2009-03-13 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
労働法の体系、労働指導の体系というのは、申告がある、いろいろな疑いがある、まずそこに行って、きちんと指導をしてそれをとめる、そういうことにならないようにとめる。
労働法の体系、労働指導の体系というのは、申告がある、いろいろな疑いがある、まずそこに行って、きちんと指導をしてそれをとめる、そういうことにならないようにとめる。
私どもの提案では、ここは、二分の一以上特定企業に派遣する場合、それは専ら派遣に該当し、それについては許可をされない、禁止をする、こういう条項を設けて、第一線で活動される派遣労働指導官などの皆さんにとってもこれは判断する上で非常にしやすいという点でもそうした事実上の脱法行為的なことを防いでいく大きな力になるもの、こういうように確信をしているところでございます。
この横浜地裁の判決について特に、これはまあ要点だけ言うと、採用内定通知が雇用契約申し込みに対する承認であり、その発送によって雇用契約が成立したと、こういうまあ判決が、これは横浜でしたか、出ているようですが、これはやっぱり今後の採用取り消しの問題なり、あるいは採用延期の問題なり、こういう問題に対する一つの労働指導の目安と、てことして考えてしかるべきだと、こう私は思っているのですが、この点はいかがでしょうか
そこで適切な労働指導をやる三者協定の四十八年度の基準単価は二千四百八十円。二千四百八十円のうち、それじゃ——基準単価どおり東北ではくれぬから、その団体は最低一日二千円はということで要求しておるわけだ。ところが、その二千円で仕事があると思うか。局長どうです、あると思うか。二千円であると思うかね。
また中小企業庁関係では、中小企業労働指導補助事業としての予算額が計上されておりますけれども、四十七年度から見て四十八年度の伸び率が非常に少ないわけであります。こんなわずかな予算で、実際にこの祝日法ができた場合、はたしてこれで対処できるかどうかという問題があろうかと思いますが、これだけの予算で十分であるかどうか、その点についてお答え願います。
しかし、それぞれの学識経験者並びに医者の方の御協力をいただきまして、まずここのところは新しく起きる職業病、それからまた労働災害によるいろいろな疾病というものに対して、まずそれぞれの対応策を練っておくことが必要でありまするが、究極においては、いま田畑さんの御指摘のように、労働産業医と申しまするか、この法律の中では衛生指導医とか労働指導医ということばを使っておりまするが、労働関係を専門になさる医者の養成
たとえば、アメリカ等におきましても、生産性本部との提携ということにはなっておりますけれども、労働指導者の招待であるとか、人事交流であるとか盛んにやっております。また西ドイツ等におきましては世界の相当な、数カ所以上にそれぞれ駐在のような形で、その労働外交官というものを派遣されて、そして積極的にその派遣された国との提携をはかっておるわけであります。
〔渡辺(肇)委員長代理退席、委員長着席〕 この目標に向かって事業主等に対する行政指導を労働省としてやっていって、労働指導を充実強化してパートタイマーの婦人の方の保護等に当たりたい、こう思っております。
したがいまして、労働基準局の地方における活動状況を見ましても、労働基準法の実施であるとかあるいは最低賃金法の施行といったような面と比較いたしまして、家内労働指導に向けられた行政のエネルギーもかなり小さかったということは御指摘のとおりでございまして、御不満の点が多々あろうかと存じます。
それから七番目は、これは中小企業団体中央会による各種の指導事業に関する予算でございまして、この中小企業団体中央会は、中小企業者が組織しておりますところの各種の中小企業等協同組合、商工組合、環境衛生同業組合、こういうもののいろいろな指導をやっておるわけでございますが、その指導の一環といたしまして労働指導もやっておりまして、それに関する予算をここに計上したわけでございます。
その中には明らかに、総評傘下の組合は、これは過激な組合であって、良識的な組合じゃないのだ、こういう根本的な観念に基づいて労働指導をした。これは政府部内に明らかにあるわけです。それから、最近の例、もう昨年の暮れの話です。昨年の暮れの話で、これは現実にそういう問題が起こっておるのですが、たとえば第二組合を育成する、こんなことは当局ではやっておりませんというふうに答弁するに相違ない。
先ごろの予算委員会の公聴会では労働指導ローきょうは時間の関係でその労働関係のほうは省略いたしますが、労働指導員の人材を求めるのに、三万そこそこの給料ではきてがないということを公述されておりました。そうすると、その大平な仕手あるいは責任のある仕事については三万円くらいの給料では今きてがないということを、これは公聴会でもって表現をせられておるわけであります。
それから、最近政府におきましても、中小企業における労働問題というものを非常に重視されまして、中小企業団体中央会を主体といたしまして、それに労働指導員を配置いたしておるのでございます。ところが、その配置の現実を見ますというと、中央に二人、それから各都道府県に二名というようなことでございます。
そうしてもう陽転をした子供には予防内服をやるというような工合にするし、それからこれはどうも発病のおそれがあるというような者は、開業医にひもをつけて、健康指導いわゆる労働指導その他を家庭に帰ってきちっとやってもらうようにするというような工合にやはり重点を置かないと、今までみたいにまき網をするような工合に、もうざこまでとっていこうというような、そういう大それた考えを持つからだめなんです。
中央会の予算は一億円お願い申し上げておるわけでありますが、本年増額をされましたあの金額は指定の金額でありまして、労働指導員を入れる、それに対するところの金額でありますから、今度はそれに非常にプラスして人を入れなければならぬ。ところが実際上の問題として、この交付を受けております程度で人を何人雇えという指定をされるわけであります。
、そこへ材料も流し、あるいは労働に関する諸規定も、そのような規模の中で規制をしていく、こういうことにいたしますならば、今申しましたように日本の製品に対して外国からいろいろの誤解を招くようなことも生じないことになりますし、のみならず、実質的に合理的に日本の労働者の賃金を策定し、これを増大することができる、私はこういうことを考えるのでありまして、従ってこういう点については特に労働省においては、今後の労働指導
それに何ぞや、労働指導者のうちにはストライキをやりながら、また陰では協定するなんと言つて資本家をおどかして、多少のお恵み金をもらつて生活しておるというような者もあるといううわさがある状態では、日本の今後は、まことに憂慮にたえざるものがあります。私はこの点において、日本の労働組合並びに労働組合の指導者諸君は、ぜひこの際ひとつ御反省を願いたいと思う。
私は、心ある者は、電産ストの所産である、小さい工場に勤務しておつた労働者の方々が失業をいたしまして、お気の毒な現状を見せ付けられましたとき、一つの大きな労働組合が、みずからの権利としてストライキをやりまして、それがために小さな工場のたくさんの労働者たちが失業をする元をなすとするならば、(「哀れなるかな」と呼ぶ者あり)私は労働指導者に一掬の涙があつて然るべきだと存ずるのであります。
この労働組合法案の改正につきまして、昨年以來各方面において、その必要性が叫ばれておつたのでありまするけれども、その改正案の叫ばれる動機となりましたものは、二・一ストであり、また昨年のゼネストでありまして、國家の重要なる機能と、わが経済の重要なる動脈が、一部の労働指導者の政治的意図によつて危殆に瀕しましたときにおきまして、これに対する政府の労働法上の対策というものは、まつたく皆無でありまして、これを回避