2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
厚生労働審議会の対象としたのは、上から四番目くらいまでのところで一応いろいろなケースを想定していると。 もし大臣じゃなければ、担当でお願いします。
厚生労働審議会の対象としたのは、上から四番目くらいまでのところで一応いろいろなケースを想定していると。 もし大臣じゃなければ、担当でお願いします。
そこで、きょう大臣にお尋ねしたいのは、ちょっと、あらかじめ投げていないので申しわけないのですが、この厚生労働審議会の報告書の後、日本学術会議にもこの問題は投げられまして、日本学術会議の方でも非常に意味のあるというか、私たちに参考になる報告書を出していただいています。平成二十年の四月のことでございます。それでも、平成二十年だから、もう十二年もたってしまっています。
まず大臣にお尋ねをいたしますが、児童の権利条約ということの重みを再確認させていただいて、特に、実は先ほど取り上げました報告書、厚生労働審議会の報告書では、子供の出自を知る権利を、生殖補助医療でも十五歳になればその権利を保障しましょうというふうな報告書になってございます。求めれば知ることができる。
その後、通達で例示した五業務につきまして、明確な基準がなく、適用業務の解釈が曖昧であったために、その運用の適正化を図るという観点から、平成五年の労働基準法改正におきまして、この通達で示しておりました五業務の内容を省令に規定し、範囲を明確にするとともに、五業務以外に、中央労働審議会の議論を経て大臣が指定する業務についても対象に含めることとしたものでございます。
総理、データそのものは撤回しないとおっしゃいましたけれども、私は、そのデータを集める調査方法自体が非常に問題があると思っていますので、この二十五年の厚生労働省が行った調査自体を撤回し、労働審議会に差し戻し、そしてきちんと労働時間を把握しているJILPTの調査結果などをしっかり踏まえて、もう一度一から審議をし直すべき、そのことを厚生労働大臣に指示すべきだと思いますが、総理、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘の点について、今のような事実が本当に事実ならば、これは特に、地方労働審議会の委員でもある人物が代表ということである会社のやっていることですから、これについて厳正に対処する必要があると私も考えておりますが、問題は、こういうことが各地で散見されるということを踏まえて、私どもは新しい法律で実効性のある検査監督体制をつくり直すということをお願いをしているわけであって、現在、
厚労省に聞きますが、この日産常盤株式会社の社長は、違反したときも現在も徳島労働局の地方労働審議会の使用者側委員に就いていると聞きますが、間違いありませんか。
それから、委員の方から任期制というような話がありましたが、厚労省の中にも、制度として設けている、厚生労働審議会とかそういった審議会がございます。こういった審議会につきましては任期制をとっているところでございますが、こういった個別個別のテーマごとの検討会につきましては、報告書が出るまで、基本的には同一の方々にお願いしているということでございます。
こうしたことを受けまして、厚生労働審議会の難病対策委員会においては、その改革に向けてずっと検討してまいりました。本年一月にその提言が取りまとめられたところでございます。
なお、各地で港湾労使の意見を聞く場でございますが、港湾労働法の適用港湾のある地方労働局には地方労働審議会の中に独立して港湾の労働問題だけを扱う部会でございます港湾労働部会が設置されておりまして、関係労使の意見を十分聞いた上で港湾労働対策に取り組んでいるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。
このポリオ根絶委員会、また厚生労働審議会、いずれも重要な国の機関でありますが、その御判断に違いが出ると。御両親はもちろんのこと、私も理解、納得ができなかったのですが、長妻大臣の御所感をお聞かせください。
○国務大臣(舛添要一君) こういう問題は労働審議会でも議論をしていただいていますけれども、要するに法で決める最低基準をどこに持っていくか、それは高いにこしたことはないんですけれども、やはり遵守してもらわないといけない、先ほど来私が申し上げたように。
ですから、そういうことを含めて審議会の在り方、特に厚生労働省の関係は、労働部門についても労働審議会あり、中央医療審議会があり、医療の分野においてはですよ、様々な審議会がありますから、こういうことも含めてこの国の形をどうするのか、そして、やっぱり国権の最高機関は国会であると、その原点を忘れずに今後の政治のかじ取りをやるべきだというふうに思っております。
○舛添国務大臣 しっかりやりたいという決意はありますけれども、例えばこの企業名の公表なんかについても、労働分野は労使が入った労働審議会できっちりと議論をしていただかないといけないので、私が一人で勝手にというわけにはいきません。 ですから、そういうさまざまな審議会の御意見も賜りながら、そこにかけないと、例えば企業の公表は決めることができないんです。
ただ、労働審議会の性格上、すべて労使を中心にというずっとこの今までの流れがありますから、私は独裁者でも何でもありませんので、よく耳を傾けて行政として御支援すべきことは支援していく、そういう方向でやっていきたいと思っております。
しかし最近、そういう新しい派遣というような動きが出てきて、これは賛否両論ありますので、本日午後、労働審議会が開催されますので、その結果を踏まえまして、どうするか、しっかりと検討してまいりたいと思います。 そして、今、これを促進するための委員の制度について機能不全ではないかということをおっしゃられましたので、よくこの実態を精査して、しかるべきこの対処策を取りたいと思います。
また、都道府県労働局長が雇用施策の実施に関する方針を定めるに当たっては、都道府県知事の意見を聞くとともに、地方労働審議会において地域の労使の意見を十分踏まえるよう努めること。 十、短時間労働者について通常の労働者への転換の推進が図られるようになったこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者についても、その雇用管理の改善や通常の労働者への転換を支援するための施策を講ずるようにすること。
同じように地方労働審議会において地域の労使の意見を十分に踏まえる。中央、地方においてしっかり踏まえていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
○園田(康)委員 地方労働審議会でございますけれども、先ほど局長から、そういったところへも諮っていきたいというお話がありました。確かにそういうプロセスを踏むことは大切であろうというふうに思うわけですが、実際にその地方労働審議会というものが機能しているかどうかというところは、やはりこれはつぶさに見ておいた方がいいのかなというふうに思っております。
そういうことによって地域における円滑かつ効果的な雇用対策の展開も図れるということでございまして、私どもとしては、各都道府県労働局に地方労働審議会という公労使三者構成の審議会が設置をされておりますので、こうした地方労働審議会にも諮りながら御議論いただくことを十分考えていきたいというふうに思っております。
こういったことも含めて、これから細部、労働審議会等でも御相談をしながら定めていくわけでありますが、当然議論の対象になるかと思います。
また、省内におきましても、厚生労働審議会をヘッドとする検討会を設けまして、小規模作業所を含めた障害者の就労支援の施設体系全般の見直し作業を行っているところでございます。 今後、この懇談会の報告なども踏まえまして、小規模作業所の在り方について更に検討を進めまして、積極的に取り組んでまいりたいと思います。
規制改革会議からお示しをいたしますとおりに法案をつくっておりましたら、皆さん方の腰が抜けるほどのものができるわけでございまして、そこをできる限り労働審議会等におきましても御審議いただき、労働側代表の皆さん方の御発言もいただき、そうした御発言も十分聞きながら、そして、できるだけ我々の考え方をその中にとどめて、規制改革会議から示されましたものを新しく我々でつくり上げているというのが実情ではないかというふうに
労働審議会の建議の一つ目に「改正に当たっての基本的な考え方」が示されてございますけれども、この後段ですけれども、後段の辺りに「中退制度の加入企業労働者にとっては痛みを伴うものであり影響が大きい」というふうにございます。
○政府参考人(坂本哲也君) 地方労働局での個別紛争への取り組みが地域の実情に即したものになるようにということで、一つは、地方労働審議会等の場を活用しながら地域のいろいろなニーズを吸い上げていく、いろんな要望をお聞きしながら地域の実情に沿ったようなものに運用ができるように取り組んでまいりたいと思っております。
○大脇雅子君 総合労働相談員の採用に当たりましては公平公正の立場から選任し、総合労働相談の運営においては客観的評価を行うために地方労働審議会等の意見を求める等の適切な対処をするというふうに衆議院では答弁がされておりますが、労使関係や雇用労働事情に通じた専門的で公平公正な適任者を幅広く求めるということがこの労働相談制度の実効ある運営に資するものと考えますが、今後どのようにしていくのかお尋ねします。
○政府参考人(坂本哲也君) ことしの十月一日から地方労働審議会が新たに設置されるということでございますが、現在、都道府県労働局には地方労働基準審議会、それから地方家内労働審議会、地方職業安定審議会、また地区職業安定審議会、この四つの審議会が設けられておりまして、これらの審議会を再編統合して設置をするということになるわけでございます。