1980-04-22 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
これは労働災害遺族の生活実態に関する調査なんですけれども、五十年に行われているわけです。ちょっと時間が前にずれますけれども、五十年の調査によりますと、被災者の家族の年齢なんですが、死亡した夫の年齢というのは三十歳代か四十歳代が多く、大体六割以上を占めていて、平均年齢は四十五・一歳、若い世代だということが言えるわけです。家族構成は大体三人が多い。子供さんが一人、これは平均でございます。
これは労働災害遺族の生活実態に関する調査なんですけれども、五十年に行われているわけです。ちょっと時間が前にずれますけれども、五十年の調査によりますと、被災者の家族の年齢なんですが、死亡した夫の年齢というのは三十歳代か四十歳代が多く、大体六割以上を占めていて、平均年齢は四十五・一歳、若い世代だということが言えるわけです。家族構成は大体三人が多い。子供さんが一人、これは平均でございます。
ちょっと資料が古いのですが、おたくの方で出した労働省婦人少年局、労働災害遺族の生活実態に関する調査というものがある。御存じでしょうね。これを見ましても、いろいろと細かく調査をされております。私から申し上げる必要はないと思うのですが、おたくの方の調査ですから。
○政府委員(森山真弓君) 「労働災害遺族の生活実態に関する調査」の結果によりますと、これは昭和四十七年中に労働災害により死亡しました労働者の家族の生活現状及びその死亡による生活の変化の実態を調べるという趣旨で行ったものでございますが、この調査によりますと、夫の勤務いたしました事業所の規模は、二十九人以下という中小零細企業と言われるものが四四・二%ございます。
婦人少年局がつい最近発表されました「労働災害遺族の生活実態に関する調査」、これによりまして婦人少年局のねらいとしましては、ずっと項目を、こういうねらいでこの調査を行ったということが書いてありますが、この調査結果から考えた中小企業の問題点、特に中小企業の労働者という観点から見た場合に、この調査結果についてどういうことが言えるかという点をお尋ねしたい。
これは労働省よく御存じですが、その抽出調査をおやりになった結果——その調査は、労働者労働災害遺族の生活実態に関する調査というのです。もう一つある。四十五年やったのが労働者家族の福祉に関する調査。これをずっと調べ上げてみますると、おとうさんがなくなった、夫がなくなったということで、その命の代償として得た一時金、これにはいろいろなものが入っております。いろいろな一時金があります。
○大橋和孝君 それからいまのこの災害でありますが、労働災害遺族の生活実態に関する調査結果報告書というのが四十四年に出ておりますね。その内容では、生活実態を見て見ますと、遺族はほかの職業につかなければならない、そこでその損害賠償一時金あるいは生活転換一時金として三千日分を補償させると、こういうふうなことも実態の中に触れておりますね。
次に、今回の改正点で、障害補償年金のアップと遺族補償の引き上げがありますが、これもまた実情に合わない少額の引き上げにとどまっていることは、労働省婦人少年局が昨年発表をいたしました「労働災害遺族の生活実態に関する調査」の結果報告書の中にきわめて如実にあらわれているのであります。これを労働大臣はどう考えておられるのか、お伺いいたしたいのであります。
昨四十四年十月の労働省婦人少年局の労働災害遺族の生活実態調査によると、その遺族年金の平均受給額はわずか二十万円以下であります。
もう一つ、これはまた社労委員会でも問題になりますが、ここに労働省で発行した書物――書物と言っちゃおかしいが、婦人少年局の外郭団体かで発行している、いつのでしたかわかりませんが、そういうものに、労働災害遺族の生活実態に関する調査というのがあるんです。これは非常に簡単と言っては語弊がありますが、簡単に結論的に、三つほど政府や公的機関にやってほしいという要望がある。
いまの状態では、前の給与の水準がここの水準にあったからこうだ、こういう単にそれだけの根拠を、しかも最低はここですよということをきめているだけであって、どこにその意義と目的を求めているのか、労働災害遺族補償というものはそれが現実にはないわけですよ。