2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
ですが、昨今、そういった考え方よりも、むしろ個性として障害を捉えるという考え方に行き着いておりまして、一人の社会人として、福祉の施策だけではなくて、いわゆる就労場面においては労働法関係の保護も、義務も含めてですけれども、そういったことの適用を一般の方々と同様にするというふうな考え方が世界的に見ると一般的な流れになっているのかなというふうにも思います。
ですが、昨今、そういった考え方よりも、むしろ個性として障害を捉えるという考え方に行き着いておりまして、一人の社会人として、福祉の施策だけではなくて、いわゆる就労場面においては労働法関係の保護も、義務も含めてですけれども、そういったことの適用を一般の方々と同様にするというふうな考え方が世界的に見ると一般的な流れになっているのかなというふうにも思います。
今日、時間がなくなりましたので、これの関係、まだもう無尽蔵に質問あるんですが、ちょっと今日、パート・有期雇用労働法関係で少し確認をしておきたい事項がございますので、これ何点かカバーしておきたいと思います。 前回、浜口委員がこの関係でいろいろと問題点、課題点、質問していただきました。
今後も外国人労働者を含む在日外国人の数、これは増加の一途をたどると思いますので、今後、この外国人労働者の利便を図るためにも労働法関係の法律情報の提供は必須でありますが、外国の方でありますので、なかなか日本語で民事、刑事等の日本法を理解するのは難しいということでありますので、まず一点目は、法務省は、日本の法令ということを外国語に翻訳してホームページに公開する取組を行っていることでありますけれども、その
具体的な検討の場としては、今回の制度の議論もしていただきました産業構造審議会の知的財産分科会の下にある小委員会を想定しておりますが、現在の委員構成においても、産業界の代表に加えまして労働組合の代表者、それから労働法関係の学者、それから大学等の研究者の方にも複数参加していただいております。
これらを中心に助言指導を行っておる、特に労働法関係の部分が中心になるということでございます。 指導項目として見ますと、やはり長時間労働であるとか、あるいは受け入れ時の健康診断の未実施、あるいは割り増し賃金の不適正な事案というふうなものがありまして、これらにつきましては改善指導を行っている状況でございます。
特に、賃金不払等の労働基準法違反等多数の事件が挙がっておりますし、現在も、労働基準法違反ということで労基の方で刑事手続に乗せている事件もございますが、今回、ただ、今までは研修につきましては、これはあくまで研修でございまして、労働法関係法規の適用がなかったものですから、研修手当の不払や何かにつきましては、これは労働基準法違反ということはできなかったと。
次に、労働法関係についてお聞きをいたします。 柳澤大臣は所信表明で、労働関係の冒頭に、労働市場改革に取り組むというようなことを言われました。この柳澤大臣の言われる労働市場改革とはどういうことなのか。 実は、経済財政諮問会議の委員であります八代尚宏氏は、目指す労働市場改革とは何かというふうに問われて、こういうふうに答えております。
それから、毎年これは法改正がありますよね、労働法関係は。いろいろな改悪とか私たちも指摘させてもらう問題もありますが、そういう点では、法律自身が変わるという点でいいますと、厚生労働省がまずひな形、版下をつくって、みずから発行して、地方自治体にも版権は無償で提供するということも一つあると思うんです。
社会保険労務士さんの方では、本来的には紛争解決を業務とするのではなく、そのため、紛争解決業務に必須である民法、また労働契約に関する労働法関係、民事訴訟法、これについての知識は制度上要求されてございません。ADR手続代理を付与する前提といたしまして、研修及び試験を課すということも今回の法案の中身になっておりますけれども、その研修及び試験の内容は現在まだ明確になってございません。
それから、港湾労働法関係付加金でございますが、これは、港湾労働法に基づきまして、港湾労働者雇用センターが雇用する労働者に対して不就労時の補償、手当等を支給するために使われております。
それから、あと二つ、港湾労働法関係付加金と労働安定基金につきましては、同じように船社、荷主から元請の港湾運送事業者に入りまして、それが港湾労働安定協会に入りまして、先ほど申しましたような目的に使われるということになっております。
○玉置委員 金額的には、十五年度でいきますと、福利分担金の方は三十五億円、港湾労働法関係付加金というのが五・九億円、安定基金が二十四・八億円と、結構な金額になっているわけですね。それぞれが、要するに、個々の港湾労働の皆さん方に行き渡るというか、特に年金だとか退職金だとかそれから職業訓練の費用だとか、こういうものがちゃんと、どこで保全をされて、そういうときにどこから拠出をされていくのか。
取引所は証券取引法に違反しない、違反するような行為さえしていなければ労働法関係に違反したっていいんだ、そんなことがあったって、市場関係者からの、あるいは一般投資家からの信頼は損なわないんだというふうに金融庁はお考えでしょうか。金融庁としては、それは厚生労働省の仕事だから我々は知らないよと言っていて本当に信頼が得られるのかどうか、大臣のお考えを伺いたいと思うんです。
最近、労働法関係者も、あるいは雇用問題の専門家もやっとこの問題について注目をして研究を始めてくれるようになりました。従来は特許法学者しかこれを研究しておりませんでしたけれども、労働法関係者も研究を始めてまいりました。したがって、そういうものの研究を待ってやるべきである、早急な結論を出すのはまずい、稚拙な結論はまずいと考えております。
現在検討されております内容は、いわゆる基本六法など、法曹人におよそ共通に必要な部分の学習は当然でございますけれども、それ以外には、各法科大学院が独自にいろいろ取り組めるようなカリキュラム編成をすべきであるという御提言がございまして、例えば国際取引にたけた人材でございますとか、あるいは環境とか労働法関係に強い人材でございますとか、今御指摘ありました知財関係に強い法曹人養成ということもございます。
学校教育の中に労働法のカリキュラムをもう少し入れていくとか、あとは職業訓練の場所において、いろいろカリキュラムが出てきておりますので、そういうところにほんの一時間でも結構ですので労働法関係に関する知識を入れていくとか、そういうことをぜひ厚生労働省の方でまた御検討いただきたいと思います。これは御要望ということで、答弁は求めません。
私自身は、労働法関係は専門でございませんが、本日、中下先生がおられるところで口幅ったいわけですので、大きいところは先生にお譲りしまして、立場上、一言だけ申し上げます。
現行の法令におきましても、この派遣労働法関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業や職種を用いて表現するものとしては秘書の業務とか通訳の業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務用機器の操作の業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務の解釈に当たりましては、これが常用労働の代替を防止するという
そこで、この合意の趣旨を踏まえまして、司法修習生に対しまして労働法関係をも含め多様な法的ニーズについての基本的情報を提供するため、充実したカリキュラムを組むべく、現在、司法研修所の裁判官教官、検察官教官及び弁護士教官から成る教官会議で検討中でございます。 なお、一言御説明させていただきますと、現在、司法修習生のうち両訴訟法を選択している者は一割程度にすぎません。
まず、この独禁法改正に伴う労働法関係について、的を絞って質問させていただきたいと思います。 第一番目には、独占禁止法改正の動きが始まってから既に二年が経過をしております。その間、その当時の与党プロジェクトにおける論議、それから、ことしに入ってから我が党においても持ち株会社に関するプロジェクトを設置して、継続的に論議をしてきたところでございます。
確かに労働法関係も、当たり前なんですよ、持ち株会社を解禁すればいろいろな形態の会社が出てきて、親会社、子会社よりももっと、どう言いますか、すっきりと言えばすっきりだけれども、はっきりした支配、被支配の会社が出てくるわけです。
ただ、この四章研の報告書は別といたしまして、労働法関係について、先ほど申し上げましたが、労働界から使用者の考え方とかそういう影響があるのではないかという指摘がある、これは私ども承知しておる、そういうことでございます。
四章問題研究会の二十五ページだったかと思いますが、ここに書いてある範囲で労働法関係が明示的に入っていたかどうか、ここは研究会の報告でございますのではっきりはいたしておりませんし、研究会の議論の過程でも特段それが明示的に議論になったこともない。