2001-10-26 第153回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
正職員からパートに切りかえるなどというのは、労働契約違反そのものではないでしょうか。問題は、だれが見てもわかることではなく、一見そのようには見えないけれども問題があることを指摘する意味からも厚生労働省の指針を作成するのではないでしょうか。 まず、不利益取り扱いに相当するもので、都道府県の雇用機会均等室が相談を受けた事例で代表的なものにはどのようなものがあるかを教えていただきたいと思います。
正職員からパートに切りかえるなどというのは、労働契約違反そのものではないでしょうか。問題は、だれが見てもわかることではなく、一見そのようには見えないけれども問題があることを指摘する意味からも厚生労働省の指針を作成するのではないでしょうか。 まず、不利益取り扱いに相当するもので、都道府県の雇用機会均等室が相談を受けた事例で代表的なものにはどのようなものがあるかを教えていただきたいと思います。
そのほか、風営適正化法は、風俗営業を営む者が十八歳未満の者に接客等をさせたり、このような者を客として立ち入らせる行為等を処罰しており、また労働基準法は、最低年齢違反、未成年者の労働契約違反、有害業務就業制限違反等の罰則を、職業安定法は、有害業務につかせる目的での労働者募集等の罰則を、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法は、親権者等が未成年者の飲酒、喫煙を知りつつ制止しなかった行為の罰則をそれぞれ設
それから、先ほどから議論になっている賃金の話ですけれども、例えば月給者の場合に、もし会社に入るときに時間給で契約を結んでいなかったとした場合、これは完全に労働契約違反になるわけですよ。そういうことになりませんか。一カ月の月給は例えば二十万円であれしましょうということになっていたとすると、例えば二月のように労働日数が少ない月は時間当たり賃金上がりますよ、これは当然のことですが。
しかも、賃金の不払いや労働契約違反等がいっぱいあるが、それを申告すると入管法に基づく措置が直ちに発動されるということで、大変仲間からまでも恨まれる、そういう人権の侵害実態があると言われているわけですけれども、まず基本的人権を守るという立場に立てば、例えば賃金不払いの実態が摘発されたなら、その調査の期間は入管法上の措置をとらない、強制送還はしないとか、あるいはリハビリ等がうまく終了するまでは労災の被災者
労働契約違反あるいは労働契約変更というふうなどっちかになってくるわけですね。ここらあたりはこのままで雇い入れ契約を地方海運局が承認するんでしょうか、公認するんでしょうか。その段階に問題にならないものなんでしょうか。端的な質問なんですけれども、問題にならないものかどうか。これは海運行政の点で確かめておきたいんですよ。
○政府委員(西崎太郎君) さっき、多少私の答弁で足りなかった点があるかと思うのですが、H一六というのは、十六時間の執務時間ということでありまして、結局、それに二人の法定定員が乗るというわけで、算術的に言いますと八時間勤務ということになるわけでありますから、別に労働契約違反とか、そういう問題にはならないと思います。 それから、先生が今おっしゃいましたH八になった場合の通信の輻湊の問題でございます。