2001-02-14 第151回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第2号
しかし、それに対して、やはりここでのそれらが今後どのように女性がそういう選択肢を得ていくかというところの結論は、いわゆる「労働法制面での諸規制の緩和・撤廃」となっているんですよね、この二十五ページもそれから二十八ページも。現在の労働法制はもう物すごく皆、規制緩和になっているんです。特に女性の働き方、残業とかそれから夜勤とかもほとんど規制緩和されてきているんですね。
しかし、それに対して、やはりここでのそれらが今後どのように女性がそういう選択肢を得ていくかというところの結論は、いわゆる「労働法制面での諸規制の緩和・撤廃」となっているんですよね、この二十五ページもそれから二十八ページも。現在の労働法制はもう物すごく皆、規制緩和になっているんです。特に女性の働き方、残業とかそれから夜勤とかもほとんど規制緩和されてきているんですね。
企業組織再編と雇用安定は分かちがたい車の両輪であることを十分に認識するならば、労働法制面もバックグラウンドの変化におくれをとることなく対応していかなければならないと考えます。 また、我が国では、外資系企業の進出を促進するため、これまでに税制上の特例、資金調達の円滑化、対日直接投資に関する手続の規制緩和などが実施されてきました。
実は、昭和二十四年、二十八年の独禁法改正で規制を大幅に緩和して事業持ち株会社を容認したわけでございますが、その際には、労働運動側の未熟さもございまして、労働法制面でのしかるべき対応措置というものは全くとられずに今日まで来ておるわけでございます。
それから、もう一つの、じゃどうやってその問題の所在に対して労働法制面で適切な手を打っていくべきかという点に関しまして、私どもなりの意見を持ってはおります。最大限考慮と最小限考慮というか、マキシマムな考え方とミニマムなものと両方があるかと思うんでございますけれども、一番最大限的には労働基準法の第十条の規定そのものをやはり基本的に見直して、しかるべく使用者というものの定義づけを明確にすると。