1977-05-17 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
こうした状況を判断する際に、私は、中賃がどうのこうのということよりも、労働省自体が、もっと言うならば労働大臣自体が、最賃制に対する考え方を明確にしておらないというところに問題があるのではないかと思うのです。 最近のように経済が低成長に落ち込んでまいりまして、いま雇用問題やいろいろな問題が起こっておりますけれども、労働者は雇用不安に追い込まれていますよ。
こうした状況を判断する際に、私は、中賃がどうのこうのということよりも、労働省自体が、もっと言うならば労働大臣自体が、最賃制に対する考え方を明確にしておらないというところに問題があるのではないかと思うのです。 最近のように経済が低成長に落ち込んでまいりまして、いま雇用問題やいろいろな問題が起こっておりますけれども、労働者は雇用不安に追い込まれていますよ。
またそれを労働大臣自体が言うことができないということはないでしょう。そんなことじゃ困るのです。ですから、いまのところは労働大臣と質疑応答をしたいと思います。 そこで労働大臣、職業安定法十七条違反についてこれだけ申し上げても、いまだほとんど反省の色が見えていない。
直ちにきょう即刻、そういうことについての間違った通達は、これを取り消すという指令を出されなければ、小川労働大臣としては、法律違反を労働大臣自体がするということになるわけです。ですから安定局関係で、これはいろんな事情がありましてといっても——別に熱心にやっておられる方に、けしからぬじゃないか、ほかにかわれということをおっしゃらなくてもいいです。
(拍手)もし、この死んだ赤ちゃんをこのままにしておきますと、大橋労働大臣自体のからだがもてなくなるというのが現在の姿でございます。衆議院に約五十の法案がたまり、参議院に約二十の法案がたまっておる、七十の法案と失対打ち切りのこの法案のいずれを選ぶかというのが、いま大橋労働大臣の主治医である池田内閣総理大臣が決断をしなければならないときにきております。
労働大臣自体、もちろん最高の責任者としてはこういうことを御検討になっておられると思いますけれども、この三十条の弾力的変更というものは、全然意味のないだけではなしに、非常に反動的な意図を含んでいると断定せざるを得ないと思います。それについて労働大臣としてのひとつ意見を伺いたいと思います。
○堂森委員 ただいま石田労働大臣の答弁を聞いておりますと、その多くの点については私も同意見でございますが、何か監督官庁であるべき厚生省は長い間そうした医療制度一般、全般に対して非常に怠慢であった、こういうことを労働大臣自体が言っておられるように受け取れるのであります。私はそういうふうに受け取るのであります。
これはおそらく労働大臣自体も、あなたが今度やる場合にそれをささえてくれるだろうと思うんです。こういういいささえというものが出てきておる。 しかし、もう一つ悪い面が出た。この面については一つ積極的に古井先輩の政治力で解決してもらわなければならぬ。それはどういうことかというと、健保連、あるいは日経連を中心として、この値上げに反対をする声が相当あるということです。
ですから、審議会をほんとうに熱の入ったものにする、ほんとうに実行のできるようなものにする決意を労働大臣自体が示されないとだめになると思うのです。
責任において行う、これが建前になっておりますが、その給付は、もちろん特別会計みずから行うことは当然でありますが、それに付帯して行う、こういう施設の運営についても、政府が行うのが当然なことであるけれども、これを代行機関をしてやらせようというのがこの法案でありますから、何か被保険者のものをとっていって、政府が勝手にこういう団体に、労働大臣の管轄にしてしまうのだというふうなお言葉でありましたが、現在、労働大臣自体
もちろん私ども関するところでもなし、政府として——また労働大臣自体も、新聞にも自分の一個の見解だとか載っておりますが、政府のはっきりした態度でもなし、いわんや国鉄から出てきた案というものでも全然ないことは申し上げるまでもないのであります。その点だけは、今日の段階において私の今申し上げた点について裏も表もないことだけを申し上げます。
しかるに、こういう一連の問題がある反面において、倉石労働大臣自体は、労働省の一部の官僚や、参議院における官僚出身の参議院議員の一部の人々の入れ知恵で、にわかに態度を急変して、彼の独断的な見解から、委員会審査省略の議決案を、あたかも鬼の首をとったような喜びをもって提出するに至ったということが、次第に明らかになってきたのであります。
こういう結果から見て二つの流れがあるのでありますが、一体この法律の効果と申しますか、あるいは法律の実施期間中の労働の推移といいますか労働大臣自体として、三年間に労働力の推移に対してはどんな経過が生まれているか、たとえば基本的人権の侵害だというので、労働条件が低下しているとか、あるいはまた今お話のありましたように、個々別々の組合なり労働者なりとすれば、保安要員の引き揚げ等は当然やるべからざるものだ、また
できないことを言われておるんだが、まあこれは決して文句を言うわけではありませんけれども、労働大臣自体が出先の実情をもつとお掴みになつて頂く必要がありはしないかと思います。これは枝葉末節になつ「て来ますから、この点はこの程度にとどめておきます。
○委員長(中村正雄君) 只今の労働大臣の御答弁がありましたが、政府なり或いはその他の関係から、労働関係法の審議を促進願いたい、会期中にできるだけやつてもらいたいという委員長に対する要望もあるわけでありますが、お作りになりました労働大臣自体が、どのくらいの審議期間があればいいかわからないというようなお考えであつて、これを提案されました委員会といたしまして、労働大臣でさえもわからない審議の期間が、この委員会
労働大臣自体は一時半から待機はいたしておつたのであります。右お答えします。
個々の具体的事実に基いて発展して行くということになるのでありまして、労働大臣自体が或いは行政面を通じてこの当不当の最終決定を独断的に勝手にやつて行くような筋合にならない筈であります。尚詳細につきましてはこの実際の衝に当つております政府委員の方からお答え申上げます。
この事業のやり方は、今までの公共事業の方面に使つておつたところの人達に対して、法律的に或る一定のパーセンテージの人は、どうしても職業紹介所を通じて採用しなければならんということを決めたことが一つと、それからもう一つは、最も肝心なるところは、労働大臣自体が直接に計画し、遂行するところの緊急失業対策事業を必要なときに、場所に應じて急速に実行し得るという法的根拠をつけたのでございます。
この場合におきましても、私ども労働大臣を助けておるスタツフといたしましても、労働大臣自体といたしましても、吉田総理大臣をして、その中立性を疑わしめるような判断を起させる報告をいたすことは、絶対にございませんということだけを申し上げて御答弁といたします。
すでに衆議院における審議の過程におきましても、労働大臣自体がこの三十二條についてやはり異議を持たれておるやに聽いております。これは表面は当然な事項を当然に定めたように見受けられるのでございまするが、労働基準法を政府みずからが破らんとする底意が窺われるので、かかる誤解を生ずる條文については全文削除することが、この際賢明であろう、かように考える者でございます。