2020-12-10 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
その上で、いろんな労働局、地方労働局でありますとか労働監督署等々でそういう案件を御相談いただいた場合には、その場合にはしっかりとその企業に対してこれは啓発指導をしていかなきゃならないというふうに思っております。
その上で、いろんな労働局、地方労働局でありますとか労働監督署等々でそういう案件を御相談いただいた場合には、その場合にはしっかりとその企業に対してこれは啓発指導をしていかなきゃならないというふうに思っております。
その中で、今申し上げた労働時間等の監督的指導に当たったもの、それは本件でありますから、それがどれだかをピックアップして、それを局でまとめて、そして本省において報告をされたということでありまして、これは、今委員御指摘のように、各企業ごとではなくて、各労働監督署ごとにどういうふうにやったのか、そういう資料でありまして、その資料は、今申し上げた、それ以外にもいろいろなことがありますので、それを出すということは
それで、特に、電通という企業は、自分のところの労働監督署の三田労働監督署、そこに付随している労働基準協会ですか、そこの理事とかをやっている企業ですよ。日常的に監督署の職員とつき合いをしている、そういうところだと甘くなることがあるとは思いませんが、そういうふうに疑われかねないわけですよ。
労働監督署が研修・技能実習制度について労働関係法令違反で指導した事業所数は、二〇〇六年度で千二百九か所に上っており、前年比で六五%増となっている、これは二〇〇七年六月の時点の結果ですけれども。物を言えば強制帰国だと脅すということもある。そうなると、送り出した機関に巨額の保証金や罰金を払わなければならないというようなことがあるわけです。
こういう問題は、具体的に新聞種になるのは、パートがふえた、派遣がふえた、あるいはどこかの会社で大変ひどい扱いを労働者に対してしておるということになって、そういう問題は、今度は労働監督署だとか安定所だとかが、その中小企業を監督する、監視をするということになるわけであります。
ところが、これは中央労働監督署の管内ですけれども、この過労死、労災認定の中で、二〇〇一年五月に労基署が労災を認めなかった。そのために御両親が不服審査請求をやって、行政訴訟まで起こされた経過があるんですね。 厚生労働省に確認したいんですけれども、なぜ当初労災を認めなかったのか、そして、その後認めた経緯、これについて簡潔にお答え願います。
昨年だけで五回も労働監督署の調査が入っているのに改善されていない。昨年は一度、労働者七百人に七千万円が支払われた。だけど、その後また元に戻ってしまったというんです。 働いている皆さんから私に告発がありました。設計部門ではほとんど帰宅は午前様だそうです。そして、午前二時、三時になることが度々あると。残業時間にすれば大体一時間、七時間から八時間だと二、三時間の残業しか付けていないと言うんですね。
○国務大臣(牧野隆守君) 現在のやり方で、おおよそ労働監督署としては、この会社において本当にサービス残業が行われているかどうかということは、日ごろ監督し、帳簿を見させていただくわけですから、今の法制で私は何とか解決できるのではないか、こう思っております。
例えば、近年、東京の労働監督署におきまして、平成九年一月から十二月までに受理した裁量労働に関する協定届け三百三十八件というものがございますが、例えば新たに追加した業務に係るものがどういうものがあるかというようなことで、コピーライターの業務が十三件、そういった件数が非常に多くなっていること等、実情を把握しながら、この裁量労働制の実施状況を、その受理された内容の職種に応じて、実際の運用状況がどうなっているか
○山中説明員 先ほど先生の方からいろいろ御指摘がありました点、今、柏労働監督署、千葉労働基準局におきまして、現地調査をするなりあもいは事故発生現場の施工業者等から事情聴取を行って、原因究明のため鋭意調査を進めております。先ほど御指摘のありました警報設備、通報装置の設置が本当に適切であったかどうか、あるいは避難訓練が適正に行われていたかどうかという点も含めて、今鋭意調査中でございます。
また、年間百三十時間までは労働監督署の許可なく時間外労働を命ずることができる。ただし、この百三十時間については労働協約で別段の定めをすることが可能でございます。また、割り増し賃金率につきましては、一週について八時間以内の時間外労働に対しては二五%、一週について八時間を超える時間外労働に対しては五〇%と、こういうことになっております。
○野崎(和)政府委員 御指摘のJR御徒町駅での陥没事故につきましては、地盤凝固剤でございます薬液注入に関し、工事が施工計画どおり行われていなかったのではないかという疑いがございましたので、所轄の上野労働監督署におきまして捜査を進めておりましたところ、一部の工事関係者からその事実を認める供述がございましたので、その供述も踏まえまして、現在違反の具体的な事実、責任の所在等について鋭意捜査を進めているところでございます
――労働監督署の方から見られても、本当にこれは残業を払わないのですから、逆に満たないといって賃金カットをされておるという状態ですので、しかるべき措置をとってほしいと思うのですが、いかがでしょう。
こういう事実があるとすれば、このような危険地域に対する——これは県の発注工事ですから、県の責任は免れないと思いますけれども、しかし県だけでなしに、一体労働監督署は何のために置かれておるのか。こういうような危険な場所があるという情報に接するならば、仮に届け出がなかったにしても、私は知らなかった、存じませんでは責任を果たしたということにはならないと思う。
○志苫裕君 そうすると、確認いたしておきますが、有沢製作所、これは高田労働基準監督管内だから直接扱っているんでしょうが、そのほかにも事業所はあそこにないけれども、高田労働監督署を離れればあるわけですが、有沢製作所を例にとれば、業務災害であるということで、給付の請求があれば支払いに応ずるということで確認いたしますね。 それから――後段の点はわかりました。そうしますと、自治省おいでですね。
○岡本委員 ぜひひとつその点の細かいなには、指示をきちっと、各府県にある労働監督署ですか、そこにしておいていただきませんと、ここの答弁と現実とはずいぶん違うんですよね。何ぼここで論議したり御答弁をいただいても、やるところの現場においては違うんじゃ、これはもう何にもならない。したがって、この点をはっきりとひとつ御指示いただく、通達もしていただく、同時にまた調査もするということが必要である。
行くところがないから来ているという人がかなりいるということも、私は労働監督署に行って聞いたのです。このままでいきますと、労働力の点からも、石炭産業というのは、幾ら部長が善意でおっしゃっていても、これから余り期待を持てないのじゃないか、私はこういうように思うのです。 そういう意味で私のきょう実はお伺いしたいと思っていた一つは年金の問題なんです。
このため阪神支部では、昭和五十年一月二十九日、神戸東労働監督署及び兵庫県警察本部に対して告発を行った。」という報告がございますが、これに対してどうなさいましたか。
あるいは労働監督署を通じて、労基法についての監督権を発揮し、そういう場合は告発権がございますので、そういうような処理をするのかしないのか。その結果についていままだ出ていないということは、あれからもう一週間たっています。いささか怠慢というか、緩慢ではないかと思うのだが、そういうことを踏まえて、いかがでございますか。
そういう監督行政というものについても、通達を出した以上はこれが末端まで浸透し、しかも少なくとも労働監督署が基準監督を所管する作業場については的確な把握があってしかるべきだ。