1975-03-04 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
そうすると、いまの労働力要件とかその他の農業生産法人の要件に合わなくなる場合がありはしないか。農事組合法人の場合にもちゃんと五人なら五人という条件があるでしょう。そうすると、その土台が崩れてしまうという場合に、これは一体どういうことになるのか。
そうすると、いまの労働力要件とかその他の農業生産法人の要件に合わなくなる場合がありはしないか。農事組合法人の場合にもちゃんと五人なら五人という条件があるでしょう。そうすると、その土台が崩れてしまうという場合に、これは一体どういうことになるのか。
そこで、農業生産法人の要件緩和で、これは事業要件、構成要件は従来どおりですけれども、借り入れ地面積要件あるいは議決要件あるいは労働要件あるいは利益配当要件の問題——利益配当要件は小作料の問題と関連するわけですが、とにかく借り入れ地要件、議決要件、労働力要件のうちの借り入れ地面積要件と労働力要件を廃止をして、議決要件を改正する、こういう考え方をとったわけですけれども、これは私は、やはり農地法の本来基本
問題は、その中で借り入れ面積要件あるいは労働力要件というものを、これからの構造政策としての農業生産法人の位置づけと発展方向ということから見てどう評価をするか。ただ、いやしくも耕地は耕作する農民が持つという前提条件からいくならば、この二つのうちで、少なくともやはり借り入れ面積要件というふうなものが、まるっきり廃止されてよろしいということには必ずしもならないのじゃないかというふうに思うのです。
つまり、従来の農業生産法人の要件として、事業要件あるいは構成員要件、刈り入れ面積要件、議決権要件、労働力要件、利益配当要件、こういう六つの要件がいわば規制条件としてあったわけですけれども、今回の法改正では刈り入れ面積の要件についてもこれを取っ払う。