2000-11-15 第150回国会 衆議院 労働委員会 第2号
だけれども、その間において一人の請求もなかったということは、文字どおり理解すれば一人の労働災害者もいなかったということです。これは実際上は考えられない。しかも、この就労が、高度の技能研修というよりも、いわゆる単純技能に対してという名目で門戸を開いているわけですよ。それが一人もいないということは、私はあり得ないと思います。
だけれども、その間において一人の請求もなかったということは、文字どおり理解すれば一人の労働災害者もいなかったということです。これは実際上は考えられない。しかも、この就労が、高度の技能研修というよりも、いわゆる単純技能に対してという名目で門戸を開いているわけですよ。それが一人もいないということは、私はあり得ないと思います。
さらに、過労死の予防対策ということについての取り組みといたしましては、産業看護の法的位置づけについて、労働災害者の増加を大変心配してきました看護協会、看護連盟、これは三十年来からの念願でございましたが、私も労働政務次官を仰せつかりました間も絶えずそのことが頭から離れませんでした。
労災脊損患者の看護付添婦に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八六号) 一〇一 労災脊損患者の遺族補償給付に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八七号) 一〇二 労災年金の高齢者受給改善等に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八八号) 一〇三 労災年金と更生年金等の完全併給に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八九号) 一〇四 労災保険法の改悪反対に関する請願(岩田順介君紹介)(第三九〇号) 一〇五労働災害者
内閣提出第四八号)(参議院送付) 五月七日 労災脊損患者の看護付添婦に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八六号) 労災脊損患者の遺族補償給付に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八七号) 労災年金の高齢者受給改善等に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八八号) 労災年金と厚生年金等の完全併給に関する請願(岩田順介君紹介)(第三八九号) 労災保険法の改悪反対に関する請願(岩田順介君紹介)(第三九〇号) 労働災害者
これは厚生省との関連もあろうかと思いますけれども、労働災害者の気の毒な状況に立った場合、何としても改善していただきたい点でございますので、大臣にその気持ちをお伝えし、配慮していただきたいということです。いかがでしょうか。
○山田(英)分科員 ところで、また私の地元埼玉でございますが、労働災害者数の推移はこのようになっております。五十一年一万八十三人、五十二年一万三百四十八人、五十三年が一万九百三十一人と、増加の傾向にあるわけでございます。労災保険の加入事業所数で見ましても、五十三年度二万三千三十カ所、労働者数も約七十一万人と、いずれも大きく増加をしてきている実情がございます。
二件) 第五六 重度心身障害者(児)、乳幼児及び母 子家庭等の医療国庫負担制度創設に関する請 願(二件) 第五七 家庭雑排水の処理対策に関する請願 (二件) 第五八 労働者災害補償保険法によるせき髄損 傷者の補償充実に関する請願(二十六件) 第五九 せき髄損傷者の福祉改善に関する請願 (二十六件) 第六〇 看護家政婦(付添婦)の災害補償に関 する請願 第六一 労働災害者
請願(第四八八 五号外一件) ○家庭雑排水の処理対策に関する請願(第四八八 六号外一件) ○ハイヤー・タクシー運転者の賃金体系改善に関 する請願(第四九八一号外九件) ○労働者災害補償保険法によるせき髄損傷者の補 償充実に関する請願(第五〇九八号外二五件) ○せき髄損傷者の福祉改善に関する請願(第五〇 九九号外二五件) ○看護家政婦(付添婦)の災害補償に関する請願 (第五一六四号) ○労働災害者
よその工場がCS2による労働災害者はゼロで、興人だけ十四名認定されておるということなんですけれども、ここの工場管理等はうまくいっているのかどうか、このように思うのですが、この点はいかがでしょうか。
○内田善利君 労働者にもう一つお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどから申しましたように、染料工場のピリジンとかそれからアミリンガン、あるいはいま出てきておりますタールによる肺ガン等々、こういったものも職業病として的確に調査すべく、先取りの研究機関を設けていただいて、こういう労働災害者が出ないようにしていただきたい。
特に、労働災害を受けた人たちを遇する道として、労働災害者に対する治療というものをもっと徹底していいものとしていくという立場から、僕は労災病院だとか、そういうふうなものの病院の中のシステムというものに対しても、どこの大学病院とかあるいはまたどこの研究機関と比較しても、労災病院として各地のローカルにできておるところの病院のセンターとなるように、労災病院はもっと徹底をした治療ができる、また研究もできる、もう
私どもが主張したいのは、たとえば百人の労働災害者が出る、労災保険どやられる、手当てを受ける、この百人の労働災害者が出る背後には、たくさんの労働者が、そういう災害をいつ受けるかわからぬというような状態で働いておるという問題がある。
ですから、いろいろと今後社会保障制度やその他の制度が変わってくることでありましょうけれども、あらゆるものを乗り越えて、労働災害者には最優遇の措置を講ずるという、この前提がなければ、私は、社会連帯的な全体の幸福というものはあり得ない、それが社会の規律、近代化の規律じゃないか、こう思うわけでありますから、その点についても、労働省としては、肝に銘じてと申しましょうか、その考え方を基本にして、今後ひとつ特段