1950-12-04 第9回国会 衆議院 法務委員会 第5号
これは労働爭議にかかわる事件といたしましては、非常に世間の注目を浴びた事件であります。従つてこれらの事件の処理についても、最も公正に、かつ迅速に行われなければならないと思うのであります。ところが仮処分であるにもかかわらず、九月の下旬に訴訟が提示されまして、最近になりまして結審をしておるのでありますが、判決が延び延びになつている。
これは労働爭議にかかわる事件といたしましては、非常に世間の注目を浴びた事件であります。従つてこれらの事件の処理についても、最も公正に、かつ迅速に行われなければならないと思うのであります。ところが仮処分であるにもかかわらず、九月の下旬に訴訟が提示されまして、最近になりまして結審をしておるのでありますが、判決が延び延びになつている。
○野木政府委員 実は今度の法案を立案する途中におきましてもただいま御指摘のような議論が出まして、窃盗のような住居侵入に関するものは比較的簡単であるから、簡易裁判所でもよろしい、しかしながら労働爭議に関連して起つたような事件は非常に複雑であるし、問題がむずかしいから、そういうものでも簡易裁判所に扱わせるのは少し行き過ぎじやないかという議論がずいぶん起りました。
私どもは労働爭議が起きておれば、しかも目の前にあることであれば、労農関係の代議士としてそれを素通りすることはちよつと常識に反する。そこで一應寄ろうということは考えるわけです。
○鍛冶委員長 あなたは日鋼廣島製作所の労働爭議にあたつて、爭議中應援に行かれたという話ですが、さような事実はございましたか。
○鍛冶委員長 あなたは日鋼廣島製作所の労働爭議にあたつて、應援に出かけられたということでありまするが、そういう事実はございましたか。
ただいろいろな條件が寄りまして、炭鉱の労働爭議あるいは國鉄関係の組合員の動き、全逓関係の動き、これをさらに外部から援助する團体の動きというようなものが、福島縣にはどういうわけか相当強く滲透しておる。
イギリス、アメリカにおきましては、実際的に労働爭議のために家族が困つて、そうしてこれに生活保護を與えるというようなことは事実上現われて來ておりません。かかることは労働組合の恥辱とするからだそうであります。しかしながら法律的、理論的には英米におきましても相当この解決に苦しんでおります。英米の文献をあさつて、この結論を得るための参考にしよう思つております。
かような意味において、これが單なる地域的闘爭という言葉じやなくして根本は労働爭議の悪化したものでありましようが、併せてこれに加えて國鉄ストの時期を迎えて風雲をはらんでおつた時期でありますが、この機会を以ていわば何と申しましようか、各地に向つて一斉に一種の社会騷擾、暴力革命を企らもうじやないかといつたような一つの脈絡がここにあるのじやないかということを考える外ないと思いますが、そういう点において注目すべきです
丁度労働爭議における工場長のような関係に警察署長がなつておるわけです。ですから、まるでお互いに爭議の対象になつておるような感じを持つておるのであつて、群衆を取締るという感じを起さないという状態になつておつた。從つてああいう行政措置は、警察署というものは余り持つものじやない、一抵市役所が持つべきものである。
そうしてこの内容を見まするというと、若松市は三菱の工場の集團不法事件で十七名程檢挙されておりまするが、これは主として労働法規に端を発した労働爭議を主としたところの事件でありまして、この労働爭議は共産党員が指導的役割をして、そうして工場でも不法監禁という例の手によつて行われておる極めて深刻なところの爭議であります。
その点炭鉱の方面から見ますと、炭鉱方面では、先般五月の労働爭議がありましてから以來、むしろ人も減つておりますにかかわらず、出炭量は非常にふえているような状況でありまして、その後の作業状況は非常によろしい。本年度における政府の出炭計画については、必ず断行できるであろうということを、各炭鉱とも申合せたように申しているのであります。
本報告書において結論として出されましたことく、「以上を総合すれば、個個の労働爭議においては労働者側にも種々の理由があり、言い分もあるものと認められるが、それかといつて、これをきつかけとして暴力行為に出ることは許さるべきではない。しかるに共産党等の唱える人民政府樹立に向つて進行しつつある暴力革命の前哨たる感を深くするものがあつたことは重大関心事といわなければならない。」
○楠瀬證人 こういう労働爭議というものは、労働者が自分の生活條件を改善するために主張することは、当然の権利でありまして、そこに不合理な点がありますれば堂々と主張していいわけでありますが、しかしあくまでこれは経済的な観点においてよくものを見てやつて行きませんと、これがあまりに政治のみに走りますと、結局問題がそれまして、労資双方が仕事をして行く場がなくなつて行くようなことになりますので、正当なる理性の上
○高木委員 そこで先ほど証人は、今回の問題は労働爭議だけでなく、権力鬪爭を行つておるというように断じておられるが、これは間違いありませんか。
○鍛冶委員長 たいへん乱暴なやり方をしたように先ほどから承つたのですが、あなたが見られたところでは、労働爭議としては合法にやられたとお思いですか。いかがですか。
○神山委員 從つて、矢郷炭鉱のことについて炭鉱の経営がうまく行かない、そのことが労働爭議の一つの原因になつている、こういう事実をあなたは……。
○高木(松)委員 そこでいま一つ、あなたの管内のようだからお尋ねしますが、壽炭鉱、矢郷炭鉄という炭鉱がほかの炭鉱と違つて、どういうわけでこの炭鉱のみが深刻な労働爭議を起し、経営が困難になつて行くのか。その点についてあなたの観察はどうです。
次にお尋ねいたしますが、警察の彈圧反対、労働爭議に関する干渉反対という要求が福島縣会の場合に出ておる。これは知つておりますか。
○塩谷證人 それともう一つは、矢郷炭鉱の労働爭議を彈圧することはけしからぬ、謝罪しろ、こういうようなことを言つておりました。
それでいかにあすこの矢郷炭坑の労働爭議が正当な労働争議であつたかということは、仮処分は軍政部から命令を出されたということをはつきり裁判所長は言つております。しかしこれは基本的な人権を侵害するというので、裁判所長は撤回しておるのです。
矢郷炭鉱における賃金不拂い等から生じた労務者及びその家族の窮乏生活には同情に値いするものがあるが、平市における本件掲示板撤去に対する反対示威は労働爭議ではなく、一種の政治鬪爭である。しかも掲示板設置を許可されたものは労働組合でもなく、また共産党地区委員会でもない。たまたま矢郷炭鉱の労働爭議の記事が掲載されるに至つて、交通妨害の状態が発生したため使用許可が取消されたというにすぎない。
しかしいわゆる労働爭議その他のデモ、そういういわゆる騒擾事件が起つた際に協力するというようなことは、消防組織法の二十四條の精神からは現われておらぬと思うのでありまして、その意味においてお尋ねしたのでありますが、もちろん騒擾が起るというと、火や何かが出そうだということで、それによつて消防組織法の二十四條を発動するのだとおつしやれば、それも一理あると思います。
これは労働爭議においては非常に危險であると私は思う。そして労働爭議を不必要に險惡ならしめ、労働者の利益をも究極において破壊するものになると思うのです。この点についてはあなたはどうお考えになりますか。
○田中證人 その点で私も前から聞いておるのですが、たとえば極東委員会の十六原則なんか見ましても、労働爭議のいろいろな問題をスパイしてはいけないとか、いろいろなことが規定されているわけです。そういうものと、今のようなそちらの御質問とがどういうふうな関係になるかというようなことも、やはり考査委員会の性格という点から出て來ると思う。
○田中證人 どうも質問のあれがわからぬのですが、考査委員会というのはそういう労働爭議の内容をいろいろ調べるところですか。(「そうだ」)それなら労働委員会は何をするととろですか。その点がはつきりしないと答弁に困る。
そして場合によつてはストへ入るというような情勢を示して、それからストが起るというのが一般の労働爭議の形態なのですが、そういう一般的な形態から見て、当時のあの情勢はストに入るに十分熟しておつたかどうか、交渉が十分に予備的に行われたかどうかということについての証人の御感想を伺いたい。
○吉武委員 あなたが言われる労働爭議の雰囲氣についてはしばしばわれわれは立会いましたからわかりますが、しかしあなたは労働者の立場からと言われますが、あなた方の國鉄の中においてもすでに民同派に属する方々は今回の東神奈川、あるいは千葉、その他のいわゆる違法ストに対しては批判しておる。ああいうやり方はいけないのだといつて――これはわれわれが言つておるのではない。
しかし大体國鉄あるいは全通なんかでも、こういう官業関係の労働爭議の場合には、これは明らかに当局も使用者の一人に過ぎないと思うのです。
○聽濤委員 それは結局東神奈川の全体ではないにしても、重要な部分について、よく民間の交渉などにあるように、当局も労働爭議に関しては事実上これは当事者の一人です。使用人にすぎないのですから、労働者の鬪爭に対する対抗手段として、よくロック・アウト、工場閉鎖ということをやりますが、これもそれと同じ意味を持つものであるとあなたはお考えになりませんか。
これは午前中からいろいろ論議されておりますところの、國鉄ばかりではなくして、今日の多くの労働爭議の扱い方、労働組合の指導、労資関係に対する認識、そうした問題に対して根本的に議論すれば、議論はあろうかと考えます。私はそうした根本的な議論に対しては、もつと勇敢な、大胆な態度をもつて臨まなければ、日本は救われないと考えております。
問題は、労働運動が行われ、労働爭議が行われているときに、特にしばしばそういう警察官の派遣が多いように感ずるのです。こういう点で、そういうことの指令があるのかどうかということを、私は聞いているわけです。
○樋貝國務大臣 ただいまのお話によりますと、何か警察が労働爭議の中に介入した、自分から進んで入つたようでありますけれども、警察はそんなひまはありません。從つてそういうようなことを想像なさるところに矛盾があるのではないかと考えております。今申し上げたような通りであります。
但し労働運動としまして、労働運動と言いますか、労働爭議と言いますか、爭議の形態といたしましてそういうことが現われますれば、業務命令に違反すると同時に、公共企業体労働関係法十七條違反ということになると思います。
大体これほどの問題になつて來るのはやはり首切りだとか、労働強化とか、いろいろなことがひそんでおるから、そのためにこういうふうな場面が出て来るので、しかもそれは労働爭議なんでしよう。労働爭議で殺人行爲があつたなんどというような話はいまだかつて聞いたことはない。あなたはいやしくも区長をやつていて相当の権威を持つておるはずです。そういう人が大勢來て言われたからといつて殺されるようにふるえ上つた。
そうしてそこには共産党石城地区委員会というものの名前で、要するに壁新聞が張り出され、赤旗その他の共産党糸の新聞が張り出されるとともに、その内郷町という町にありました矢郷という炭鉱の労働爭議の批判が掲げられ、あるいは平市におきまするところの小学校兒童に対する給食費の不正使用というような問題が掲示せられるように至りまして、相当の人氣を呼びまして、道路ばたでこれを読むものがふえて來たというようなことから、
まず遵法鬪爭というものをやつて、法律のわくからはずれぬようにやるのですが、しかしそれでも要求が通らぬというときに強いのをやつて行くというのが、労働爭議の行き方だろうと思います。初めからきついものを出すのではなくて、初めはゆるやかにやる。すれすれのところまで行つて実力行使をやる。こういう考えです。