2015-06-02 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
そもそもこの派遣法の制定の目的というのが、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして制度化し、労働者の保護と雇用の安定を図るために必要なルールを定める、このように目的が規定をされており、さらに派遣法では、労働者派遣について、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、」と規定されています。
そもそもこの派遣法の制定の目的というのが、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして制度化し、労働者の保護と雇用の安定を図るために必要なルールを定める、このように目的が規定をされており、さらに派遣法では、労働者派遣について、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、」と規定されています。
労働者派遣制度というのは、先ほどもお話しさせていただいておりましたけれども、自分の希望する日時また場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する労働者側のニーズと、また、企業内におけます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速に、かつ的確に確保したいという企業側のニーズといった、労働力の需要、供給の両面におけます労使双方のニーズに対応いたしまして、労働力需給調整システム
づけになっているかということでございますけれども、労働者派遣制度というのは、御承知のとおり、自分が希望する日時に、また場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する、そういった労働者側のニーズと、また、企業内におけます専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速かつ的確に供給するといった企業側のニーズ、この労働力の需要及び供給の両面におけます労使双方のニーズといったものに対応して、労働力需給調整システム
また、企業側のニーズという意味では、企業において専門的な知識とか技術とかそういったものを必要としている業務に対応できる人材を迅速的確に確保していくというようなことがございまして、まさにそういった労働力の需要、供給の両面における労使双方のニーズに対応して、労働力需給調整システムの一つとして機能を果たしてきたということだと理解をしております。
今や、労働者派遣制度は、労働力需給調整システムとして社会に定着しています。国内における五千二百万人を超える雇用者のうち、約三分の一を非正規雇用労働者が占め、その大半はパート、アルバイトなどの直接雇用の労働者で占められており、間接雇用である派遣労働者は、平成二十五年で百十六万人、その割合は、雇用者の二・二%、非正規雇用労働者の六・一%にとどまっています。
労働者派遣制度は、自己の希望する日時、場所で、みずからの専門的知識等を生かして就業することを希望する労働者側のニーズ、企業内における専門的な知識、技術、経験を必要とする業務等に対応できる人材を迅速的確に確保したい企業側のニーズといった、労働力の需要及び供給の両面における労使双方のニーズに対応して、労働力需給調整システムの一つとしての役割を果たしてまいりました。
労働者派遣制度は、みずからの知識等を生かし、希望する時間や場所で就業したい労働者側のニーズと、人材を迅速的確に確保したい企業側のニーズといった労使双方のニーズに対応し、労働力需給調整システムの一つとして役割を果たしてきました。こうした機能は、今後の我が国の労働市場においても重要な役割を果たすことが期待されます。
こうした観点から、建設業務における新たな労働力需給調整システムを導入する必要性があるというふうに認識をいたしまして、これが先ほど家西先生からもお話ございました建設雇用再生トータルプランの中の柱の一つでございますけれども、そうした認識の下で新たな労働政策について労働政策審議会において議論を行っていただいたということでございます。
ところが、個々の事業主さんのお立場に見ると必要な労働力が確保できない場面があるということで、昨年度から建設雇用再生トータルプランといたしまして、建設事業主の新分野進出の支援、それから技能労働者の育成確保の推進、建設業離職者の円滑な労働移動の推進、それから建設業における労働力需給調整システムの導入と、この四本柱で実施をしてまいりました。
ただ、では、第一条に二つの事業がなぜ追加されたのかということでございますけれども、このことについて申し上げますと、最近の工事の受注減により厳しい状況にある建設労働者の雇用の安定を図るという一つの観点、それからもう一つは、建設業内における必要な技能労働者の確保を図る観点、こういう二つの観点から、建設業務における新たな労働力需給調整システムを導入する必要があるというふうに認識をいたしまして、そしてそれは
そして、この三本目の円滑な労働移動の推進という柱は、さらに二つに分けて言っておりまして、一つが建設業離職者の円滑な労働移動の推進、それから労働力需給調整システムの導入、こういうことでやろうとしております。 これは、先ほど十二月につくりましたというふうに申し上げましたように、いわば予算措置をどうしようかということでつくったわけでございます。
いま一つは、新たな労働力需給調整システムとして、やはり実施計画の認定を受けました事業主団体の構成事業主間で、自己の保有する常用労働者、この常用労働者を送り出す、あるいはまた受け入れる、こういうこととしての建設業務労働者就業機会確保事業、こういうものを創設するということを御提言いただいたわけでございます。
こういった二つのジレンマを何とか解決しようということで関係審議会で御議論をいただきましたが、さきに申し上げましたような弊害をなくしつつ、一定の範囲内で働く人たちの言わば融通をし合いながらこういった事態に対処をしていくという新たな労働力需給調整システムを導入するのが良いではないかと、こういうふうな提言をいただきまして、今回、国会に法律案を提出させていただいたものでございます。
建設労働者対策については、建設業における新たな労働力需給調整システムの創設等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しています。
建設労働者対策につきましては、建設業における新たな労働力需給調整システムを創設すること等を内容とする建設労働者雇用改善法の改正案を提出したところです。 重大災害の頻発、過労死の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しております。
計画におきましては、官民一体となった労働力需給調整システムの強化を図り、仕事を求める皆様のチャンスを広げ、そして情報量を多くし、そして仕事に就くまでの期間を短くするということで様々な施策を行うことがうたわれております。 第一に、この計画におきましては民間の労働力需給システムの整備を図ることをうたっております。
こういうような労使双方のニーズを受けて、私ども、従来から、この労働力需給調整システムの様々な規制の撤廃を要望してまいりまして、広い意味での選択肢の自由を拡大すべきことを訴えてまいりました。
これは、例えばビルメンテナンスのように、通常の勤務時間を外れた早朝ですとかあるいは五時以降ですとか、そういった形で働く方、そういった人たちについては常用雇用との代替というものの心配が少ないということでやっていたわけでありますが、その後の経済情勢あるいは企業活動の変化それから労働者のニーズの変化、そういったものに応じて、多様な選択肢を労働者にも用意し、それから企業の柔軟な企業活動にも対応できる労働力需給調整システム
労働力需給調整システムを適切に整備した上で雇用の流動化が図られるならば、失業のない労働移動が可能になり、また、失業したとしても最低限の期間で再就職が可能となるわけでありまして、そういう方向で制度のあり方を検討することが重要ではないかと思います。 労働市場の需給調整機能に対する評価は、労働力の需要と供給それぞれのニーズにいかに柔軟かつきめ細かい対応ができるかにかかっておると思います。
○政府委員(征矢紀臣君) 労働力の需要と供給のミスマッチの解消の問題でございますが、そのためには、公共職業安定機関と民間の労働力需給調整システムの機能、この双方を強化しまして、双方相まって効率的、効果的な労働力需給調整が行われることが重要であるというふうに考えております。
労働者派遣事業制度は、昭和六十一年の労働者派遣法施行以来十年目を迎え、新たな労働力需給調整システムとして着実に定着してまいりました。しかしながら、この間、経済社会情勢の変化等に伴い、労働者派遣事業に対する新たなニーズが生じる一方、我が国経済が長期不況を経験する中で、派遣労働者の保護等の観点から、種々の問題点も指摘されているところであります。
○征矢政府委員 労働者派遣事業と民営職業紹介事業につきましては、労働力需給調整システムとしては制度的には違うものでございます。かつ機能の面でも異なっておりますので、有料職業紹介事業の対象職業となっている業務分野を労働者派遣事業の対象としたときに、直ちにそこでバッティングが生ずる、こういうものではないというふうに理解いたしているところでございます。
労働者派遣事業制度は、昭和六十一年の労働者派遣法施行以来十年目を迎え、新たな労働力需給調整システムとして着実に定着してまいりました。しかしながら、この間、経済社会情勢の変化等に伴い、労働者派遣事業に対する新たなニーズが生じる一方、我が国経済が長期不況を経験する中で、派遣労働者の保護等の観点から、種々の問題点も指摘されているところであります。
○政府委員(征矢紀臣君) 労働者派遣事業につきましては、労働力の需要供給両面におきますニーズの多様化に対応いたしまして、労働力需給の迅速かつ的確な結合を図るためにこの労働力需給調整システムとして機能するものであるというふうに考えているところでございます。
労働者派遣事業制度は、昭和六十一年の労働者派遣法施行以来十年目を迎え、新たな労働力需給調整システムとして着実に定着してまいりました。しかしながら、この間、経済社会情勢の変化等に伴い、労働者派遣事業に対する新たなニーズが生じる一方、我が国経済が長期不況を経験する中で、派遣労働者の保護等の観点から、種々の問題点も指摘されているところであります。
雇用・労働関係の諸規制の緩和については、推進計画において、労働者の福祉や雇用の安定を図りつつ、経済の活性化や国際的調和を推進する観点から進めるとされておりますけれども、この労働者の福祉、雇用の安定、そして職業紹介等の労働力需給調整システムの自由化による経済の活性化をどのような形で整合させていくとお考えなのか、これが質問の一点。