1953-03-13 第15回国会 衆議院 本会議 第40号 そもそも本法案は、労働者の保護等の基本原理の上に立つている労働法体系の中にあるがごとくして、その実、労働法的原理に対する一切の考慮を払わず、特定の産業の労働者から、公共の福祉の名のもとに、むしろ治安法規の色彩をもつて一方的に争議権を制約するものであります。 森山欽司