2018-06-28 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ただ、今回の働き方改革によって、労働基準法が変わったり、いろんな働き方の環境が変わっていきますので、私は、労働密度が相当濃くなってくると、このように思っております。
ただ、今回の働き方改革によって、労働基準法が変わったり、いろんな働き方の環境が変わっていきますので、私は、労働密度が相当濃くなってくると、このように思っております。
○政府参考人(山越敬一君) 御指摘をいただきました、これは労基法四十一条に、通常の労働者と比較して労働密度がまばらな方について宿日直の規定があるわけでございますけれども、通常の労働者と比較して労働密度がまばらな方については、労働時間に関する規定を適用しなくても、必ずしも労働者保護に欠けることがないということから、これを適用除外としております。
やはり、これから労働密度が高くなって、いろいろ精神的にも苦しいというふうに抱える労働者も多くなると思うんですが、このストレスチェックはこれからも大事だと思うんですが、この一〇〇%完全実施するための課題は何かということと、五十名以下の事業所に対してはどうあるべきだと、この辺について御示唆いただければ有り難いと思います。
○又市征治君 いずれにいたしましても、働き方改革、しっかりといい方向に、先ほども申し上げたように、その結果として労働密度が強化になりましたなどということに陥らないように是非やっていただきたいと思います。 その関連で、総務大臣に一つこれは御注文申し上げたいと思うんですが、大臣意見、見ました。
三点目には、改革では、スタジオ収録の時間の制限であるとか地方放送局の泊まり業務の廃止など、労働時間を縮減するために具体的な施策が盛り込まれていますけれども、これ自体は大変結構だとは思うんですが、この超過勤務の縮減が逆に労働密度を強化をすることになって、そして結果的に職員の賃下げになっていくような話じゃ、これは意味なさぬわけで、この点はどういうふうにお考えになっているのか。
これは、通常の労働者と比較いたしましてこうした方の労働密度がまばらでございますので、労働時間等の規定を適用しなくても必ずしも労働者の保護に欠けることがないためとされているところでございます。また、この宿日直についてでございますけれども、具体的な取扱いの基準が示されているところでございます。
労働密度も当然濃い。さらに、IT化によって労働密度はますます濃くなっているわけですね。そういう中での八十時間、百時間でありますから、当然のことながら、人体に対する極めて深刻な影響も出るわけです。 一カ月間辛抱したらいいじゃないかという意見がありますけれども、うつ病は短期間に発生します。
さっきおっしゃったのは、労働密度が高まっているということをおっしゃいました。IT化がどんどん進んでいくことで過労死の問題に影響を与えているんじゃないかという指摘だと思います。 確かに、家に帰っても、例えばクレームの電話がかかってきたり、それに対応しなきゃいけないということがあったりとか、常に、いつメールが来て指示が飛んでくるかわからない。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども、この最高裁の判決の中身で、分娩件数の六割以上が宿日直時間帯であったということでありますから、病院によって状況は違うと思いますけれども、労働密度が低い場合に限ってはこれは宿日直でも対応できるというふうに思いますが、現場はなかなかいろんな複雑さがあるんだと思います。
宿日直といえども、平日の昼間と同様の労働に従事する時間、こういうふうな、また内容も含めてもそうでありますけれども、そういう状況であるならば、やはり宿日直であったといたしましてもそれは宿日直という形態ではないということでございまして、分娩件数の六割以上がこの時間帯で行われておったということでございますので、これは労働密度が高いということでございますから、賃金の支払等々に対しても適切に対応をしていただく
十年前から始まった運賃引下げは最高時の五割を割り込むすさまじいもので、労働者への影響は、労働密度の悪化、休暇の削減、福利厚生の全面的な廃止、諸手当の大改悪、そして賃金、退職金制度の大改悪で基準賃金が二五%切り下げられた。平均の年収は百五十万から二百万円減収になって、住宅ローンを組んでいる人、子供の教育に費用の掛かる人は大変な生活設計の見直しをさせられているということでありました。
○政府参考人(青木豊君) 勤務医の宿日直のお話がございましたが、これにつきましては、宿日直というのは通常の労働と比較いたしまして労働密度が薄いということで、宿日直を行う労働者については、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しなくても労働者保護に欠けることがないというところから、これらの規定の適用除外が認められているところでございます。
今、平均在院日数短縮迫られている、医療現場、コスト削減迫られている、インフォームド・コンセント、院内感染対策、医療事故対策、みんな大事ですが、労働密度は高まる一方だ。こういう中で、いったん辞めた人が本当に就職しようと思うだろうか。日本看護協会の最近の調査では、平均在院日数の短い施設ほど離職率が高いという、そういう結果もう出ている、これが実態なんですよ。
○清水嘉与子君 在院の期間が短縮される、つまり入院していらっしゃる患者さんの中で軽い方が退院されるわけでして、在院期間が短縮されますと重い患者さんがたくさん残ってくるわけでございまして、そこで働く人たちの労働密度が高くなる。
みんなは機械化、自動化によって楽になったと言うんですけれども、決して楽になったわけでなくて、一日八時間の労働時間には、これは労働強度の時代から労働密度の時代と私は言っているんですけれども、密度は逆に高まっているわけですね。
○金子(哲)委員 今、数字の上では確かにこの千八百時間という数に統計上はあらわれてきますけれども、きょうの審議の中でも明らかになっておりますように、実際には非常に大きな時間外労働とかサービス残業、休日労働などが実際の現場ではあるわけでありまして、また、業務達成のための労働密度の強化等々も強くなっております。
また、一般的に申しますと、医療の現場というのは非常に労働密度が高い、それから、やはり相当な神経が要る、ミスが許されない、そういう意味で、私は看護婦さんに本当に活躍していただける場を与えてあげたいな、まずこれは一般論として申し上げます。 これを申し上げた上で、それでは看護婦さんの数はどうか、処遇はどうかという話になりますと、今の数の話ばかりでなくて病院の体制全体ですね。
げれば、主治医の方等が有所見という結果を出された場合にそのことが事業主の方に伝わってくるわけでございますから、まず第一義的に判断された先生の判断というものは大変重みを持つわけでございますが、同時に、じゃ、その事業場の中で具体的に深夜業の回数の減少という形でいくのか、あるいは昼間の方へ作業転換させていくのか、労働時間を短くすれば可能なのか、どういうふうに就業上の措置を選択するかということになりますと、労働密度
その場合に、具体的にどういう労務管理上の新たな措置を講ずるかにつきましては、その事業場の職務内容、作業の内容、労働密度等々について承知している産業医の意見を聞くことが望ましいことは当然かと存じます。
実際に働く人たちが少ないという形では、ある意味では特定の人たちに労働強化、労働密度が過重にかかるということになってもいけないんではないかなというふうに思っております。
しかも、労働密度は、人減らし、合理化の中で当時より現在の方がより厳しくなっていると思います。本委員会の審議、これは二月二十五日でございますが、太田労働省婦人局長は、要するに母性保護に係る専門家会議報告書、これをお引きになりまして、女子保護規定の解消について「妊産婦以外の女性の妊娠・出産機能に影響があるという医学的知見は見当たらない」とされているというふうに答弁しております。
合理的なものがあるというのは単なる、今の労働省の考え方によりますと、時間当たり賃金が減らなきゃいいというふうに言っておられるわけですが、しかしそれは、例えば先ほど言われたように、省力化とか業務計画の練り直しとか、あるいは変形労働時間制の導入とかでいわゆる時間当たり労働密度を非常に効率化していくわけですから、四十四時間でやっていたものが四十時間になるかもしれない。
それで、具体的な労災の問題について伺いたいと思いますが、労働者は健康に年をとらなければシルバー人材センターも活用できないわけですけれども、最近の労働現場の状況が労働密度の異常な高まりのもとで年齢まで健康を保てないという事態に直面しているわけです。
確かに四十四時間から四十二時間、さらには今回四十時間というふうに明確に位置づけられてきたのでありますが、こういう状況でも、ぎりぎりの人員でやっていますから、労働密度が高くなる、なかなか休暇もとれない、こういう状況も引き続いてきておると思うのですね。