2003-05-13 第156回国会 衆議院 本会議 第29号
御指摘のILO第百七十三号条約は、使用者の支払い不能の場合における労働債権の保護に関して定められた条約でありますが、債務者が破産した場合における租税債権、労働債権等の各種債権の優先順位につきましては、現在、法制審議会倒産法部会における破産法の見直しの中で、租税債権の優先順位を一定の場合に引き下げるとともに、労働債権の優先順位を一部引き上げるという案について、調査審議が行われているところでございます。
御指摘のILO第百七十三号条約は、使用者の支払い不能の場合における労働債権の保護に関して定められた条約でありますが、債務者が破産した場合における租税債権、労働債権等の各種債権の優先順位につきましては、現在、法制審議会倒産法部会における破産法の見直しの中で、租税債権の優先順位を一定の場合に引き下げるとともに、労働債権の優先順位を一部引き上げるという案について、調査審議が行われているところでございます。
そういったものについて、仮に会社が預かっているとして預かり金となった場合に社内預金とは別枠とすべきではないか、こういう御主張でございますが、これについては、社内預金以外の預かり金についても、基本的な性格としては、労働者のものを会社が預かっているという点については共通でありまして、しかも労働債権等の優先権が与えられていない。
労働者がこの提訴権者の中に入るかという問題ですが、もちろん労働債権等の債権者ですので、そういう立場でこの分割を承認しない債権者となるという場合はあり得るわけでございます。 それ以外に、会社が労働者との事前協議を全く欠く、そのことによって分割が無効となるという場合に労働者が提訴権者に入るか、こういう御指摘だろうと思います。
その中でも、とりわけ優先劣後の関係というのは重要な問題でございまして、先ほどから問題になっております労働者の債権、労働債権等でございますが、こういうものも、現在は一応一般の債権者よりは優先的な地位が認められておりますけれども、租税債権等、その他破産法上のいわゆる財団債権と呼ばれている最先順位の権利よりはおくれております。
それから、そうでなくて、承認手続はそのままにしておくんだけれども、個別の権利行使をして、日本にある債務者の財産から労働債権等の弁済を受ける。三つぐらいやり方があるわけでございます。
これは先ほど申し上げました労働債権等が不利な作用を受けるおそれがないということでございまして、こういう例外的な要件が満たされる場合には、外国の倒産処理手続の承認の決定が優先する場合がありますが、それ以外の場合には国内手続が原則として優先になるということでございます。
委員会におきましては、現行倒産法制の問題点、中小企業が利用しやすいとされている民事再生手続の特徴、倒産法制全体の見直しにおける整合性の確保及び倒産法制における労働債権等の優先順位の見直しの必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
それから、会社更生でございますが、会社更生の場合には、一般先取特権等の優先権のある債権につきましてもすべて更生計画にこれを取り込むということになっておりまして、この場合には全額、労働債権等も優先権のあるものも優先的更生債権として扱われます。ですから、基本的には更生計画の中で支払われる。
これにつきましては、実は牽連破産の場合と一般の破産の場合とを区別する合理的な理由を見出すのもこれもなかなか難しいものですから、破産法改正のときに、労働債権等の一般優先債権のある債権の取り扱いについて一般的にもう一度見直したいというふうに考えているところでございます。
まず、会社更生手続におきましては、優先権がある租税債権、労働債権等のすべてが手続に取り込まれ、株式会社をめぐるすべての権利関係が更生計画により変更されることになります。したがいまして、会社更生手続においては、手続開始前の労働の対価となる労働債権は更生債権となりまして、更生計画の定めにより権利変更された上、更生計画によって弁済を受けることになるのでございます。
会社更生手続は、担保権や優先権がある租税債権、労働債権等及び株主の権利のすべてを手続に取り込み、組織法的、社団的な事項につきましてもこの手続によらなければ変更等ができないものとして、株式会社をめぐるすべての権利関係を更生計画により変更するものでございます。
しかし労働省の、この問題、民間における退職手当の労働債権等の問題についての取り扱いから言えば、やはり賃金の後払い的な面の性格が非常に強い。
雇用対策にしても、新規学卒者の就職対策、中高年齢者や身体障害者の失業回避、不払い労働債権等についての具体策や雇用調整給付金の支給期間の延長について明確な方針と確約を示すべきであります。 反対の第五は、補正予算案が多くの物価上昇要因を抱えていることであります。