2018-06-14 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
これは、一定の要件、条件を満たせば労働基準法適用除外をすると、そういう制度です。 経営者として、様々な先駆的取組をされているお方として、御社で導入する云々ではなく、今この制度が世の中に、社会に、働く者にとって必要だと思われますでしょうか。
これは、一定の要件、条件を満たせば労働基準法適用除外をすると、そういう制度です。 経営者として、様々な先駆的取組をされているお方として、御社で導入する云々ではなく、今この制度が世の中に、社会に、働く者にとって必要だと思われますでしょうか。
教育現場というのは労働基準法適用外、そういう理解でよろしいんでしょうか。
そこで、ちょっと余談というか、こういう質問もなんなんですけれども、国家公務員というのは労働基準法適用外ですよね。 例えば、あしたいきなり質問ができた、それが夜九時だったと。
そこで、時間が迫ってきたので労働時間のことにお話をさせていただきたいんですけれども、トラック業というのは非常に特異な世界でありまして、労働基準法適用だけど適用できないような状況があるわけですね。
○田村国務大臣 まず、非現業の国家公務員の方々はエグゼンプションです、労働基準法適用対象外、除外されております。現業の方々、地方公務員の方々は、労働基準法を適用される部分がある。その中において、外れるものもあります。それ相応の中においての、いろいろな制度の中に動いておるわけであります。
企業の経営者の中には、俺の会社は労働基準法適用ないぞなんというところがいてびっくり仰天するんですが、特区ってそういうものじゃないですか。そんな強行規定を勝手に特区で外していいんですか。こんな議論はいいんでしょうか、どうですか。
あえて言えば労働基準法違反なんですが、労働基準法適用外の職種が農業でありますのでこれは違法にはならないわけでありますが、しかし働く現実の人間にとっては極めて厳しい、いつやめてもおかしくない、続ける理由が見付からないという、そういう状況かと思います。
独法化によってナショナルセンターも労働基準法適用事業所となるわけですが、このまま独法化したら労働基準法違反が続出するという事態になるんじゃないでしょうか。 医政局長にお伺いしますが、既に独法化された国立病院機構で昨年度二十病院、労働基準監督署の臨検を受けているそうですが、何病院で、簡単に、どんな指導を受けたのか、御紹介ください。
労働基準法適用職場なので就業規則作成、届出義務、あるいは三六協定の締結、届出義務、いろんなことを守っていないんですよ。 これ確認しますが、三六協定なしの時間外労働、四十時間を超える労働、休日労働、労働基準法三十二条違反となりますと、刑罰規定というのは、これどうなっていますか。
労働基準法の四十一条、これは何度も言いますが、いわゆる宿日直は労働基準法適用じゃなくていいんだという除外規定を持ったわけです。でも、除外規定を持って、三百個以上の病院がそれに違反する勤務をさせているんですよ。この実態というものは、それは労働基準局です、私たち医政局ですと言っていられないと思います。まして、そういうハードな勤務ゆえ、特にハードな分野から医師は次々と疲弊して去っていくわけです。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 平成九年だったと思いますが、閣議決定によりまして医師の、医科大学といいますか、医師の数を増やさないという流れの中で、私ども、医師の適正配置ですとか、そのようなことをやってきたわけですので、先ほどのこの検討会の中でも、その後の問題といいますか、大学と医局の問題ですとか、それから労働基準法適用強化の問題ですとか、それから女性医師の増加ですとか、様々な状況があったということで
昭和五十年の基準のままとなっているわけですが、しかも労働基準法適用によって八時間労働となりますと、実際はサービス残業がすごく多いという。 そこで、少なくとも四対一の基準に改善を図るべきだと思いますが、いかがでしょうか。
まず、労働基準法適用事業所というのは全国で幾つありますか。
アメリカのイグゼンプションという制度、労働基準法そのものの適用を除外すると言っているような、アメリカの場合は、一部のエリートに対しては裁量労働的なものを目標にして労働基準法適用そのものをあれをするというようなことについての制度をモデルとして、どうでしょうか。
この場合、一般的に特別加入を認めるかどうかにつきましては、果たしてそういう者が労働基準法適用労働者に準じて保護する者にふさわしい者かどうか検討しなければなりませんし、また保険関係の適切な処理が技術的にそういう者について可能かどうかも検討しなければならないところでございまして、それらをいろいろシルバー人材センター会員について検討をしてみた場合、いろいろ問題がございまして、この問題につきましては慎重に検討
なお、これは労働省の関係でございますが、林業労働者については従来労働基準法適用除外になっておりますけれども、これは労働基準法を林業労働者にも完全適用するようにして労働条件の整備に努めてまいりたい、このように考えております。
○政府委員(若林之矩君) 労災保険の特別加入の制度は、もう先生たびたび御言及ありまして御承知でございますけれども、業務の実態、災害の発生状況などから見まして労働基準法適用労働者に準じて保護するのにふさわしいものであるかどうか、それから業務の範囲が明確に特定できるかどうか、これがなかなか難しいのでありますけれども、業務の範囲が明確に特定でき、業務災害の認定を初め保険関係の適正な処理が技術的にも可能なものであるかどうか
こういう特別加入制度は、一つは業務の実態、災害の発生状況などから見まして、労働基準法適用労働者に準じて保護するのがふさわしいものであるかどうか。二点目は、業務の範囲が明確に特定できて業務災害の認定を初め雇用保険関係の適正な処理が技術的に可能であるかどうか。こういったことを考慮して特別加入の具体的範囲を決める、こういうことが基本でございます。
○池端委員 それでは時間もそろそろ終わりに近づきましたので、最後に、私は林野庁と労働省に林業労働者の労働基準法適用の問題についてお尋ねをしたいと思います。 林業労働力の現状は、御案内のように、減少と高齢化が進んでおります。極めて憂慮すべき実態にございます。
しかし、労働基準法適用事業所の全体のわずか一%なんです。それだけしか雇用機会均等がいいようにいっているかどうかというのを推進していく責任者が配置されていないわけです。
この間だって、先ほど私も指摘し、また労働省の方もお認めになったさまざまな仕事の拡大ということがあるわけですから、現にこの間労働基準法適用対象事業所は約二・一倍、そしてまたこの対象となる労働者数の増加も一・七倍という数字を示していると私の調査では把握をしております。