2013-01-25 第182回国会 衆議院 環境委員会 第2号
労働法規関係につきましては厚生労働省ともしっかり連携をとりますし、それから、こちらにつきましても、窓口を設けましていろいろな通報をいただく体制をとっておりますので、そういうもので受けとめて、しっかり事業者を指導してまいりたいと考えております。
労働法規関係につきましては厚生労働省ともしっかり連携をとりますし、それから、こちらにつきましても、窓口を設けましていろいろな通報をいただく体制をとっておりますので、そういうもので受けとめて、しっかり事業者を指導してまいりたいと考えております。
また、労働法規関係についてもはっきりした明文の規定はないわけでございます。ただ、二、三の統計等で、たとえば賃金構造基本調査あるいは雇用動向調査では、一日の所定労働時間、または一週間の労働時間が一般労働者より少ない常用労働者と、こういうような形で調査をしております。
そういうふうに業者の資質を高めると同時に、こういう労働法規あるいは建築法規等その他、他の法令に違反することのないように厳重に監督処分体制を整えていくという形で、先ほど局長もお答えになりましたように、四十七年十月には、この労働法規関係につきまして、法令違反を労働省から御通報いただくような仕組みになっておりまして、現に賃金不払いにつきましても、それから労働災害につきましても御通報をいただきまして、私どものほうで
○岩間政府委員 管理職員につきましては、実態的な考え方と、それから形式的と申しますか、たとえば管理職手当を支給される範囲と、やや違った面があると思いますけれども、それからまた労働法規関係でございますか、労働組合あるいは職員団体等にはいれるかどうかというふうな区分の問題、その三つぐらいから規定できると思います。
この内容は、野生生物の保護あるいは衛生保全、それから所得税の関係、労働法規関係、刑罰法規という内容でございます。この二つの法典といいますか、というものが、小笠原諸島に現在施行されているものでございまして、したがって、私法上の財産関係を内容とする法令というものは、米軍の布告、布令その他の法令によって制定したという事実がございません。
ですから半失業のような状態であるというような問題が多分にありますので、臨時工の問題をなくすためには、政府みずからが臨時職員を全部本職員にする必要があろうと思いますし、臨時職員と臨時工という問題について、労働法規関係で臨時工が本工、本職員と同じような扱いを受ける立法を促進する必要があろうと思います。
更にそれに関連して、この法案が世界のどの国にあるかということでございましたが、これは、国によつてそれぞれ経済事情も違い、又、労働法規関係も違うと思うのでありまするが、大体、労働権というものは、日本の憲法でも、十四条の平等権に対しまして、弱者保護の規定ということで二十八条が入れられたということでございますが、そうした弱者保護という考え方はむしろ十九世紀におきまして、レーセフエール(自然自由放任主義)的
この労働法規関係の改正については広く朝野の意見を求めるということ、そうして改正について国民が納得するという手段方法を講ずるということは、私はもう非常に労働省がやつて来たいい慣行であり、民主的な慣行だ。手続的にそういう点が取られた。それについて吉武さんは他の委員に対して別な機会に非常に事急を要する、こういうことを言われるのだが、それについてはその急を要することが又今度はわからなくなつて来る。
それでやることを私どもは要望しているわけではございませんが、それと別個にこういう形で特に坑内労働の年少者の問題が出て来たのは、ただいまの御答弁でもわかつたんでございますが、これは政府として自主的におやりになつたというよりも、むしろそういう要望が資本家側から出されていて、その要望にこたえて労働法規関係の審議会の中でこういう形でまとめて参つたものでございましようか。
一方さような労働法規関係のいかんにかかわらず、われわれとしてもまた、この公衆衛生の全体の立場から、工場その他に対しても、現地におきましてそれぞれ基準局関係と連絡をとりまして、十分なる指導をいたしたいと念願をいたしております。
だから労働大臣が必要があれば労働法規関係の問題としてお考えになればいいんじやなかろうかと、こう考えますが、如何でございますか。
○柄澤委員 労働省関係では、先ほど申しました労働法規関係の実施にあたりまして、基準局の具体的な例を申し上げますれば、定員をふやしてもらいたいという声が、労働省の職員並びに民間の基準法を適用されます労働者側からの声として、非常に高くなつているわけでございます。
こういうお話がありまして、その後新聞に労働法規関係審議会をこしらえるというふうにきまつたという報道がなされておつたわけでありますが、この労働法規関係審議会の構成なり或いは人選をどうなさつておるか。又はいつ頃から発足なさるかという見通しについて一応お話願いたいと思います。
○堀木鎌三君 これは又長くかかりますときりがありませんから、この問題に関しましては更に質問を留保するということにいたしまして、私の質問を一応打切りたいと思いますが、その打切ります前に率直に言えば、労働法規関係の解釈は、これは一応労働省が解釈について権限を持てば、義務も持つているわけであります。
それからそのほかの労働法規関係の違反というような問題も、御指摘のようにこういう困難な状態になつて参りますと、從來よりも複雑な形でもつて、切実な形でもつて、各方面に困難な事実が出て來ることも、一應考えなければならない段階か事とも思いますけれども、労働行政の本質といたしましては、あくまでも本來の立場はわかつておるのでありまするから、その線に沿つて違反のないように、労働者諸君の立場を守るという線において進
又いろいろ労働関係法規の適用の問題につきましても、使用者が進駐軍であるがために事実上いろいろな労働法規関係のことが起きましても、これを政府として具体的に適切なる処置ができないというような面もございます。又時間外の作業等についての制限もいろいろございまして、どうしてもこれは普通の公務員と完全に同じにはできないというような考え方を実務に当つている者として思つておるような次第でございます。
しかしながら、すべてものには順序がありますので、この二つのねらいがあるならば、一つのねらいの目的を達成して、しこうして後に一方の目的を順次強化して行くという考え方も、必ずしもむだではないという考え方もありますし、殊に一方の目的であるところの労働法規関係の期日というようなことは、客観情勢から見ますと、非常に緊要にして、すみやかにこれを実施しなければならぬというような環境に置かれておりますので、以上の点
労働法規関係の改定という問題は、しばしば述べられましたように、今の見解では決して改定しない、こう言つておられる。