2020-04-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第18号
N95マスクはアメリカの認証規格でありまして、国内でマスクを製造する場合、新たにですね、製造する場合には、米国国立労働安全衛生研究所に対し申請を行うことで認証が得ることが可能だということであります。国内の生産でありますけれども、国内で今製造しているメーカーは四社あります。
N95マスクはアメリカの認証規格でありまして、国内でマスクを製造する場合、新たにですね、製造する場合には、米国国立労働安全衛生研究所に対し申請を行うことで認証が得ることが可能だということであります。国内の生産でありますけれども、国内で今製造しているメーカーは四社あります。
米国、アメリカの国立労働安全衛生研究所の実験によると、微粒子に対するフィルター効果は、医療現場などで使うN95マスクが九五%以上ということで、一〇〇%はやはり防御できないんですね。
今御指摘のN95マスクというのは、NIOSHと言われる米国労働安全衛生研究所の規格に合格したマスクということでございます。 こうした規格に準拠しているということは、実際に使われる医療現場で医療者の方がそれを使われるに当たって、やはりそういった規格を通っているということで安心して使っていただけるということがございますので、基本的にはその規格というのは非常に大切なことではないかと思っています。
まずは、この規格、米国労働安全衛生研究所規格に合格をしたものということで、医療現場は求めているということですので、これをやっているということと、今、既存のメーカーに対しても、増設可能かどうかということも含めてしっかりやりとりをさせていただいておりますので、そういったことを今、政府参考人も言っておりますので、あとは、私ども政治家のやる気を見せなくちゃいけないということだと思いますけれども、しっかりとそういったことができるように
○山越政府参考人 日本におきまして、今おっしゃいました夜間勤務、それから交代制勤務もでございますけれども、これについて、健康への影響について明確な知見があるわけではないというふうに考えておりまして、平成二十七年度から、労働安全衛生研究所に対して、関係の文献の収集あるいは内容の精査等を依頼しておりますけれども、有害性が明らかであるという結論は得られていない状況でございます。
現に、労働安全衛生研究所に統合されても、施設は清瀬市と川崎市に分かれており、職員の定数は変わらず、事務効率を向上させることはおろか、逆に往来に時間を費やし、かえって非効率化するのではないかという懸念さえあります。国立健康・栄養研究所についても、職員定数は変わらず、事業効率の向上に関する計画も具体性に欠けています。
ここに私がいただいたものの中で、アメリカにございます米国国立労働安全衛生研究所という組織がございます。国立であるかどうかは、先ほど岡本委員の御指摘にもございましたけれども、結局、労働現場の安全や安心あるいは国民の健康ということをめぐって、ある意味でのどんな国家意思があるか、そして現状の課題が何であるかということを、私は、まずこの委員会は共通認識にすべきであると思うのです。
大臣、一つ追加させていただきたいので、例えばアメリカの労働安全衛生研究所では、毎月五十万件のアクセスがございます。ホームページを開いて、そこに五十万件のアクセスがある。情報を得たいと思う人がアクセスするわけです。私は、今回のこの機構いじりの中で、むしろ人員が切り込まれていく、そのことによって外に発信する力あるいは相互交流する力を失っていく、これも懸念するわけです。
今度新しくできる労働安全衛生研究所、国立健康・栄養研究所、それぞれ国から運営費交付金という名前で、今後も渡し切りでお金が渡されるわけであります。
今おっしゃっていただきましたホルムアルデヒドにつきましては、一九八〇年にアメリカの国立労働安全衛生研究所と産業安全局で、ホルムアルデヒドは労働衛生上の発がん物質として扱われるべきとの勧告を出しておりますし、また、国際がん研究所におきましては、人に対して発がん性を示す可能性のある物質として、発がん物質分類2Aというふうに分類しているかというふうにも思うのですけれども、今の質問については質問通告を、申しわけありません
ただそのアメリカのケースについては、その後アメリカの労働安全衛生研究所なり産婦人科学会あるいは昨年MEに関する国際シンポジウムを開いたのですが、そこで各国から来た学者の中で必ずしも異常妊娠とVDT作業との因果関係というのは認められないという意見がございまして、現在までのところ、各国のそうした医学的知見を私どももいろいろと集めているわけでございますが、現状においてはVDT作業と妊娠、出産異常の間に因果関係
○福渡説明員 諸外国においても幾つかの対応が行われておりますが、まず米国におきましては、一九八一年に米国国立労働安全衛生研究所がVDT作業に関する調査を行っておりまして、その結果を発表し、あわせて必要な勧告を行っております。この勧告の主な内容は、作業環境の明るさ、一連続作業時間と休止時間及び視機能検査などと承知をしております。
アメリカ自身でも既に米国国立労働安全衛生研究所において作業の勧告を行っておるのです。ところが、アメリカの方は極めて厳しくこの勧告が行われておるのだそうです。この勧告に対応できるのが、このガイドライン。こっちは厳しくしておるが、こっちはそうなっておらない。
この「レファレンス」によりますと、アメリカの国立労働安全衛生研究所が放射能についてチェックをしておるわけでありますが、端末装置またはその近辺で作業をしている従業員に対して、VDTは放射線障害を起こしてはいない、こう一応国立労働安全衛生研究所では述べておるわけですけれども、しかし、また一方では、低レベルのマイクロウエーブ放射線の影響に関する問題については解決されておらない。
それがこの銀行労働調査時報というのに載っているわけですけれども、ヨーロッパでは見やすいようなCRTにするよう法規制の動きもありますし、アメリカでは国立労働安全衛生研究所が推奨基準を発表して、さらに実態調査を進めているという報告もあります。
アメリカでは、NIOSH、国立労働安全衛生研究所というところで目の検査あるいはオペレーターに一時間ごとに十分間の休憩をという勧告をする運びというふうに聞いておりますし、西ドイツでは、生命保険会社で労使の合意で、妊婦はVDTオペレーターから外す、その仕事につかせない、それから、一時間の仕事の後十五分の休憩、一日では六時間以上仕事をさせないというようなことが双方で合意されているというふうに伝えられております
○説明員(林部弘君) 後ほど許容濃度の問題などが御質問の中に出てぐるのかと思いますが、EDBの許容濃度の問題に関しましては、アメリカの労働安全衛生研究所、一般にNIOSHと呼んでおりますが、そこが許容濃度の問題について年々勧告をいたしております。一九七七年の時点にこのEDBの許容濃度の問題について勧告をしているという事実を存じております。
○高杉廸忠君 基準局長にお尋ねをいたしますが、これは、当教科書については労働安全衛生研究所の人からその訂正方を申し入れた文書が、私その控えがあるんですが、昭和五十二年八月十七日に局長あてに出されておりまして、早急に訂正方の申し出があるわけです。
○山本(秀)政府委員 毒性の点につきまして、たとえば珪酸ソーダでございますが、これはアメリカの労働安全衛生研究所の調べによりますと、動物に経口投与をいたしました際の動物の半数致死量は、一キログラム当たり千三百あるいは千六百という数字が得られておるところでございます。
それからこれの医学的な研究というものがどの程度なされておるのか、私は先ほどお伺いした労働安全衛生研究所等において、技術革新による研究テーマが新たに出ているというのですが、そういう面での、林業等においてもそういう問題がある。新しい職業病として出てきておるわけです。こういうものの検討がどの程度行なわれているのか、現状をひとつ御説明願いたいと思います。