1956-12-12 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
ところが、この基本契約が全体として発効するためには、それに関係をいたしまする付属協定あるいは労働政策指令というようなものが全体として成立をして、その上で新契約全体が発効するというような形になっておりまする関係上、基本的な部面だけはすでに調印済みでありまするが、その付属書、付属協定あるいは労働政策指令などがいまだ調印になっていない。
ところが、この基本契約が全体として発効するためには、それに関係をいたしまする付属協定あるいは労働政策指令というようなものが全体として成立をして、その上で新契約全体が発効するというような形になっておりまする関係上、基本的な部面だけはすでに調印済みでありまするが、その付属書、付属協定あるいは労働政策指令などがいまだ調印になっていない。
しかし付属書あるいは労働政策指令がまだできないので発効しないこういう事情にあることは私どもよく知っております。しかしこの制裁規定というのはこの四付属書、七労働政策指令の一つにすぎないのです。その中の制裁規定だけを急がなくちゃならない理屈が一体どこにありますか。
しかし基本協定が発効いたしますためには、付属いたしまする細目の事項についての合意が必要であるということになっているわけでございますが、その細目の事項を分けますと、付属書と労働政策指令、これに大きく分けることができるわけでございます。 そのうち付属書の第一、これは賃金表。付属書の第二、職務分類。これにつきましてはいまだ合意ができていない。
付属書の力では、給与に関する付属書においては職階表をつくるとか、あるいは人事管理に関する手続においては休暇制度をつくるとか、直接労務者の収入に数字をもつて関係のある部分が非常に多いものでございまして、これらの意見の調整に日時がかかつたわけでありますが、かかると申しましても一年ということでは私ども非常に不満足でもあるし、また申訳ないと思つておるわけでありますが、付属書四項とさらに労働政策指令と称します
四つの附属書並びにそれ以外の労働政策指令という名を付けておりますが、そういつた関係の附属書類が完成するのを待つて一齊に効力を発生させることにしたいということにきまりましたので、調印はできておりますが、未だに効力を発生せずして、従つて未だに占領時代の契約によつてやつておるという現状になるわけでございます。
○田畑金光君 只今の御説明によりまして、労働政策指令が七つであるということ並びにその内容等についても一応全貌というものが了解できるわけでありまするが、これらの点につきましては目下事務当局で話合いの上大体結論ができそうであるということで、この答弁を了承したいと存じます。
今お話のように、昨年の十月に労務基本契約の本協定については、基本協定については調印を見たにかかわらず、その後付属書の問題並びに労働政策指令の問題等で今日に延びて参つたわけでありまするが、どうも我々といたしまして、この間の時間の経過を見ました場合に、昨年の八月前後のあの頃のような熱意がなくなつたように見受けられているわけであります。
併しながらこの附属書並びにその他の労働政策指令の問題等については、形式としてはそのような措置がとられていないように見受けておるわけでありまするが、これは三者構成というものは基本契約のみについてそのような構成で、審議をするということになつているのかどうか、これが一つであります。
○百田政府委員 労務基本契約の主文につきましては、昨年の十月一日に調印いたされたわけでございますが、その後におきまして、御承知の通りに四つの附属書と五つの労働政策指令というものがございまして、これが交渉に入つたわけでございます。
その理由といたしましては、労務基本契約の構成が、基本協定と、四つの附属書と五つの労働政策指令から成り立つというようにきめられております。これらの附属書、労働政策指令が全部合意をされた上に、契約すべてが一箇月後に実施をされる、こういうとりきめになつておりますので、附属書の交渉、労働政策指令の交渉が一向に進んでいないため、せつかく合意に達した基本協定も実施に移されていない、こういう事情にあります。
その間におきまして、実はこの日米労務基本契約というものは、先般調印いたしました基本協定のほかに四つの附属書と五つの労働政策指令というものがございまして、全部で十から成つているものでございます。この附属書の並びに二というものは給与関係の問題でございまして、これが現在出ている原案といたしましては、職階職務級制を準用するというようなことで出ております。
先ほど委員長からもお話になりましたが、このことが基本協定並びにこれに附属する附属書の三、及びこれに基く労働政策指令ということで、その詳細な手続をきめるということになつておりますので、この部分について早急に合意に達して、契約全体が発効する前にこれを部分的に採用して行くというような方針で現在進めておるような次第でございます。
なお更に労働政策指令といたしまして五つほど軍案が出されておりますが、その一つは組織された従業員団体との関係、第二といたしまして訴願及び苦情、第三番目が人員整理、第四番目が制裁の規定、第五番目が解任とい『ような五つの労働政策指令がやはり交渉、協議の対象になつておるというような状況であります。これらの附属書或いは労働政策指令については、現存政府との間で組合と交渉が持たれておるという状況でございます。
先ほど大臣からお話のありましたように、附属書において新職階制度、職務給制度を採用するのでありますが、新らしいスケールの採用に当つて給与上の損失は生ぜしめないという原則、労働政策指令という名前で附属されます中にあります、組合活動に関する問題の処理であるわけでありますが、そのうち組合専従職員の基地内立入りというような問題について、原則的にこれを許可制度として立入りを承認するという軍側の譲歩を得ましたので
それらの点につきましても、原則的に新しい契約に切りかえる場合におきましては、現在もらつている給与を保障するというような原則事項、さらにまた労働政策指令の中におきまして、組合活動にかなり苛酷な制限が加えられておつたのでありますが、その中の条項につきましても、組合の修正要求の点につきましては、若干の要求をいれるというような状態にありましたので、一応九月一日の三者会議におきましてこれらの主文関係並びに附属