2015-03-26 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
この委員会でも何度かお聞きをしていますが、厚労省労働基準局監督課によると、二〇一三年、外国人技能実習生の実習実施機関二千三百十八事業場に対して監督指導を行ったところ、七九・六%に当たる千八百四十四事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。このパーセンテージは過去一貫して七〇から八〇%に張り付いており、改善が全く見られません。根本的に問題があるのではないでしょうか。
この委員会でも何度かお聞きをしていますが、厚労省労働基準局監督課によると、二〇一三年、外国人技能実習生の実習実施機関二千三百十八事業場に対して監督指導を行ったところ、七九・六%に当たる千八百四十四事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められました。このパーセンテージは過去一貫して七〇から八〇%に張り付いており、改善が全く見られません。根本的に問題があるのではないでしょうか。
労働基準局監督課が作られた、「知っておきたい働くときのルールについて」というこの冊子を見ますと、これだともう本当に分かりやすいですよ。 労働法とは何だろう、労働法の役割とはということで、働く人というのは給料をもらわなければ生きていけない。したがって、悪い条件でも仕方がないなと思ってしまうこともあるだろう。
なおかつ、厚労省の労働基準局監督課の担当者が東京新聞にコメントしておりまして、サービス残業が発生しやすいシステムだと認識しているというコメントも寄せられていると。そういうふうな問題のある制度であることは間違いないわけであり、そうした場合、東京にとどまらず全国的な実態調査というものを行って全体像をつかむということが必要なのではないでしょうか。大臣、お願いします。
そこには「監修 労働省労働基準局監督課」というふうに書いてありまして、このような記述がありました。「上限基準に適合しない三六協定は無効となるのか」というところで、QアンドAがあって、その解説に、「今回の改正により、労使は三六協定を締結するに当たり、その内容が上限基準に適合したものとなるようにしなければならない労働基準法上の義務を負うこととなります。
○大脇雅子君 そうしますと、先ほど申し上げました労働省労働基準局監督課監修のこの「労働基準法はこう変わる」という本にある「ただし、労使が上限基準を踏まえ、十分話合いの上締結した三六協定は、直ちに無効とはならないものと考えられます。」という書きぶりと、今まで踏まえてきた問題と少し距離があるといいますか、違うのではないかと思うんですが、その点、どういうふうに解釈されるでしょうか。
私も全世界をくまなく調べたわけじゃないんですが、オランダにそれに近い深夜労働の規制の法律があるということがわかりまして、これはもう担当の労働基準局監督課の方にもお渡しをしていますので、十分研究をしてもらいたいというふうに思うんです。
○太田(昭)委員 一月二十七日に労働省の労働基準局監督課が「砂防工事現場等に対する一斉監督の実施結果について」という報告書を出しています。 先ほど赤城先生からも話がありましたが、千二百二十カ所のうち五百九現場で違反があって、違反率は四一・七%。私が一番気になったのは、重大な労働災害につながるおそれのある現場が百十四カ所あった。
次に、労働省労働基準局監督課監修、「まんがで綴る労働基準法働く人の基本法」について御質問いたします。 ここに持ってきたのがその問題の本でございます。これは昨年四月発行され、売れ行きも大変よ ろしく、それは結構なことでございます。それを文句言うんじゃない。ただ、この中の四十八ページから四十九ページにかけて、これが問題であります。
「派遣労働者の労務管理」というのは労働省労働基準局監督課が編著なさった本ですね。それで労働基準調査会が出しているわけですけれども、そのような場合はどういうことになるか、基準局長どうぞ御説明ください。
いままでは基発七百九十号通達、これの前提になる通達ですが、その半年前に労働基準局監督課の名前で「労働基準」という雑誌に「就業規則作成の手引 パートタイマーを使用する事業場を中心に」というところでは、明確に「一年間継続勤務し、全労働日数の八割以上出勤した者には継続し、又は分割した六労働日の有給休暇を与える。」こういうように書いておるわけですね。これはおたくが出したものですね。
その本の表紙を見ますと、労働省労働基準局監督課監修と書いてある。これは財団法人労働法令協会が発行しているものです。
それで、このことに関連をしまして、労働基準局監督課に伺います。 浜で仕事をしておられるスラッジ回収要員でありますが、この方々の働く時間がめちゃくちゃで、まさに労働基準法違反をして採用されていたというようなことも暴露されています。最近この種雇用の問題では、ニコヨンという非常に言葉としては悪い言葉でありますが、こういうふうな不特定の雇用というものがしきりに行われている。