2021-04-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
そういった中で、労働者としての医師は当然労働法やこういった育児休業法等で守られているわけなんですが、例えば三六協定なんかでもそうですけれども、労働者を守る仕組みというのは労使双方で合意する協定、労働協定を基本として仕組みがつくられています。
そういった中で、労働者としての医師は当然労働法やこういった育児休業法等で守られているわけなんですが、例えば三六協定なんかでもそうですけれども、労働者を守る仕組みというのは労使双方で合意する協定、労働協定を基本として仕組みがつくられています。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど来話出ておりますとおり、まず、育休開始日までに労働協定をしっかりと結んでいただいて、その上で本人が就業可能日を申し出ていただくと。その範囲の中で事業主の方が日を設定していただくわけでありますけれども、それ同意がなければならないわけでありまして、本人の同意が担保になってまいります。
基本的に、言うなれば、先ほど来何遍も申し上げておりますが、職務の内容だとか人材活用の仕組み等々、こういうものが同じで、その他という理由の中には、例えば労働協定を結んで、定年、終わった後はちょっと給料が安くても仕方がないよねというようなものを結んでいた場合には、ここには差が出てくるわけでありますけれども、そういうその他の事情を考慮して、同じであれば同じでなければならないので、女性だからといって、他の条件
その上ででございますけれども、一年単位の変形労働時間制を採用している事業所におきましても、法律上の時間外労働を行わせる場合におきましては、労働基準法第三十六条に基づきます時間外労働、休日労働協定の締結、また労働基準監督署への協定書の届出ということと、あと労働基準法第三十七条に基づきます割増し賃金の支払いというものが必要となるものでございます。
そして、今回結ぶものは、先ほど申しましたとおり、日米物品貿易協定なんですけれども、この論理でいきますと、今後、例えば日米投資協定だったり、日米知的財産協定、労働協定、為替協定というように、分野別に全部個別の協定ができてしまう、そういうことになるんですけれども、なぜデジタルだけ切り出して、また物品だけ切り出して、さらに、日米協定という名前なのか、今後の交渉のプロセスはどう考えておられるのかということについて
運輸業は、トラックドライバーの皆さんは、労働基準法の三十六条一項の時間外労働協定、三六協定の基準である大臣告示、年間残業が三百六十時間という基準ですけれども、これの適用除外になっております。なぜかというと、改善基準告示があるからだという理由でございます。しかし、そういう中で過労死が一番多いという現実を見なければならないというふうに思います。
それから、監督指導においては、時間外労働協定によって合法的に月四十五時間超の時間外労働を行える場合でも、実際の時間外労働の時間が月四十五時間を超える場合はその削減に向けた指導を行うということをやってきているわけでありまして、なぜこういうのが続くんだという今先生の御指摘でありますが、これは一言で言えるほど簡単な問題ではないのかも分かりませんが、言ってみれば、企業のそういう今までの長い間の風土とか、役所
一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、時間外、休日労働協定の締結や時間外、休日、深夜の割り増し賃金の支払い義務等の適用を除外した労働時間制度の新たな選択肢として、高度プロフェッショナル制度を設ける。
ところが、日本では、労働基準法で、今おっしゃられたように、週四十時間、一日八時間を法定労働時間としておりますが、同法第三十六条に定める時間外労働協定、いわゆる三六協定を労使で結べば、残業時間を自由に決めることができます。
残業代ゼロ法案は、一定の年収を超えた労働者には、時間外労働協定、残業の上限を決める労使の協定を結ばなくてもよいし、残業代を払わなくてもよいとするものです。 しかし、大体、現状はどうか。日本経団連、経済同友会の役員企業の時間外労働協定を調べたところ、何と三十五社中二十八社で、過労死ラインとされる月八十時間以上の時間外労働協定を結んでいます。 総理は、この現状をどう考えますか。
指導監督を行う事業場は、時間外・休日労働協定、三六協定届け等に記載された労働時間の状況や、あるいは労働者からの申告、相談など、種々の相談を基に、長時間労働が行われており、労働基準法違反の疑いがあるなどの問題があると認められる事業場を選定して、指導監督を行っているところでございます。
要するに、法律の原則は、現金ですべて給付をするのが大原則、それの例外をつくるためには、単なる労働協定等では許されずに、条例を制定する必要があるのではないかと私は理解をしております。 そこについて大臣のお考えはいかがですか。というか、これは事実関係の確認みたいなものなので恐縮でございますけれども。
聞いてみると、労働協定による、あるいは慣行による、こういったことで条例なしでやってしまっている例があるので、一つ苦言ということでありますけれども、これはずっと続いてきたことなので、私ども自公連立政権時代の責任は免れないものでありますけれども、法律違反と言われてもしようがない状態にあるので、この点はきちっと調査の上、素早い対応をお願いしておきます。
これは、いわゆる労使の交渉の中で正式に確認をされて、確認書として、あるいは、労働協約あるいは労働協定の中にきちっと書かれて双方が確認をした内容であるかどうか、それについて確認したいと思います。
この規定を根拠といたしまして、時間外労働協定が労働基準監督署に提出されました折には、あるいは、労働基準監督官が個々の事業場へ監督指導に行った際に必要な指導を行い、履行確保を図っていきたいと思っております。 何よりもやはり事業場の実情を踏まえた取組を促していくことが大事だろうと思っておりますので、その点に意を配しまして実効が上がるよう努力をしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(舛添要一君) いわゆる時間外労働協定、三六協定が限度基準告示に適合したものになるように、これは窓口において、労働基準監督署の窓口において指導を行いたいというふうに思っております。 労働基準監督機関におきましては、労働基準関係法令の違反の疑いがあるなどの問題が認められる場合に対しては重点的に指導すると。
○政府参考人(金子順一君) 限度時間を超えました特別条項付きの時間外労働協定につきましては、三六協定が監督署に提出されました折に、この特別な事情というのは臨時的なものであるということを徹底するという趣旨から、その適用が一年のうち半分を超えないような指導を行っているところでございます。
○政府参考人(青木豊君) お尋ねの件でございますが、この三十六条の時間外労働協定などの締結、届出をせずに時間外労働などをさせた場合については、労働基準法百十九条一号によりまして六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
これに基づきまして、時間外労働協定が労働基準監督署に届けられた際、あるいは個々の事業場への立ち入り監督、監督指導の際などに、必要な指導を行いまして、その履行確保を図っているところでございます。 今回の限度基準告示の改正による割り増し賃金率の引き上げ、それと延長時間短縮についての労使の努力義務についても、このような監督指導を通じて、その実効を上げてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(青木豊君) 今お話がありましたように、三六協定、時間外労働協定につきましては、その届けを労働基準監督署に派遣元が届け出るということになっているわけでありますけれども、そうした場合には、私どもとしては、労働者代表とされているものが管理監督の地位にあるものでないということでありますとか、その選出方法が投票でありますとか等の方法によって適正な手続で選出されているかなどを確認した上、それが不適切
時間外労働の限度時間の目安を定める限度基準告示につきましては、労働基準法に労使の遵守義務及び行政官庁による助言指導が規定されておりまして、これに基づき、時間外労働協定の労働基準監督署への届け出、さらには事業場への監督指導の際に、必要な指導を行い、その履行確保を図っていくこととなっております。このことによりまして、時間外労働の抑制を実効的に図ってまいりたいと考えております。
○森山政府参考人 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先生まさに今御指摘いただきましたように、時間外労働協定の特別条項というものにつきましては、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ない特別の事情が生じた場合に認められてございます。
そういう意味で、残業の問題は、この間、不払い残業の問題も含めまして、非常にクローズアップをされておりますけれども、時間外労働を命ずるためには、時間外労働協定、通称三六協定というふうに言っておりますが、これを締結して労基署に届け出をする必要がありますが、その手続をとられていないケースというのが非常に多くあります。
本年度に、時間外労働協定や時間外労働そのものの実態を含む労働時間の実態調査を実施しているところでございますので、時間外労働の限度基準というもののあり方についても、この調査結果や関係者の御意見も伺いながら検討をしていくことになるだろうというふうに思っております。
○尾辻国務大臣 本年度に、今いろいろお話しいただいております時間外労働協定でありますとか、時間外労働の実態を含む労働時間の実態調査を実施いたしておるところでございますので、今お述べいただいたようなことも含めて十分実態を調査いたしまして、時間外労働の限度基準のあり方につきましては、そうした調査結果それから関係者の御意見も踏まえながら、さらにまた、こうした国会での御審議は当然のこととして私どもの検討の中