2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
また、厚労省のホームページのQアンドAにおいても、事業主が請求人の請求手続を援助しなければならない、これは労働災害補償保険法施行規則第二十三条に規定されているわけでありますが、その周知も行っているところであります。
また、厚労省のホームページのQアンドAにおいても、事業主が請求人の請求手続を援助しなければならない、これは労働災害補償保険法施行規則第二十三条に規定されているわけでありますが、その周知も行っているところであります。
要するに、高齢者雇用安定法案の対象者となる方々は安全衛生面で特段の配慮が必要な人たちであり、労働基準法はもとより、労安法、労働災害補償保険法等による保護が特に必要な方々、こういうふうに言っていいと思います。厚生労働省は、人生百年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書によってこうした知見も述べているところです。
○国務大臣(加藤勝信君) 少なくとも、総理もおっしゃったその認定基準については、まさに議論をスタートしようとしているところでございますけれども、その前提となっている今の労働災害補償保険法そのものを改定するということは、今、検討における念頭には置いてはおりません。
実際の国内における毒ガス弾による被害というものは、被害の発生の状況や被害者の対応がさまざまだということもありまして、個々の事案に応じて迅速な対応を図る、そういう観点から、労働災害補償保険法に基づく措置などによって対応してきたということでございます。
○小里国務大臣 我が国の労働者が海外におきまして事故、被災等を起こした場合に労働災害補償保険法の適用はどうなるか、こういうお尋ねでございます。 端的に申し上げまして、一般的に申し上げますと、一つは、国内の労働者が出張中の場合にそのような被災を起こした場合には、労災法の適用、保護を受ける、これが一つございます。
鴻池祥肇君紹介)(第四四八号) 一五五 同(住博司君紹介)(第四四九号) 一五六 同(野坂浩賢君紹介)(第四八九号) 一五七 同(水田稔君紹介)(第五三六号) 一五八 労働災害被災受給者の遺族補償制度に関する請願(鴻池祥肇君紹介)(第四五〇号) 一五九 同(住博司君紹介)(第四五一号) 一六〇 同(野坂浩賢君紹介)(第四五二号) 一六一 同(水田稔君紹介)(第五三七号) 一六二 労働災害補償保険法
御承知のように、労働省はあくまでも労働災害補償保険法にいたしましてもあるいは労働安全衛生法にいたしましても雇用者が対象であります。
〔工藤委員長代理退席、委員長着席〕 たとえば、一般の工場で働いている労働者は労働災害補償保険法と、やはり補償という字を使っております。それから国家公務員、地方公務員についての災害補償法、やはり補償です。警察のだけは協力ですよ。きわめて官僚的、権力的な昔の警察の気持ちというのがこの字句にあらわれているのじゃないか。
そこで、私は、労働行政が前進しない、むしろ後退ぎみにあるんじゃないかということを感ずる中から、いまの労働災害補償保険法の、皆さんでは改正、私たちでは改悪部分があった。また、その一環として見ざるを得ないものがありますし、それだけに世間的には非常に手厳しいものがあると思います。
認定受給資格者が、雇用保険法の規定による特例一時金もしくは日雇労働求職者給付または健康保険法の規定による傷病手当金、労働災害補償保険法の規定による休業補償給付その他、これらに相当する給付を受けている場合には、その間は失業手当を支給しないものといたしております。 第七は、支給の制限についてであります。
二番目に、現在私立学校の教職員は労働災害補償保険法及び雇用保険法の適用対象となっておりますが、加入状況はどうなっているのでしょうか。
政府は、業務上の災害または通勤による災害を受け、長期にわたり療養する者の実情にかんがみ、傷病補償年金制度の創設、身体障害に対する評価の改善その他補償内容の改善整備等を図るため、すでに、一般労働者の災害補償について、労働災害補償保険法等の一部を改正する法律案を、また、国家公務員の災害補償について、人事院の意見の申し出に基づき、国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を、それぞれ今国会に提出いたしておりますが
○澤邊政府委員 農業機械作業その他農作業におきますいろいろな労働災害に対します救済制度といたしまして、現行制度におきましては労働災害補償保険法の適用が農業者にも行われておるわけでございますが、この保険制度は御承知のように一般の雇用労働者を対象としておりますので、農業者の場合は特別加入というような制度で特別に加入を認められておる。
労働災害補償保険法による労使間の協定はございますけれども、これを上回る行政指導ということを政府側は、労働省は特に行政指導してもらいたい。加えて、遺家族に対しまして、雇用の安定としての再就職のための行政指導、対策を厳に直ちにとってもらいたいということを申し上げまして、まず大臣の基本的な姿勢なり、公害立地局長の見解をお伺いをしたい、こう考えます。
それからまた労働災害補償保険法型、労災型という形でいくか。これはニュージーランドとかフィンランドがとっておる。あるいは生活保護の形、生活困窮を要件として保護する。おそらく財政的には最も負担の少ない方法だろうと思いますが、そういう制度をとっている国もある。わが国はどのような方法をとるべきであろうか。いまのところ、大体労災型という形を指向すべきではなかろうかというような検討の段階に来ております。
と、こうなっておりますが、船員保険法、日雇労働者健康保険法、国家公務員、公共企業体職員等の共済組合法、地方公務員共済組合法、労働基準法、労働災害補償保険法、船員法、日本学校安全会法、これが政令で定める一つの基準となるわけですね。
なお、労働省においては、労働災害補償保険法の適用を積極的に行ない、被害者の救済をはかれ、こういうようなことがあるわけであります。そうすると、休廃止鉱山及び周辺地域における地域住民と元従業員の健康診断を実施して、医療救済等の適切な措置を行なえるような法体系全般についての検討が当然あるわけであります。
自動スライド制の例としましては、民間におきまして労働災害補償保険法等におきましてもこれを取り入れておるわけであります。なぜこれを取り上げにならなかったのであろうか、特に六十三国会、四十五年五月三十一日のようでありますけれども、前回この法律の改正の際に国会におきましても、附帯決議がついておるはずであります。
今国会におきましても、労働災害補償保険法の改正案が内閣から提出されておりまして、いずれ本委員会にもかかってくるものと思われるのでありますけれども、最近、特に労働災害があらゆる職場で多種多様な形で激増いたしておるわけでありますが、その多くは、対策が確立していないために、人災とも言えるものが多いことはすでに明らかになっておるところであります。