1956-11-26 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
市民法系にならされ、労働法系の観念が十分成熟していない今日、いまだストライキをもって罪悪視し、革命の手段のごとく考えられておる人も実は少くない今日においては、社会通念という言葉で規律するということはきわめて危険であろうと思うのであります。
市民法系にならされ、労働法系の観念が十分成熟していない今日、いまだストライキをもって罪悪視し、革命の手段のごとく考えられておる人も実は少くない今日においては、社会通念という言葉で規律するということはきわめて危険であろうと思うのであります。
法意識におきましても、今申しましたように、市民法系に非常にならされて来ております日本の国民といたしまして、必ずしもそういう労働法系の観念は成熟していないと思うのであります。いまだストライキをもつて罪悪視し、革命の手段のごとく考えておる人も実は少くないということも、やはり私は否定できないと思うのであります。労働法系は、市民法系の中に割込んで、逐次修正しながら発展して来た動的な法律であります。
争議行為の方法として、いかなることをしてもいいということではなくて、先ほども申しましたように、その正当性については、法益均衡とか、あるいは暴力行為は正当ではないとか、そういうことをいわれますけれども、そればかりでなく、今申したような健全な社会通念として、労働法系において把握せらるべきものがあろうと思います。