2015-08-18 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
○衆議院議員(井坂信彦君) 確かに原案では「正規労働者」と書いてありますが、現行の労働法体系の中で正規労働者が詳しく定義された部分がありませんでしたので、原案では「正規労働者」と書いた後で括弧書きでかなり細々とそれは何を指すのかということを書かせていただいております。
○衆議院議員(井坂信彦君) 確かに原案では「正規労働者」と書いてありますが、現行の労働法体系の中で正規労働者が詳しく定義された部分がありませんでしたので、原案では「正規労働者」と書いた後で括弧書きでかなり細々とそれは何を指すのかということを書かせていただいております。
今申し上げた三点のうち、一番目と二番目については、これは労働法体系で年間一ミリシーベルト以下ということで規定がされていますが、三番目が法律の体系にないんですね。ここが問題なんです。これが全国の小さなお子さんを持つお母さん方から、あるいは多くの国民から不安だというふうに指摘が出ている、まさに根源的な理由であります。
労働法体系の中で初めて立証責任の転換が図られるという意味でも、画期的改正と評価すべきと思います。 私が重要と考えます法改正の第二点は、間接差別禁止規定の創設でございます。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 企業の立証問題についてはそういった御議論があるということは承知いたしておりますけれども、労働法体系全体の問題でありますので、大変難しいまた課題ではあるというふうに思っております。
では、次の質問に移りますが、こうした細切れパートの場合は、雇用主は国、地方公共団体、民間と異なることが多く、労働法体系も国公法、地公法、民間法制と異なっている場合が多いわけでございます。とりわけ国公法、地公法にはパートの位置づけは不明確であり、にもかかわらず民間法制のパート労働法、労働組合法等は適用されないという状況にございます。
そこで、これは大臣に一つ御提案でございますけれども、パート労働法を含む民間労働法体系、労働組合法なり労働基準法なり、さまざまある民間労働法体系、これについては国や地方公共団体に雇用される者も含めて適用する、者というのは一般の公務員ではなくてパートとかそういう方々、今問題にしている方々、こういう方々も含めて民間の法体系を適用するということを考える時期に来ているんではないか、こう思うわけでございます。
この商法体系、民法体系、民事訴訟法体系ではどうなるんだ、労働法体系ではどうなるんだ、それぐらい答えてくれなきゃ審議終結できないでしょう。一番根本問題ですから。そういう訴えすら起こせないのか。そうなったら大変な法体系をつくり出すことになるわけですからね。
どういう話し合いが使用者側と労働者側で行われるかということは、労働法そのもの、労働法体系そのもの、あるいは今まで裁判所が下した判例、あるいは社会一般に通用しております労働慣行等に照らして協議が行われるはずでございまして、そこには合意ということは書いてございませんけれども、それは当然のことでございまして、協議をした結果、合意ができない場合もありますし、合意ができる場合もある、両方がありますから協議というふうに
こういうふうに、明文の規定で禁止規定を設けることだけじゃなくて、社会全体の秩序、特に労働法体系の中での一つの秩序の中で好ましくない、望ましくないということがあれば、それは必要があれば私ども指導することは当然あり得るわけでございまして、先生御指摘のように、この世の行動規範をすべて法律で書かなくてはいけない、こういうことではなかろうかと存じております。
ただ、それだけではなくて、その中で女性の方の能力発揮の場が摘まれていくような体系のものがあれば、これは労働基準法だけの問題じゃなくて労働法体系全体の問題としてそういったものはやっぱり相入れないものとして取り扱わざるを得ないケースが出てくるということを申し上げているわけでございます。
そこで、ちょっと関連しての話なのですが、今さっき、企業のあり方が社会の中でどのように変わらなければいけないのかということで、問題をそちらの方に移したいと思うのですが、その中で私が非常に問題にしたいのは、今、労働法体系でいきますと、いわゆる基準法というものを基本にして、職場の憲法ともいうべき基準法というのがあって、それ以外は大体労使自治で運営していくという形がシステムとしてあるわけですね。
○上田(卓)委員 現行の労働法体系だけでは悪質な雇用差別については対処できないということが明らかではないだろうか、このように思います。また、外務省はA規約に関する次回の国連報告書の作成に当たってはこうした問題を十分に踏まえたレポートを作成していただきたい、そのことを強く要望しておきます。 次に、国際人権規約B規約の選択議定書の批准の問題でございます。
それから、四つ目の現行労働法体系上の問題でありますが、これまでの取り扱いを見ましても、民間において法制化がなされれば、公務員についても同様の措置が講じられるようになることは、これはもう自然の流れであるという方向で私どもも努力をしたいと、このように思っております。
四、現行労働法体系上、民間労働者について育児休業制度が法制化されれば、公務員についても当然、同様の措置が講じられることになるものと考えられるが、与野党としても、育児休業法制度は官民同時に制定施行されるべきものであり、このため必要な法的措置が次期通常国会で講じられるべきであるとの見解を明らかにすること。
労働基本権の保障というのは、国際的な常識でありまして、現行の官公労働法体系の改正が当然必要であるということを、私はこの際強く主張しておきたいと思うわけであります。 ILO第百五十一号条約、つまり公務における団結権の保護及び雇用条件決定のための手続に関する条約がまだ批准されておりません。この際、これを早急に批准すべきではないかと思うのでありますが、どうでございましょう。
例えば、最初に述べましたけれども、賃金が支払われないとか、暴力を振るわれるとか、強制的に労働させられるとか、これはまさに本当に人権の問題でもございますし、こういうことについては我が国の労働法体系、こういうものを使ってきちっと救済をしたり、対処をされていくつもりであるか、そこのところを労働省、法務省にもお聞きをしたいというふうに思います。
民間会社その他につきましては、今申し上げました労働法体系の基本的な考え方にのっとって、現状では私どもとしては行政指導なり、そして先ほど総務庁がお答えいたしましたように、主として啓発でもって憲法二十二条の理念を実現していくという考え方また行き方が最適ではなかろうかというふうに思っております。
そうであるからこそ、政治がそこに出動していく必要があるのではないかと思いますが、政治の出動というのは統制という意味ではなくて、労働条件の改善あるいは雇用問題と関連をさせたところの労働法体系の改善、こういう面からこれから一層政府の責任というか政治の機能が期待されると思うのでありますけれども、大臣の御見解を伺います。
ですから、そういった面もひとつ踏まえていただいて、もう戦後四十年を超える労働法体系ですから、この際開放経済というか国際化した経済にふさわしい、あるいはまた世界の日本としてふさわしい労働法をぜひつくっていただきたいと思うわけです。そういった点で、今検討中の基本法についても、労働条件をよくする方向で、国際水準を抜いていくような考え方で御検討いただきたいと思いますけれども、いかがですか。
○新村委員 そこで一つの問題があるのですが、労働基準法を初めとして労働立法、労働法体系が既に時代おくれではないかという指摘がありますね。そういう点で今労基法の抜本改正というか再検討が行われているというふうに聞いておりますけれども、そういう点はいかがですか。
国の政策によって国鉄の経営形態を強引に変更しようとするとき、極めて乱暴かつ我が国の労働法体系にも合致せず、悪例を残そうとしているのが政府案であります。新会社の要員規模、採用方式、そして現状はおける人材活用センターなど、公共企業体みずからが国民の雇用及び労働基本権を侵そうとしているにほかなりません。
こういった措置は、労働者の雇用と生活の安定を図るべき政府のとるべき方法ではないばかりか、労働法体系にも抵触し、さらに憲法違反の疑いさえ多くの労働法学者から指摘されているところであります。こういった見解について、労働大臣いかがでしょうか。
○平井国務大臣 ただいまの新規採用の点につきましては、先ほども御答弁申しましたようにまさしく新規採用ということでございますので、ただいまの労働法体系につきましても抵触いたさない、私はかように理解をいたしております。
もし日鉄法の二十九条の四号を発動した場合、いわゆる企業の縮小及びやむを得ない事由で経営上の理由による人員整理をやる場合は、普通は、日本の労働法体系上、その人員整理については団体交渉を行い、人員整理の基準の決定、条件、そういうものについては労使間で誠実に団体交渉をやらなければいけない、そうでなければ人員整理はできないというのが労働法の法制だと思うのですが、その点、労働大臣どうですか。
だからこそ、戦後の民主的労働法体系のもとで労働者供給事業は禁止され、職業紹介も原則として国が無料で行うことを基本に据えてきたんです。労働者募集についてもそういう立場から規制が行われてきている。
○加藤(孝)政府委員 この労働協約、就業規則で定めがある、こういう点でございますが、これは現在の労働法体系において労働協約、就業規則というものが一応それぞれ規範的な効力があるという法制のもとに、これは当然ではないだろうかということでございます。
それはベバリッジ以来の福祉国家観の根底にあって、戦後の日本国憲法に基づく労働法体系の根幹をこれはなしていると思うんですね。この前提の認識について、まず大臣に伺いたいと思います。