2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
フランスについてのお尋ねでございますけれども、フランスでは、今おっしゃいましたように、二〇一六年に改定されました労働法典によりまして、電磁的プラットフォームを利用して職業活動を行う独立労働者に関し、プラットフォームの責任が定められたものと承知をしております。
フランスについてのお尋ねでございますけれども、フランスでは、今おっしゃいましたように、二〇一六年に改定されました労働法典によりまして、電磁的プラットフォームを利用して職業活動を行う独立労働者に関し、プラットフォームの責任が定められたものと承知をしております。
フランスは労働法典でございまして、雇用の拒否、配置転換における妊娠の考慮が規定をされております。また、ドイツは母性保護法でございまして、妊娠中等の解雇が禁止され、解雇以外の不利益取扱いについては性差別ということで解釈をされているようでございます。
私が例えばフランスに注目しておりますのは、フランスの労働法典におきましては、フランスの言い方は違うんですけれども、現実かつ重大な理由があって、かつ法律上の所定の手続を履行したことというのが正当な要件でありますけれども、具体的に、現実かつ重大な理由というのはどういう場合にあるのか。
そのほか、フランスの労働法典に定める懲役刑では二年以下ということでございまして、本法案の量刑よりも軽いというケースも出ております。
の御質問を、会社の組織再編に関して、その取り扱いを規定する部分を商法典から切り離し、企業法と労働関係とを一体化して特別の法律をつくることの方が今の時代に合っているのではないかという御質問としてとらえさせていただきますと、企業の組織再編に関しましては、例えばフランスでは、会社分割法制につきましては商法中に規定がございますが、企業移転に際しての関係労働者の労働契約の存続につきましては、商法中ではなく労働法典
○細川政府参考人 企業の組織再編について外国の法律の御指摘がございましたので、私どもで知る限りを申し上げますと、フランスでは、商法中に会社分割法制の規定がありますが、企業移転に際しての関係労働者の労働契約の存続については、商法ではなくて労働法典の中で定められております。
このEU指令がつくられる際に参考とされたのが、いわゆるフランスの労働法典。これはもう御存じだと思いますけれども、労働法典の中では、「使用者の法的地位において、とくに相続、売却、合併、営業財産の移転、会社設立によって、変化が生じたときには、その変更のなされた日に効力を有するすべての労働契約は、その企業の新使用者と従業員との間に存続する。」
ただ、フランスの場合、いわば労働者とみなして労働法典を適用するというような形、あるいは、ことしのILOの場でも議論されますが、そういった雇用労働契約ではないけれども、一種の請負その他の契約によって働く人たちの保護をどうしていくかというような課題は各国にあるようでございまして、フランスの場合はそういった形で事実上みなしておりますが、むしろほかの国々においてはこれから論議される状況にあるというふうに理解
ちなみに、芸能界の労働について、フランスでは一九六九年、映画、テレビの監督まで含む芸能実演家の契約について、芸能実演家の協力を確保するいかなる契約も労働契約と推定されると労働法典で明文規定されておりますこともあわせてつけ加えさせていただきます。 また、一九九二年には、国際労働機関ILOが、社会保障のために、政府は芸能実演家を被用者とみなす可能性も考慮すべきであるとの結論を採択しております。
フランスは労働法典で一九八三年が平等法の施行、廃止規定が一九八七年ですか、それから同様に、EC裁判所による深夜業禁止規定は違憲とされたことを受けて深夜業の合法化を発表したということで、これは一九九一年ですか。ドイツは民法で平等法の施行が一九八〇年、それで一九九四年には女子保護規定の廃止、こういう流れ。
フランスでは、労働法典におきまして、採用の拒否、配属、配置がえ、昇進、職業訓練、労働契約の更新の拒否などについて性差別が禁止されております。 ドイツ民法におきましては、募集、雇用契約の締結、昇進、職務上の指示、解雇等について、これまた性差別が禁止されているところでございます。
フランスにおきましては、雇用の分野における性差別の禁止は、これは労働法典の中に「男女の職業平等」という一章が設けられておりまして、その中で規定がございます。 ドイツにおきましては、雇用の分野における性差別の禁止は、民法に条項を設け、その中に規定されておるわけでございます。
○太田(芳)政府委員 一九九一年の七月に、欧州司法裁判所が、女性労働者の深夜業を禁止しているフランスの労働法典を、ECの男女均等待遇指令、これは一九七六年のEC指令でございますが、これに違反するとしたわけでございます。 フランス政府は、この判決を受けまして、女性労働者の深夜業への就業を合法化する旨発表しておりますので、労働法典は事実上空文化しているものというふうに解されております。
○政府委員(松原亘子君) 先生最初に外国の例をおっしゃられましたけれども、アメリカ、カナダ、それからオーストラリアですとか、つい最近フランスの労働法典の中にもいわゆるセクシュアルハラスメントを禁止するような条文が入れられたというふうに私どもも把握をいたしております。
例えば一例を申しますと、フランスにおきましては休業中の手当は無給とありますが、これは労働法典では無給となっているわけでありますが、社会保障法典では、三子以降について月二千四百八十八フラン、こういうようになっております。そういうようになっておりますが、まだ十分わからない部分があるそうでございまして、無給とあってもそれが必ずしも手当が出ていないとは限らないそうでございます。
もう時間がないから、私質問ができませんのであれでございますが、例えばフランスにおきます生涯教育の労働法典で見ますと、これは明確に労働者の方から要求があって、それに基づいて使用者が許可をする、こういうふうにその位置づけは明確にされておるわけでございます。現行の制度の中にもこのフランスの労働法典のいわゆる権利としての教育制度というものは、一部的ではございますけれども、踏襲しているわけでございます。
こういうものがあるからこれは実効あるものにならないというので、これを取り払うということで八三年に刑法典と労働法典をきちっと厳しく罰則をつけて、そしてこの条約を批准している。いいかげんなものをつくったらやはり実効がないというので、厳しい罰則をつけている。こういうフランスの批准に向けての準備、こういうものがあったわけですね。ですから、日本もいいかげんなものをつくれば結局またそうなるんだ。
今御指摘のございましたフランスの場合でございますが、昭和五十八年に労働法典改正を行っております。私ども承知いたしていますところでは、フランスでは、男女の雇用の広い分野での平等を図るために法制の社会的な機運がございまして、それで八三年に、五十八年でございますが、法典改正ができたということでございまして、その法典をまた改正する動きがあるということは、私ども承知いたしておりません。
法律で解雇規制するのは適当でないとおっしゃいますが、たとえばドイツの解雇保護法とか、スウェーデンの雇用保障法、あるいはフランスの労働法典、あるいはイギリスにおける雇用保護法、それぞれ各国は法律で解雇規制に関して、その性格に多少の幅はありますけれども、持っているんですがね。これ代表的なところを一遍御説明ください。
それから、フランスにおきましては、産前産後の休暇は原則として産前六週間産後八週間でございますが、うち強制休暇は産前産後を通じ分娩後の六週間を含む八週間というふうに決められておりまして、これはフランスの労働法典というものに基づいております。産前産後休暇中の所得保障は出産手当金として収入の九〇%が支給されるように、社会保険法によって決められております。
これはメーデーの起源じゃありませんが、シカゴのマコーミック農具場の八時間労働の歴史があるのですが、ドイツの労働法典でようやく八時間労働が表に出たわけですけれども、だからこれはあくまでも四十八時間がたてまえです。官庁執務時間でいけば四十四時間ですから、残り四時間が法内時間だという論争が常にある。つまり四十四時間は基準法がきめておる最低である。
ジャングルを一そう簡素化された労働法典によって置きかえることがきわめて望ましい。政府は他に先立ってこの問題を検討すべきである。二一六六。三十一節。こうなっている。そうすると、正しくものを言うならば、ILOを中心にしていろいろやりとりをして、レポートも出ていて、特に公務員制度審議会をつくってやっている今日でしょう。だとすると、当然ここに何が根本原因かというところにこれが入ってこなけれなばらぬ。
したがって、現行法のすべての徹底的な再検討と立法行政上の決定及び司法上の決定のつくり出している現在のジャングルを、一そう簡素化された労働法典に置きかえることがきわめて望ましい。政府は他に先立ってこの問題を検討すべきである。二千百六十六項です。
したがって二一六六項では、「現行法のすべての徹底的な再検討と立法行政上の決定、および司法上の決定の現在のジャングルをいっそう簡素化された労働法典よって置きかえることが極めて望ましい。」政府は他に先立ってこの問題を検討すべきだ。とのことを全部受けて公務員制度審議会では前田会長はじめ論議しているわけです。
また、特別なまとまった法制は持っておりませんが、労働者一般を対象とするいわゆる労働法典の条項が家内労働にも適用されるという制度の国がございます。二十六カ国あるというふうに承知いたしております。
といたしましては、いわゆる雇用労働者と違うという類型のものであるわけでございますから、それが問題になりますのは、御指摘のように、雇用労働者の労働条件に対しまして、どのような影響を持つか、それが単に家内労働者だけの問題でなくて、純然たる労働者一般の労働条件の問題にも影響するというようなことから、各国におきましては、それぞれの国内事情及び法律制度との関連におきまして、あるいは特別立法をなしあるいは一般労働法典