2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
現在の取組について申し上げますとすれば、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、例えば中学校の社会科において、社会生活における職業の意義と役割、また雇用と労働条件の改善について学ぶ際に、仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても触れることとしてございます。
現在の取組について申し上げますとすれば、学校教育におきましては、学習指導要領に基づきまして、例えば中学校の社会科において、社会生活における職業の意義と役割、また雇用と労働条件の改善について学ぶ際に、仕事と生活の調和という観点から労働保護立法についても触れることとしてございます。
このため、高等学校においては、現行の学習指導要領等に基づきまして、例えば公民科で労働保護立法の動向とかワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考える学習などを行っているところでございます。
○政府参考人(下間康行君) 学校教育におきましては、現行の学習指導要領及び解説に基づき、例えば高等学校の公民科では、労働保護立法の動向やワーク・ライフ・バランスなどと関連させながら雇用の在り方や労働問題について考えさせる学習などを行っているところでございます。
そして、本年三月に公示をしました中学校の学習指導要領におきまして労働保護立法について触れるということを新たに規定をするということなどの内容の充実を図っているところでございます。 もう一つ、今大臣からも御紹介がございましたように、厚生労働省と連携をいたしまして、働くときのルールなどを取り上げたハンドブックやリーフレット、これを学校における活用を進めるということ。
このため、学習指導要領に基づき、例えば高等学校の公民科で労働保護立法の動向などと関連させながら、労働問題について考えさせるなどの指導が行われております。また、文科省としては、厚生労働省と連携し、働くときのルールなどについて取り上げたハンドブックや都道府県労働局による講師の派遣を周知するなど、実践的な学習を進めるための支援に努めているところであります。
○青木政府参考人 一つには、民法の方で雇用についての規定があるということと、もう一つは、労働関係法律におきましては、労働保護立法だということで、労働者として保護することができるかどうかということで、労働者性の判断ということで、そこに労働という関係を見出すことができる、こういう論理になっているというふうに考えております。
とりあえず、不法な暴力団の介入やあるいは不法な仲介業者の介入や、あるいは不法残留と知りながら雇用するということを公然とやっているこういった状況や、あるいは我が国国内における労働保護立法に著しく欠ける問題や、そういったことは厳しく規制していくというのがさしあたり国際的にも日本のとるべき方向として私は非常に大事ではないかというように思うんですね。
○橋本敦君 きょうは、外務省呼んでいませんが、条約が批准されれば国内的にこの趣旨は貫徹しなければならぬわけで、私が言う不法なブローカー、暴力団の介入、こういったものは労働保護立法の適正な運用で十分対処できるという結論ですか、新たな法的処置が必要だという結論ですか、そこはどうですか。
○糸久八重子君 パートタイム労働保護立法の国際的動向について、特にフランスやスペインやベルギーのパート労働法制について詳しい資料を提出していただきたいと思います。 それから、諸外国のパート法制を参考にしながら、我が国も、対策要綱という形ではなくて、パート労働者保護法の立法化に向けて検討作業を開始すべきであると思うのですけれども、その辺についてお伺いをいたします。
また、今後の港運行政のあり方を展望するに、現行の事業法に労働保護立法の側面を持たせ、事業者、労働者、港湾施設の一体的な港運行政の施策が必要と考えますが、お考えを聞かせてもらいたいと存じます。 次に、労働大臣及び運輸大臣にお尋ねいたします。
ただ、労働の態様が雇用労働者と違うということで長く労働保護立法の対象の外に置かれておりました。これではいかぬということで、昭和四十五年に家内労働法という法律が制定されまして、賃加工の大半の方はこの家内労働法の保護の対象となるというふうに理解をしております。
しかるに、使用関係がないために、労働基準法はじめ労働保護立法の適用外とされてきたのであります。本法律案は、このような立法の空隙を埋めるため、委託関係の明確化、就業時間の適正化、工賃支払い方法の基準化と最低工賃の決定、安全衛生対策及び行政体制の整備等に関する措置を含む単独法を新たに制定するものであります。
国際的に見た最低賃金制度の歴史は、もちろん労働保護立法として位置づけられてまいりましたが、他の一面では、貿易競争から生ずる国際緊張緩和の有力な手段として、国際連帯を強め、ついにILO二十六号条約として実を結び、今日この二十六号条約を批准した国はすでに七十三カ国の多きに達しているのであります。 ところで、わが国の実情はどうでありましょうか。
(拍手) 国際的に見た最低賃金制度の歴史は、もちろん労働保護立法として位置づけられてまいりましたが、他の一面では、貿易競争から生ずる国際緊張緩和の有力な手段として、国際連帯を強め、ついにILO二十六号条約として実を結び、今日この二十六号条約を批准した国はすでに七十三カ国の多きに達しているのであります。 ところで、わが国の実情はどうでありましょうか。
元来、この基準法とか船員法とかいうふうなものにつきましては、いわゆる労働保護立法であります。従いまして、監督官庁であります運輸省といたしましては、常に一歩先んじて指導的立場に立って、こういう法改正には臨むべきであると、私は考えておるのであります。
○政府委員(若狭得治君) まず第一点の問題でございますけれども、三十トン以下の船舶であって、まき網等と全く同じような状態にあるものであって船員法の適用のないものというのはどういうわけかという御質問でございますけれども、これにつきましては、先ほどから申し上げましたように、船員法というものは労働保護立法でありますと同時に、一つの航行組織体としての船舶の規律というような面からも規定いたしておるわけでございます
従って私はこういう改正を行なうよりは、まず中小、特に零細企業者に対する抜本的な育成対策をはかるということが緊要であり、さらにまた建設産業に働く労働者に対する抜本的な労働保護立法化を早急に確立することが、この提案でいっております建設工事の適正な施工を確保し、中小建設業者の一そう健全な発達をはかる最大の問題ではなかろうか、このように考えているわけです。
しかしながら、これは人道的見地というものは、あくまでも事柄の動機でございまして、これは、およそ労働保護立法を通ずる基本的な理念でございます。これは、ひとり特別保護法なり、あるいは臨時措置法だけに通用する概念ではございませんので、およそ、労働保護立法を通ずる基本的理念は、やはり人道的な考え方であろうと思うわけでございます。
御承知の通り、たとえば卑近な例で申しますと、労働保護立法なんかにはかかる立ち入り検査の規定が多々あるわけでありまして、かかる規定なくしては労働者の保護ができないという見地から、かかる規定が設けられておるのでございます。そういうものも憲法違反ということになりましては、国民の福祉、国全体の福祉の向上ということははかられないという結果に相なるだろうと思います。
これは各種の法律にあるわけでございますが、ことに労働保護立法などにおきましては顕著であるわけでございます。
(拍手) 顧みますと、わが国の労働法制、なかんずく労働保護立法の支柱をなす労働基準法が制定されて以来、すでに十年有余の日子を経ております。しかしながら、この法律の眼目たる最低賃金制度が今日に至るまで遂に日の目を見るに至らなかったことは、周知の通りであります。
第三に、本法律案は労働保護立法の精神に全く背反するものである。万一、最低賃金について業者間協定が立法化されると、今後において労働時間についてもこのような協定がなされる危険があり、労働保護立法の危機的現象であると考える。以上の理由により、本法律案は最低賃金立法の性格を持っていないと言わなければならない。
ILO条約ができて三十年、すでに四十数カ国において実施されておる今日、ILO常任理事国たる日本において、かかる業者保護を第一義とする、労働保護立法の精神を忘れた、名目のみのかかる最低賃金法案の成立は、国際的信用を落すばかりであろうと思います。これでは労働者の生活向上も期し得られず、産業構造の近代化は促進されず、労働者の期待を全く裏切ったものであると断ぜざるを得ないのであります。