1992-02-26 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
また、佐川急便グループの所属事業所については、昭和六十一年に労働基準法違反事件として、主に労働時間関係ですが、二件書類送検をいたしております。 以上でございます。
また、佐川急便グループの所属事業所については、昭和六十一年に労働基準法違反事件として、主に労働時間関係ですが、二件書類送検をいたしております。 以上でございます。
○岡村政府委員 昭和五十八年から六十年までの間にお尋ねの割り増し賃金不払いの労働基準法違反事件を受理いたしました件数は全部で二十八件あるわけでございます。そのうち略式請求いたしましたのが三件でございます。
○野崎説明員 先生御指摘の通達は、私ども第一線の監督機関が、機関としても非常に多うございますし、監督官も多数おりますので、労働基準法違反事件につきまして各地の扱いがばらばらにならないように、こういうことで出しております事務処理の統一を図るための通達のことかと存じます。
○柴田(睦)委員 それでは、次に労働基準法違反問題について幾つかお尋ねしますが、労働基準法違反事件について過去五年間の送検状況はどうなっているのか、これを労働省にお答えいただきたいと思います。
○矢山有作君 経営が苦しいということは、措置費との問題の関連も出てくるわけですが、いずれにしても、労働基準法違反事件が多発する経営上の問題は、これはやはり人手不足という労働省の指摘が私も正しいと思うんです。
そこで、次にお伺いしたいのは、労働省がおっしゃったように、労働基準法違反事件が非常に社会福祉施設で多いんですが、それほど労働基準法違反事件の多い主たる原因は何であるとお考えになっておりますか。これは労働省のほう……。
○矢山有作君 これは先ほども基準局長も言っておられたように、こういう労働基準法違反事件が反復続発するというのは、労働条件の劣悪だということにあるわけですから、たとえば一つの例は人手が極端に足らないとこういうようなところにあるわけですから、それを改善するために真剣に取り組んでいただきたい。その責任は労働省にあると私は思う。そういう意味では.厚生省に対して徹底的に要求してもらいたいと思うのです。
そういうふうにやはり労働基準法違反事件を多発させないと思えば、その基準法違反事件というのは労働条件が劣悪であるというところから起こってくるわけでしょうから、それを改善させるための措置をその監督官庁に要求するというのは、それはあたりまえの話。ところが、それをやった結果、効果が出ておりますか。去年もやられ、ことしやられ、こうやってきて、効果が出ていますか。効果全然出ていないですね、これ。
○矢山有作君 まず最初に、労働基準関係のことでお伺いしたいんですが、労働省では重症児施設の労働条件の実態についていろいろ調査をされ、その結果、労働基準法違反事件があるということで是正勧告を数多く出されておるようでありますが、その勧告を出した結果がどうなっておるか、その点をお伺いしたいと思います。
そこで、このような労働基準法違反事件が起こるのは、労働省はいままでの実態を調査した結果、何に原因があると思っておられますか。
○村上説明員 私どものほうでは、ほかの事件の比べてそれほどおくれていないと考えておりますが、先ほど申し上げましたように、労働基準法違反事件は年末に受理がふえておりますので、捜査に相当手がかかりますので、若干おくれることはあると思いますが、一般の刑事事件に比べてそんなにおくれているとは、私どもは考えておりません。
処理が六千二百七十一、未済が千二百八十二、平均いたしますと未済率が大体一五、六%になっておりまして、一般の刑事事件の場合には、これが九%から一一%ですから、労働基準法違反事件の未済率がそれほど高いものにならないのじゃないかと考えております。
○村上説明員 なお先ほど先生の御質問ございました労働基準法違反事件の未済の数が多いじゃないかという理由でございますが、これをちょっと申し上げますと、大体労働基準法違反事件の送致は、年末に一斉検挙がございまして、どうしても十二月末に検挙がふえておるということでございます。したがいまして、十二月末にまいりますと、翌年に繰り越す事件がやはり相当あるということになろうかと思います。
これを見ましても、労働基準監督の立場から見て、どうも厚生省関係の施設には労働基準法違反事件が多いということを指摘され、特に予算編成の際には十分ひとつ御配慮願いたい。これは官庁同士のあり方から言えば異例の手紙だという御説明がございました。そういう状態でもありますから、ぜひこれらの点についてお考えをいただきたい、こう思うわけであります。
○説明員(藤繩正勝君) 賃金遅欠配は、先ほど申し上げましたように、賃金が労働者の生活の重要なるかてでございますから、われわれとしては重大な関心を持っているわけでございますが、法二十四条で労働基準法違反事件としてこれを処理するということがオーソドックスなやり方でございますけれども、事は監督を加えてこれを検察庁に送致する、処罰を加えるということだけではなかなか解決をいたしません。
○説明員(高瀬礼二君) 労働基準法は、申し上げるまでもなく、労働者保護法規でございまして、労働基準法違反事件の処理につきましては、検察当局といたしましては非常な関心を持って処理に当たっておるわけでございます。
さきに本委員会で審議されました近江絹糸紡績の不当労働行為並びに労働基準法違反事件につきましては、労働省において実情調査をして本委員会に報告する運びになりましたが、本日その報告を受けたいと思うのであります。さらに、その後中部日本新聞の記事によりますと、近江絹糸におきまして、その後も頻繁に基準法違反に類する行為や不当労働行為に相当する事柄が報道されております。
○菊川孝夫君 どうも吉武さんうまく答弁をそらされたように思うのですが、労働基準法違反事件を徹底的に取締つて行く方針で行くのか、それともこれは見て見ん振りで行くのか、これだけ一つはつきりして頂きたい。
從いまして檢察廳といたしましては、労働基準法違反事件につきましては、統計の上からいいましても、相当嚴格な処理方針で望んでおるというふうに言えると思うのであります。 〔委員長退席、三浦委員長代理着席〕