1948-11-17 第3回国会 参議院 厚生委員会 第3号
次に麻薬取締員を刑事訴訟法に定める司法警察員といたしまして、捜査に関しましては厚生大臣の指揮監督の下に置きまして、独自の捜査権限を持つと同時に、檢察官に対する関係は、檢察官吏、労働基準監督官と同一のものとする建前を採用して、運用に遺憾ないように期したのでございます。
次に麻薬取締員を刑事訴訟法に定める司法警察員といたしまして、捜査に関しましては厚生大臣の指揮監督の下に置きまして、独自の捜査権限を持つと同時に、檢察官に対する関係は、檢察官吏、労働基準監督官と同一のものとする建前を採用して、運用に遺憾ないように期したのでございます。
天田 勝正君 淺岡 信夫君 紅露 みつ君 宮城タマヨ君 矢野 酉雄君 細川 嘉六君 政府委員 大藏事務官 (給與局長) 今井 一男君 厚生政務次官 團 伊能君 説明員 厚生事務官 (復員局業務課 長) 岡林 諄吉君 労働基準監督官
次に麻藥取締員を刑事訴訟法に定める司法警察員として、搜査に関し厚生大臣の指揮監督下に置き、独自の搜査権限を持つと同時に、檢察官に対する関係は、警察官吏、労働基準監督官と同一のものとすう建前を採用して、運用に遺烙のないよう期したのであります。 次に人員を從來の二百名から二百五十名に増加するとともに、小型武器の携帶を認めて、取締りの完全を期することといたしたのであります。
○説明員(池邊道隆君) この点につきましては我々としましては、どうも内地におきますると、労働基準監督官がございまして、事実問題につきましての認定とか、その他労働権が侵害されておるかどうかということにつきまして、常にその点を監視しておるわけでありますが、外地につきましては全く復員局の方に委したといつたように恰好でございまして、只今おつしやつたような場合は、我々としましても、只今お話を受けましてどうしていいのだろうというような
尾崎 末吉君 荒畑 勝三君 菊川 忠雄君 島上善五郎君 館 俊三君 前田 種男君 山崎 道子君 山花 秀雄君 寺本 齋君 西田 隆男君 河野 金昇君 木村 榮君 出席政府委員 大藏事務官 今井 一男君 労働政務次官 大矢 省三君 労働基準監督官
俊三君 前田 種男君 山崎 道子君 高橋 禎一君 西田 隆男君 河野 金昇君 水野 實郎君 木村 榮君 出席政府委員 大蔵事務官 今井 一男君 労働政務次官 大矢 省三君 委員外の出席者 議 員 井谷 正吉君 労働事務官 中村 孝俊君 労働基準監督官
朝海浩一郎君 外務事務官 千葉 晧君 文部政務次官 細野三千雄君 文部事務官 剱木 亨弘君 文部事務官 柴沼 直君 厚生政務次官 喜多楢治郎君 厚生事務官 宮崎 太一君 厚生技官 濱野規矩雄君 労働政務次官 大矢 省三君 労働基準監督官
そういつたように大体の建前から言えば、中間搾取を排除したという建前、而も労働基準法によつて監督権を持つている労働基準監督官が、これをやる建前になる。又現在やつているのであります。然るに今回職業安定法が、サービス法である本質を歪曲するがごとき修正案をここに出されましたことは、私は最初からこれをどうも了解できないのであります。
又労働基準監督官に対して調査の資料を與えてやるのだ。
それでは入ろうとするときにはどうするかと申しますると、いわゆる労働基準監督官のお世話を願つて、そちらで調べて頂くということになります。ところが労働基準法の建前から申しますると、向うは中間搾取という点から入るわけでございます。私の方は勿論労働者供給事業の多くは中間搾取になりますことが多いのでありますが、法の概念といたしましては、私の方は労働者を供給するのが狙いであり。
大野 伴睦君 尾崎 末吉君 菊池 義郎君 栗山長次郎君 島上善五郎君 山崎 道子君 佐伯 宗義君 高橋 禎一君 寺本 齋君 西田 隆男君 河野 金昇君 早川 崇君 木村 榮君 出席國務大臣 労 働 大 臣 加藤 勘十君 出席政府委員 労働基準監督官
萬田 五郎君 志賀健次郎君 西田 隆男君 長谷川俊一君 三好 竹勇君 谷口 武雄君 衞藤 速君 高倉 定助君 出席政府委員 総理廳事務官 岩崎 松義君 大藏事務官 河野 通一君 商工政務次官 正木 清君 商工事務官 始關 伊平君 労働基準監督官
島上善五郎君 前田 種男君 山崎 道子君 山花 秀雄君 天野 久君 小林 運美君 寺本 齋君 山下 春江君 菊池 義郎君 古島 義英君 吉川 久衛君 河野 金昇君 出席國務大臣 内閣総理大臣 芦田 均君 労 働 大 臣 加藤 勘十君 出席政府委員 労働基準監督官
服部 教一君 姫井 伊介君 國務大臣 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 (厚生大臣官房 会計課長) 小島 徳雄君 労働事務官 (職業安定局 長) 上山 顯君 労働事務官 (大臣官房会計 課長) 中西 實君 労働基準監督官
それから只今ちよつと御指摘があつたのですが、労働基準監督官の充員程度は、どうであろうかということをお話しいたしますと、労働基準監督官は、本省地方を通じまして、一級、二級、三級を合せまして、二千四、五百名になります。三分の二程度は充員し、若しくはその手続中であります。
○政府委員(江口見登留君) 労働基準監督官の素質の問題でありますが、しばしば各方面から從來の官僚的なやり方ではいけない。できるだけ労働者の仕事に携わる人間らしい人間を一つ監督官に任命して貰いたいという声が方方にありまして、実は各地方の基準局長にも申しまして、できるだけ民間からも有能な方を監督官に入つて貰うようにした方がいいということを指示いたしております。
平野善治郎君 深川タマヱ君 川上 嘉市君 竹下 豐次君 穗積眞六郎君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 労 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 労働基準監督官