題につきましては、従来から、私どもの労働監督行政におきましても重点の一つとして取り組んでおるところでございます。
さらには、労働監督行政としては、まずは法違反の是正や権利救済に努める。そして、原則として入管当局に対する通報は行わないという立場を取るに至りました。ここではマクリーン事件の判決の考え方とは異なり、外国人の権利の保障が在留資格制度に優先することもあるのだという実務の運用ができていったわけであります。 そのような例をもう一つお話しさせていただきます。
マネジメントシステムを導入したから一斉に何月何日に全部の計画をチェックができるか、これは不可能でしょう、現在の労働監督行政の幅広い範囲からいえば。それはしようがない。それを一々細かに法律の条文、規制項目でやろうといったって、その会社に一体どういうリスクがあるのか監督官にわかりますか。わからないんですよね。多様な企業があり、日々技術革新で変わっていくわけですから。
わからなかったらというか、私の趣旨は、基本的な見解という、労働監督行政を後退させますなんておっしゃるはずがないんであって、そうじゃなくて、この法律がそういう危険を持っているというのがいろいろな人たちの危惧の中にあるんです。それは、一つの事業所で一つの委員会をつくる。一つの企業、それは全国にたくさんの事業所を持っている企業があるわけでしょう。
このことは労働者側に不利益になるということが非常に心配されますし、そしてそのことが同時に労働監督行政の放棄ではないか、この点について労働省のお考えを伺いたいと思います。
○山中郁子君 それでは、労働監督行政というか、基準監督署の範囲、対応する基準監督署の範囲を超えていろんなところにある工場、一つの企業の工場が全国に散らばっていますね。
○清水澄子君 私は、事業者の自主的な努力も当然それは必要ですけれども、もっと労働監督行政というものを強めるということが労働省の一番基本的な任務じゃないか。これをこの間の十九日の労働委員会のときに皆さんがまず確認なさった、それを実行していただきたいと思います。 次に、労働者派遣事業に伴う違法行為の増加と指導監督についてお尋ねいたします。
私は、賃金の不払いというのは労働監督行政の中では最優先課題だと思うので、こういう状態があるとしたら放置できないのではないかと思いますが、いかがですか。
しかし、この行政監察が出されましたその五カ月後に、実は経営者団体の労務機関でございます日経連が労働監督行政の緩和を求める要望というのを労働大臣あてに提出したというふうに私聞き及んでいるわけでございます。労働省はこの経営者側の圧力に屈してこられたのではないか。
この審議会は、労働基準監督官の身分保障上の歯どめ的役割りを果たすものであり、労働監督行政の面から設置法に基づく審議会として存置させておく必要があるのであります。 反対するその第四は、国民金融審議会を廃止しようとしていることであります。 国民金融公庫は、一般の金融機関から融資を受けられない国民大衆に必要な事業資金を供給する目的で設置され、特殊な性格を持つ金融機関であります。
労働監督行政というものがいままでに前向きにやられていれば防いでいかれる。そういう観点からも、私は、こういうような事例をあげて、労働監督行政の面でよほど考えなければならぬ点があるということを申し上げている。との二万円を出したことに対して、局長はどう思いますか。一ぺんそこのところを説明してください。
労働災害だ、労働監督行政の不始末が全部だとは言わぬけれども、これがもっと徹底すれば、この六千名、七千名のとうとい人命をそこなわぬでよろしい。いま一つは何だ。いま一つの人殺しは、これは自動車だ。これだってことしは一万六千人から七千人も死んでいるでありましょう。傷害被害者だけでもやはり百万から二百万人に達しているでありましょう。何ですか。一体だれが悪いんだ。
この参加がなければ、利益だけあげればよろしいという利益追求に夢中になっている労働監督行政はうまくいくわけがない。この三つの原則を明らかに具体的に示していただかなければならないと思うのであります。この点を厳重にひとつ御要望申し上げまして、次に第三番目の問題に移りたいと思うのであります。 第三番目の問題は、最低賃金の問題であります。
一元化をはかるとまでは——それは大臣ですから私は慎重にかまえて言われたのだろうと思いまするけれども、この保安行政の一元化を検討するということは、やはり労働監督行政に関する限りは、労働省にこれを一元化して、もってその万全を期したい、こういう意味を持っておると思っておりましたから私どもは了承したのであります、賛成をしたのであります。