2008-12-24 第170回国会 衆議院 本会議 第16号
さらに、内容を検討いたしますと、まず、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案において、内定通知書の発出をもって一律に労働契約成立を推定するとしていますが、内定取り消しについては、通常、労働契約法の解雇の規定が適用になるので、新たな規制がなくても対応できることになっており、この野党法案では、現下の採用内定をめぐる問題に何ら対応できず、企業が内定を回避して内々定にとどめることなど、かえって
さらに、内容を検討いたしますと、まず、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案において、内定通知書の発出をもって一律に労働契約成立を推定するとしていますが、内定取り消しについては、通常、労働契約法の解雇の規定が適用になるので、新たな規制がなくても対応できることになっており、この野党法案では、現下の採用内定をめぐる問題に何ら対応できず、企業が内定を回避して内々定にとどめることなど、かえって
○山本博司君 労働契約改正法の中で、この採用内定通知の発出時点で労働契約成立を推定をするということは、事業主側が内定を出すことに対して極めて慎重になると思います。このことを提案者はどのようにお考えになるでしょうか。
すなわち、成立については成立要件について定めるという形で事実上労働契約の定義を行い、また労働契約成立時の就業規則と労働契約の関係について判例法理に従った整理を行っております。また、労働契約の展開については次に述べます労働条件変更法理のほか、安全配慮義務、出向権の濫用、懲戒権の濫用に関する基本的なルールを定めております。
私は、一年を超える労働者派遣は、事実上の就業関係を重視して、派遣先と派遣労働者の間で法的に労働契約成立のみなし規定、または契約成立の推定が働く明文規定を置くべきであると考えますが、いかがですか。単なる行政上の雇い入れ勧告と企業名公表という行政指導のみで、派遣先に対する派遣労働者の雇用の義務づけがどれほど効果があるか疑問だからです。労働大臣にお尋ねいたします。