2017-03-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
一方で懸念もあるということでございまして、先ほど来申しておりますように、育児休業制度そのものは、労働契約関係を存続したままその期間の労働提供義務を消滅させるということでございますので、原則としましてはその期間に就労させることはできないということでありますし、そういう意味でいうと、一定期間までの就労ということにつきましても、労働者の合意がある場合、あるいは子の養育をする必要がない期間である、そして一時的
一方で懸念もあるということでございまして、先ほど来申しておりますように、育児休業制度そのものは、労働契約関係を存続したままその期間の労働提供義務を消滅させるということでございますので、原則としましてはその期間に就労させることはできないということでありますし、そういう意味でいうと、一定期間までの就労ということにつきましても、労働者の合意がある場合、あるいは子の養育をする必要がない期間である、そして一時的
出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係が生じることになるわけでございますが、この場合、出向元、出向先及び対象となる労働者の三者の間で取決めがなされて、定められた権限と責任に応じて出向元又は出向先が労働基準法等における使用者としての責任を負うことになるために、使用者責任が曖昧になるということはないのではないかと考えているわけでございます。
なぜかと申しますと、労働者派遣契約は民事契約でありますので直接には労働法の適用はないという中で、ところが、これが労働契約関係にも影響を与えるということでございます。こういった制度の特徴を踏まえながら、どう派遣労働者の雇用の安定を図って、そして処遇を改善していくかということで、様々な工夫をしているわけでございます。
労働基準法関係法令等の労働者保護法規の労働者派遣事業に関します適用につきましては、原則として、派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣元が責任を負うということとされておりますが、御質問の、派遣中の労働者に関して派遣先が業務遂行上の具体的な指揮命令等を行っているということでありますので、御質問の労働時間管理ということにつきましては、派遣先に責任を負わせているということでございます。
つまり、本来、労働契約関係にある全ての労働者にひとしく適用されるべき無期転換申込権を対象となる二つのカテゴリーの労働者について権利制限してしまうものです。
本来、労働契約関係にある全ての労働者にひとしく適用されるべき無期転換申込権、これは労働者の権利でありまして、この権利を一方的に本法案によってまた新たに二つのカテゴリーの労働者について制限を掛けてしまうということは、我々は大変大きな問題であるというふうに思っております。 そこで、大臣にまず見解をお聞かせいただきたいと思いますが、これは、二つの労働者について今回の法案によって権利に制限を加えると。
この労働契約法の十八条は、まさしく労働契約に関する基本的な民事ルールとして定められた法律でございますので、その規定は労働契約関係にある全ての労働者にひとしく適用されるべきであるということがまず原則としてあるわけでございます。
ただ、一方において、労働契約関係は使用者サイドと結ぶわけでございますから、使用者サイドからすれば、そういう無期転換権が発生しないような形態であればもっと雇う、こういう人を雇いたいというニーズも一定の場合はあるわけでございますので、そういう道を開くことによって雇用機会が広がる、そういうチャンスが広がるということもあり得るかと思います。
ですので、こういった場合においては、まず一旦労働契約関係については保障をしまして、その上で更に整理等を図っていく必要があるといった場合には、その法人の判断におきまして行っていくべきであろうというふうに考えております。 ですので……
例えば、きょう配付した資料の中の六ページには、労働法の教科書のコピーもしてまいりましたが、このような労働法の大家が書いている教科書においても、解雇の金銭解決とは何かという定義で、解雇が裁判所で無効と認められても、一定の金額を使用者が支払うことによって労働契約関係を解消する制度をいう、教科書にはこう出ているわけですね。
先ほどのお尋ねの事例である労働者派遣の関係ですが、これは実は、下級審の裁判例なんかではこう言われているということしかちょっと御紹介はできませんけれども、労働者と派遣先との間に黙示の労働契約が成立したと言えるような場合とか、それから、派遣元がほとんど形式的存在にすぎない、法人格否認の法理が適用または準用されるような場合、こういった場合には派遣先と派遣労働者との間の労働契約関係を認め得るとする下級審の裁判例等々
ただいまの問題は非常に難しい問題でありますけれども、結局、そこが労働契約関係が成立しているとまでは言えないケースということできちっと仕切られてしまいますと、これはもう第九条では、今の通訳の事例であろうとも、いけないということになります。
これはもう条文を見て明らかでありますが、したがって、労働契約関係にある当事者である外国等と個人との間に適用される、こういうことになります。 そうすると、今言われました、派遣元に雇われた人が派遣先に行く、派遣先は外国である、こういうことですね。
いずれにいたしましても、労働契約法というのは労働契約関係の基本的なルールを定めるものでございますので、その修正を行おうということになった場合には、労働政策審議会で十分な審議、検討を行う必要があるのではないかというふうに思っている次第でございます。 以上でございます。
今回、この解雇権の濫用に関する規定が労働基準法から労働契約法案に移ったということ、これは、判例法理に沿って労使当事者間の労働契約関係について規定をする労働契約法案に移ったということは私は適切なことであろうかというふうに思っていますが、この労働基準法第十八条の二を労働契約法に移行させた趣旨というものを再度伺いたいと存じます。
○政府参考人(青木豊君) 労働契約法案においては使用者と労働者という概念がありますけれども、使用者というのは労働契約関係において労働者と相対する契約当事者ということであります。その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうというふうに考えております。
また、多様化する労働契約関係について、一律に、この要件を満たさなければ無効と定めることは、労使自治を基本とする考え方に反するとも考えられます。賃金や労働契約、雇用関係につきまして契約の自由度が少なくなると企業関係者は雇用を控える、そんなおそれもございます。
例えば、先ほどから出ていますように、任用制度、これを基本的な官民の垣根を低くするということになれば、労働契約関係に変えなければならないということに当然なるでしょうし、服務規程も身分保障の在り方も見直さないと垣根は低くならない。当然のこととして労働関係制度、これも抜本的に見直さなければならない。
これは恐らく、労働形態あるいは就業の形態というものが多様化する中で、そうして個別的に満足できない、納得できないというような労働契約関係が惹起している、こういうことであろうと思います。
例えば、任用制度も、これは労働契約関係に変える必要がありますね、官民の垣根を低くするということであれば。服務規程も身分保障の在り方も見直さないと垣根は低くならない。労働関係制度も抜本的に見直さないといけない。これは労働基本権の問題ですね。
御指摘の点につきましては、まず、労働関係ということでありますので、大学院生とか研究生が、主従じゃなくて、労働契約関係にあるという場合ということでお聞きいただきたいと思います。 その上で、強制労働に当たるか否かというのは、実は個別に研究生や大学院生の実情を十分見た上でないとなかなか判断できないということを申し上げざるを得ないということであります。
○政府参考人(永谷安賢君) この法案で制限しようとしております解雇等の不利益な取扱いにつきましては、労働者と事業者の労働契約関係という正に民事関係の問題であります。したがいまして、外部へ通報者が通報するときに、当事者ではない第三者である行政機関が措置を講じたかどうかというのを外部通報の要件にするというのは適当ではないんじゃないかということで、行政機関を省かせていただいております。
ここで何ゆえに労働者を通報の主体としているかということでありますけれども、労働者でありますと事業者内部の法令違反行為を知り得る立場にあるということでありますが、その反面では、知り得た事実を事業者の意に反して通報した場合には、労働契約関係に基づく指揮命令違反でありますとか誠実義務違反ということで、解雇等の不利益な扱いを受けることが考えられるということで、この法案で保護の対象としております。
○政府参考人(永谷安賢君) この法案が制限する解雇やその他の不利益取扱いでございますけれども、正に労働者と事業者との労働契約関係という民事関係における問題でございます。したがいまして、そこに対する民事ルールの整備を行うことを基本として制度を考えているということであります。
それに対しまして、いろいろ法案の作業をする過程で、この法律というのは、基本的には事業者とその従業員との間の労使関係、労働契約関係を律するためのルール、民事ルールという位置づけ、そういう性格のものとしてこの制度をつくってございます。
いずれにしても、先生、犯罪行為ですというふうにおっしゃるんですけれども、まだ犯罪行為が確定していない段階での通報というのを、合理的な範囲で通報を認めた上で、通報した人が事業者から不利益を受けないようにする、そういう意味での事業者と雇用者との間の労働契約関係をこの法律でもって保護しようとしているということであります。