2021-03-18 第204回国会 衆議院 本会議 第13号
一般的に、ほとんど労働する必要のない勤務形態である場合は、労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定の適用が除外されます。
一般的に、ほとんど労働する必要のない勤務形態である場合は、労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定の適用が除外されます。
この事件について、本年三月三十一日、埼玉県労働局労災保険審査官が、さいたま労働基準監督署長の判断を覆して、業務上災害と認める決定をしました。 資料をお配りしましたので、御覧ください。この件についての西日本新聞、本年三月三十一日付けの記事です。ノルマで過重業務、郵便局員を過労自殺認定と報じています。 埼玉県在住の郵便局員Kさんは、二〇〇六年五月にさいたま新都心郵便局への異動を命ぜられました。
でも、労使委員会をつくって、委員の五分の四以上の多数による決議をもって、そして決議を労働基準監督署長に届け出る、ここまでやるわけですが、今回の場合は、過半数労働組合又は過半数代表者の同意だけでできちゃうんです。 この同意についてお聞きしますけれども、何をもって同意というのか。口頭でもいいのか、文書じゃないとだめなのか、それとも過半数の賛成で決議を上げなければいけないのか。
高度プロフェッショナル制度を導入した事業場は、労働基準法に基づき、労使委員会による決議から六カ月以内ごとに、最長の労働者の健康管理時間、労働者の健康管理時間の平均、同意を撤回した労働者等について所轄労働基準監督署長に報告することになっております。労働基準監督署においては、定期報告を受ける際に、健康管理時間の状況などの問題が認められる場合には、必要な窓口指導を行っております。
今申し上げましたとおり、労災認定に当たりましては、事案を担当する監督署の職員が必要な調査を行った上で調査結果の復命書に取りまとめた上で、先ほど署長が最終的にと申し上げましたけれども、組織として必要な決裁を行った上で、最終的に労働基準監督署長が労災認定を行うということとなっております。 当然、そういった調査結果の復命書の作成に当たりましては、予断を排除して、事実を客観的、正確に記載すると。
○政府参考人(坂口卓君) 労災認定に当たりましては、事案を担当します労働基準監督署の職員が、請求人の方や事業場から関係資料の収集や関係者からの聴取、調査と、あるいは主治医等の方からの医学的知見の収集というような必要な調査を行いまして、最終的には労働基準監督署長が支給あるいは不支給の決定を行うということとしておるところでございます。
まず、労働基準法では、原則として、一日八時間、週四十時間を法定労働時間としており、これを超えて働かせる場合には、限度となる時間について三六協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があるというふうにしているところでございます。 平成二十九年における三六協定届の届出件数は百六十二万三千二十五件であります。
二ページ目は、脳・心臓疾患ですけれども、決定件数、決定件数というのは労働基準監督署長の不支給も含めた決定です。ですからこれが母数で、平成二十八年度だったら二百五十三件。そのうち支給決定されたのが百七件。四割ですね。さらに、一回目だけではなく二回目、三回目と、あるいは裁判に持ち込むこともできる。それらを含めてもプラス八件。ですから、申請して認められるのは四、五割ですね。
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労災保険の給付の不支給決定に不服があります場合は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設けられておりまして、第一審は労働者災害補償保険審査官、二審は労働保険審査会が行うことになっております。
○加藤国務大臣 本件、別に私どもは隠すつもりはありませんけれども、もともと今回は、亡くなった方の御遺族の方からの同意に基づいていろいろお話をさせていただいているところでございまして、同意と個人情報保護法第八条、これを踏まえて、私ども、平成二十九年十二月二十六日に新宿労働基準監督署長が労災保険給付の支給の決定を行った旨等々を説明させていただいておりまして、その中において、例えばいつ申請をしたのか等々については
今御質問ございました労働局長による指導・公表制度でございますけれども、違法な長時間労働が複数の事業場で認められ、その場合に、労働基準監督署長による企業の経営幹部に対する指導後、再度違法な長時間労働が認められた企業に対して行ってきたものでございますけれども、先生今御指摘のございました二〇一七年の見直しに際しましては、過労死を複数の事業場で発生させた場合などについてこれを対象にするというような、幾つかの
都道府県労働局長でございますけれども、今申し上げました都道府県労働局が地域におきます労働行政の総合的な機関ということでございますが、この都道府県労働局の長として、労働基準監督署長の指揮監督、あるいはハローワーク、公共職業安定所長の指揮監督といったものをしつつ、管内におきます労働行政全般にわたっての権限をつかさどっているというものでございます。
具体的な要件といたしましては、事業主については、労災保険の適用事業で、その事業を一年以上行っていて破産手続開始の決定など法律上の倒産手続を行ったか、又は中小企業事業主の場合には労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定をしたことを要件としております。
是非、今答弁がありましたけれども、きちんと女性が働く環境整備がこういうルールになっているんだと、あるいはこういうことが労働基準監督署長から発せられているんだとか、こういうことを一旦整理してもらって厚生労働委員会の方に提出をしてほしいと、このことを求めます。いかがでしょうか。
そこで伺いますけれども、NHKは記者の皆さん約九百人に専門業務型裁量労働制を適用しているわけですけれども、先ほども答弁あったんですけれども、みなし労働時間は何時間なのか、そして残業にかかわる手当というものがあるのであれば残業を月何時間と見ているのか、そして一日の所定労働時間、協定で定める時間ですね、労働基準監督署長の方に届けている時間、どうなっておりますでしょうか。
○山越政府参考人 労働基準法第四十一条及び同法の施行規則第二十三条におきましては、使用者は、宿直等の勤務で断続的な業務として、所轄の労働基準監督署長の許可を受けた場合は、同法に定める労働時間などに関する規定の適用なく、労働者を使用することができるとされております。
この当該女性が労働基準監督署長名で八月に受け取った不支給の決定通知書には、本請求にかかわる精神障害の発症については、精神障害の認定基準である発症前おおむね六カ月の間に発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷があったとは認められず、業務起因性が認められないためとありました。
○大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。
○安倍内閣総理大臣 労働基準法では、原則として、一日八時間、一週四十時間を法定労働時間としており、これを超えて働かせる場合には、限度となる時間等について労使の協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
この労働基準法三十五条の休日に働かせるためには、労働基準法三十六条で労使協定を締結して、労働基準監督署長に届け出る必要がございます。 また、この労働基準法三十五条の休日に使用者が労働者を働かせた場合には、法令の規定により、三割五分以上の割り増し賃金を支払う必要がある、そのようなことになっております。
労働安全衛生法につきましては厚生労働省の所管でございまして、労働基準監督署長にお届けいただく、こういうふうになってございます。
そこで、ただし書きなどで、今お話しされたことと同じ趣旨ですけれども、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合などで労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告や解雇予告手当の支払いは不要とされております。
○金子政府参考人 労働基準法第二十条に関します解雇予告の除外認定についてのお尋ねでございますけれども、これは、議員から御指摘がございましたように、通常は三十日前に予告をしていただくことが義務づけられているわけですが、非常に特別な場合には、労働基準監督署長の認定を個別に受けることによりまして、この予告を要しないということができることになっております。
こういう規定を受けまして、その上で、労働基準法におきましては、宿直につきまして、仕事の終了、一般的には通常の勤務時間の後ということでございますが、この終了から翌日の仕事の始めまでの間、この間につきまして、原則として普通の仕事は行わないと、ただ労働者を事業場に待機をさせるというようなことで労働基準監督署長の許可を受けた場合に、今冒頭申し上げました労働基準法に基づきます労働時間規制、これにつきまして適用
○政府参考人(金子順一君) 少し前の数字で恐縮でございますが、平成十四年度に調べた数字がございまして、この労働基準監督署長によります許可を受けている医療機関の数は、これは今委員の方から病院の数ということでお話がありましたが、こちらは診療所も含めてということになりますが、約六千六百という数字を把握しているところでございます。