2014-04-16 第186回国会 参議院 本会議 第17号
次に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするものであります。
次に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするものであります。
また、事業主等に対する国の援助について定めるとともに、指定法人である短時間労働援助センターの規定を廃止することとしております。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が二法案の趣旨であります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上でございます。
本案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取り扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結していることとする要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするものであります。
また、事業主等に対する国の援助について定めるとともに、指定法人である短時間労働援助センターの規定を廃止することとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日としています。 以上が、二法案の提案理由及びその内容の概要です。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
また、短時間労働援助センターによる助成金の支給等により、事業主に対し、十分な支援に努めること。 二、短時間労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を更に進めるため、参考となる先進的な雇用管理事例のほか、職務分析の手法や比較を行うための指標(モノサシ)について内外の情報を収集するとともに、事業主に対し、それらを提供することにより、その取組を支援すること。
○政府参考人(大谷泰夫君) 短時間労働援助センターの業務についてでありますけれども、これは昨今、行政改革あるいは指定法人改革という見地から、特にこれは規制改革・民間開放推進三か年計画といった計画の中でもその改革の必要性が決定されまして、この均衡待遇の取組の支援のために不可欠な業務のみに特化をするというふうになったものであります。
十五条、十六条及び第五章として書かれております短時間労働援助センターについてお聞きいたします。 今回、現行法では短時間労働援助センターの業務の第一に挙げられていた短時間労働者の職業生活に関する調査研究、これが今回削除される。この、私は非常に重要だと思うんですが、調査研究というものはどこが行うようになるんでしょうか。
○小池晃君 さらに、体制問題で、今回見直しされる短時間労働援助センターについてもお聞きします。 これ委託を受けてきたのは二十一世紀職業財団なんですが、ここにもパート労働者がいると聞いています。業務委嘱者という呼び方だそうですけれども、全員社会保険に未加入だというんですね。なぜ社会保険未加入なんですか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 短時間労働援助センターにおきましては、これまで短時間労働者の職業生活に関する調査研究や雇用管理の改善等に関する講習等を実施してきたところであります。これらの取組は短時間労働者の雇用管理の改善に一定程度効果を上げてきたものというふうに考えております。
○島田智哉子君 今回の改正案では、短時間労働援助センターの業務の見直しを行うとしているわけですけれども、これについて、これまでの説明では、行政改革の観点から大幅に業務を縮小してそのスリム化を図るとしております。
○島田智哉子君 次に、短時間労働援助センターの業務の見直しについてお伺いをいたします。 現在、短時間労働援助センターに指定されている二十一世紀職業財団、それから各都道府県に設置されております各地方事務所において、現行法第十五条に基づき様々な業務が行われております。調査研究、事業主等に対する講習、情報提供、助成金の支給と。
五番目の事業主等支援の整備、短時間労働援助センターの事業などは、ちょっと私はどういうものか分かりませんので言及はできません。いずれにいたしましても、多種多様な産業をもう少し実態を精査した上で業界と話し合っていただき、実行できるような案を出していただきたいと思います。 いずれにいたしましても、今度の一部改正の法律案につきましては、私どもの業界として別に反対する理由もありません。理由もありません。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。 最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。 最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
厚生労働省といたしましては、短時間労働援助センターによる助成金の給付を通じた支援を行うほか、先進的な雇用管理事例についても、今後も把握し、できる限り情報提供してまいりたいと考えております。
厚生労働省といたしまして、短時間労働援助センターによる助成金の支給を通じて支援をしていくということ、また、先進的な雇用管理の事例について今後もできる限り情報提供に努めてまいりたい、そういうふうに考えております。
その特段の指導、今、短時間労働援助センターを通じて助成金というような答弁もありましたけれども、私はやはり、全国に津々浦々、労働局の中に例えば専門官を配置するなどをいたして、しっかり政府として取り組む、そういう体制づくりが必要ではないかというふうに考えておりますけれども、現時点で政府は、そういう仕組みづくりといいますか体制づくり、きちんと専門官を配置するというようなことを含めて、やるおつもり、意欲があるのかどうか
このため、今回のパート労働法の改正を受けまして、パートタイム労働者の均衡待遇を推進しようとする中小企業そのもの、またその中小企業団体、こういったものに対しまして、法に基づく指定法人であります短時間労働援助センターを通じまして助成金を支給し、支えていきたいということを考えているところでございます。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。 最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
このような取り組みをさらに推進するため、積極的に均衡待遇に取り組む事業主の支援として、今回のパート労働法改正により、短時間労働援助センターを通じまして、事業主団体や個々の事業主に対する助成を行うことといたしております。 さまざまな雇用形態への対応についてお尋ねがありました。
第五に、指定法人である短時間労働援助センターの業務の見直しを行うこととしております。 最後に、この法律は、一部を除き、平成二十年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
○政府委員(太田芳枝君) 短時間労働援助センターの事業への労働者の意見の反映につきましては、平成五年の参議院の当委員会の附帯決議などによりまして「短時間労働援助センターの事業に労働者の意見が反映されるようにするための方策について検討すること。」とされているのは、先生御指摘のとおりでございます。
○清水澄子君 そのときの質問の中で、パート労働法によって設置されました短時間労働援助センターの運営に当たって労働者の代表が参加できるように講じてほしいという要望を出しましたところ、それらのことを勘案するという答弁をいただいていたんですけれども、現在この短時間労働援助センターの運営への労働者側代表の参加状況というのは、どのようになっておりますか。
○松原(亘)政府委員 パートタイム労働対策について、昨年六月に短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律が成立をいたしまして、短時間労働援助センターに関する部分はことしの四月一日でございますが、それ以外の部分につきましては昨年十二月から施行をされているわけでございます。
それから、パートタイム労働対策につきましては、本年六月に成立いたしましたいわゆる短時間労働者法に基づきまして、指針の策定、短時間労働援助センターの指定及び円滑な事業の実施に向けた施行の準備を行っているところでございます。
また、十二月一日よりパートタイム労働法が施行されることとなっており、同法及びこれに基づく指針の周知に努めるとともに、来年度からは短時間労働援助センターによる短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための各種事業を実施するなど、一層の対策の推進に努めてまいります。
また、十二月一日よりパートタイム労働法が施行されることとなっており、同法及びこれに基づく指針の周知に努めるとともに、来年度からは短時間労働援助センターによる短時間労働者の雇用管理の改善等を図るための各種事業を実施するなど、一層の対策の推進に努めてまいります。