2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
一九九六年に旧労働省の労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告というのが出ておりますが、この中で労働法にかかわって労働者性の判断を示しております。この報告をまとめた基本的な考え方、この点どうでしょうか。
一九九六年に旧労働省の労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告というのが出ておりますが、この中で労働法にかかわって労働者性の判断を示しております。この報告をまとめた基本的な考え方、この点どうでしょうか。
そこで、厚生労働省に、きょうおいでいただいておりますので、お伺いしたいと思いますけれども、厚労省の方では、労働基準法研究会労働契約等法制部会というのがあって、そこで平成八年の三月に労働者性検討専門部会報告というのが出ております。
これは、一九九七年の「労働基準法研究会労働契約等法制部会労働者性検討専門部会報告」では、手間請従事者の実態が反映され、従来の判断基準を大きく塗り替える内容となっていて、手間請従事者の労働者性が明確になりました。
○清水澄子君 それからもう一つお聞きしておきたいのは、先ほどの労働基準法研究会、労働契約等法制部会から報告書が出ました。 その中で、労働基準法の見直しを行い、そして経済社会情勢の変化に適合した新しい労働契約法制を構築する必要が強調されております。
先月の十日に、労働基準法研究会労働契約等法制部会が報告書を出しました。私もこの報告書を非常に期待をして読んだわけでありますけれども、その中には例えばこういう表現があります。「現在労働基準法に定めがない労働者代表の選出方法、権限、任期等について、明確化することが適当」である、こういうふうに述べられております。