2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
その意味で、フリーランスとの取引が下請関係法令の適用を受けるのか、また労働法令の適用が受けるのかという法令の適用関係について、これは昨年来、これは内閣官房を中心に中小企業庁、また公正取引委員会、厚生労働省、連名で三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、これを策定いただいたところであります。
その意味で、フリーランスとの取引が下請関係法令の適用を受けるのか、また労働法令の適用が受けるのかという法令の適用関係について、これは昨年来、これは内閣官房を中心に中小企業庁、また公正取引委員会、厚生労働省、連名で三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、これを策定いただいたところであります。
○岸真紀子君 この外国人家事支援の話ですが、二〇一五年の七月七日の参議院の内閣委員会で、我が党の石橋通宏議員が、現行の労働法令上、日本人と外国人との均等待遇を担保するための法令上の規定はあるのかと質問しています。
そんなことで通用するなら、労働法令違反なんて起きないんですよ。これだけ労働法令違反が蔓延していて、労働者の権利が取れない、そういった問題が蔓延している中で、いやいやいや、労働者が申し出なかったら採用されない制度になっていますからって。それで通ったら苦労しませんよ、大臣。そこでしょう。 これ幾つか、例えば労使協定云々、労働者の申出云々言われるけれど、確認です。
現在、駐留軍等労働者に本来適用されるべき日本の労働法令が一部適用されていないなど、駐留軍等労働者を取り巻く労働環境に様々な問題があるとの指摘がありますが、労働法令を所管する田村厚生労働大臣は現状をどのように認識していますか。 また、雇用主である岸防衛大臣は、米国との間でこうした問題を解決するための交渉を行う義務があるのではありませんか。両大臣の明確な答弁を求めます。
翻って、日本はどうかといえば、日本の労働法令が米軍との労務提供契約に十分に反映されず、米軍の判断一つで解雇や非正規雇用への置き換えが行われている実態があります。三六協定や安全衛生委員会の設置についても、いまだに日米間で合意に至っていません。
○赤嶺委員 適正になるようにこれからも努力していくというお話でありましたが、今の米軍の基地の中で働く労働者に日本の国内の労働法令の全てが適用されていない実態、全駐労もその改善を強く求めてまいりました。引き続きの、本当に、雇用主は防衛省ですから、きちんとした対策を取っていただきたいと強く要望しておきます。 次に、協定の国会審議に当たっての政府の説明責任についてであります。
労働法令がシフト制を濫用することによって実質無効化するような事態もいろいろ方々で起きておりました。 今日は資料を後ろから使っていきますけれども、九ページ目と十ページ目に載せておりますけれども、二〇一九年にEUは透明で予見可能な労働条件指令というのを決めております。
その七割で労働法令違反や、あるいは年間七千人から、多ければ九千人近く、技能実習生の失踪があるという、ある意味異常な状態なんだろうというふうに思います。
総合支援のための窓口の周知、地方における相談体制の充実、そして労働法令違反に対しての厳正な対処をお願いします。 最後になりますが、今回のコロナ禍を通じて、個人の力ではヘッジし切れない生活上のリスクが多く存在することが明らかになりました。これは自助努力ではいかんともし難いものであり、この問題を放置すると、社会の不安を増大させ、分断を招くことになりかねません。
場合によっては、労働法令に倣って、いろいろなこともそこで確認していくという話になると思います。
ここで大事なのは、今確認をいただきましたように労働法令の適用はあると、労組法の適用もこれは認められるというふうにおっしゃいましたが、やっぱり冒頭、発議者、桝屋発議者からありましたように、これまでの協同組合というものの考え方からいくと、そこをどう組合員、この法律に基づいて労働者協同組合に実際に出資をし参加をされる方々がそのことを、理念も含めて、そして労組法上が適用される労働者なんだということを理解いただいて
その上で、篠原発議者に以下いろいろお聞きしてまいりたいと思いますが、まず確認ですが、これ、二十条一項により労働契約を締結する組合員については全ての労働法令が、これはもちろんですが、完全に適用されるという理解でよろしいでしょうか。
こうしたことによって、現時点で九十万件を超える雇用調整金の支給決定、支給決定額約一兆円ということでありますので、いずれにしても、そうした労働法令、基準関係法令に違反することがないように、そしてあわせて、雇用調整助成金の活用等を含めて雇用の維持が図られるよう我々も事業主に個々に当たっていきたいというふうに思います。
同時に、労働法令に基づきまして、休業手当や助成金が日本人、外国人にかかわらず適用される点につきましてもしっかりと、先ほど話があったように、易しい日本語や十四言語をもって周知をしているところでございます。 さらに、生活支援策を順次、多言語での周知を予定しておりまして、引き続き、外国人への情報提供体制を強化してまいります。
大臣、この間、雇用類似、非雇用、こういった方々の労働法令が適用されない問題は、今回の新型コロナ以外の関連でも累次この委員会でも大臣とやり取りをさせていただきました。 とりわけ、今回、新型コロナ対応で、特にウーバーイーツの問題、これ、前回、前々回も厚労委員会でやりましたけれども、ウーバーイーツ、今連休なんかでも、もう町中でもウーバーイーツの配達員の方、皆さんも本当に大勢御覧になったと思います。
じゃ、それをどうその問題が発生しないように、若しくは発生した場合に対処できるように、労働法令の方が及ばないので、どうすりゃいいのかというのが重大な問題だと思いますが、その点について連合のお考えを是非お聞かせください。
労働法令に基づく休業手当あるいは雇用調整助成金等につきましては、日本人、外国人にかかわらず適用されるものでございます。外国人労働者の方の離職が生じないように、こうした支援策をしっかりと活用していただくことが重要だと思っております。 こうした観点から、分かりやすく理解できるようなリーフレットというのを作成いたしまして、易しい日本語で表記するとともに、十四の言語で翻訳を行っております。
八、近時、労働法令が適用されない雇用類似の形態が増加している中で、労働者性を有する者に対しては、労働基準法を始めとする労働者保護法令が適正に適用されるよう労働者性の判断基準の周知徹底を図るとともに、その適用をなお一層厳密に行い、厳正な指導・監督を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○国務大臣(加藤勝信君) まず一つは、今回の労働法令に基づく休業手当、助成金、元々、労働法令もそうでありますけれども、これは外国人も日本人も同一に扱われるということであります。したがって、そういった意味において、支援をしていく、同じように支援をしていく、あるいはこうした措置を同じように活用していただくということが非常に重要であります。
○副大臣(大口善徳君) 個々の労働組合について、これは関係労働法令に違反しているかどうか、確認をしていきたいと思っています。
○伊藤孝江君 監理団体がきちんと機能をしていれば防げた失踪であるとか、労働法令関係違反というところも防げた部分はあるんじゃないかというのは本当に感じるところでもあります。
くるみん認定を受けるには重大な労働法令違反がないことなどを要件として定めており、電通についても、認定の際に基準に適合していることを確認した上で認定を行ったところです。