1956-11-26 第25回国会 衆議院 本会議 第6号 ストライキ規制法よりも労働大臣規制法を必要とすることは、おそらく諸君も御同感でございましょう。(拍手) 私は、この際、倉石労働大臣不信任の最大の理由の一つといたしまして、倉石労働大臣は、保守党内閣であっても、保守党内閣の立場から労働行政ができると思います。しかるに、労働省設置法第三条に規定されておりまするところの労働省の任務達成を怠っておる。そうして、反動政策に終始しておる。 赤松勇