2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
各国のいろいろな状況を伺うと、例えば、フランスではフリーランスについては保険を義務づけるとか、ドイツではフリーランスも労働保護法の対象にするとか、アメリカは、これは各州で決めるんですが、ニューヨークなんかを見ると、賃金条例というものがフリーランスに、既にもう成立させているというようなこともあります。
各国のいろいろな状況を伺うと、例えば、フランスではフリーランスについては保険を義務づけるとか、ドイツではフリーランスも労働保護法の対象にするとか、アメリカは、これは各州で決めるんですが、ニューヨークなんかを見ると、賃金条例というものがフリーランスに、既にもう成立させているというようなこともあります。
しかしながら、従来の労働条件の最低基準を定めた労働保護法とは異なり、新しいタイプの民事規範から成る契約ルールを定めた労働契約法、そういう受皿ができるということ自体、今後の契約ルールの大きな発展の基盤が提供されるということを意味します。この点においても、現時点において労働契約法を制定する必要性、重要性は極めて高いというふうに考えております。
○松崎政府参考人 派遣労働者に対します労働基準法また労働安全衛生法等のいわゆる労働保護法の適用に関してでございますけれども、これの趣旨は、先ほど申し上げましたように、派遣労働者の保護に欠けることがないようにという点が一点と、もう一つは責任があいまいにならないように、特に労働基準法、安全衛生法等につきましては、労働条件の最低基準を罰則でもって担保するということで、罰則がきいているわけでございますので、
この条文は、労働基準法を始めとする労働保護法の根拠となっております。しかしながら、今日の社会では憲法の趣旨に反する多くの事例が報告されております。 まず、賃金不払残業、いわゆるサービス残業の問題をお話ししたいと思います。 連合が昨年六月に実施をいたしました生活アンケートによれば、連合組合員の過半数が不払残業をしており、その時間数の平均は月二十九・六時間という結果が出ております。
○参考人(矢野弘典君) 経済が活性化していくためには経済的自由というのが保障されなければならないということが前提でありますが、しかし、幾ら経済的自由が重要であるからといって、それが経済的弱者の生活基盤を破壊するようなことではあってはならないという意味では、経済的自由への制約というのも、これは言わば労働保護法によってなされているというふうに考えております。
これは労働条件に関する根本的な規定でございまして、労働基準法を初めとする労働保護法の根拠となっております。したがいまして、この規定に反するような法律や施策は憲法に反するものとされていると伺っております。 労働条件と憲法の趣旨とのかかわりで申し上げれば、例えば男女の不平等の問題がございます。
全面的に見直して企業の再生を図るものであるということで、最初に申し上げましたように、いろいろな検討をすべきという行政から送られてきているものに対しては、全国的な会議、あるいは中小を組織している労働組合の担当者に、何回も会議を招集いたしまして真摯に検討をしてきたわけでありますが、その途中でこの営業譲渡の問題がにわかにあらわれて、その趣旨を尋ねたところそういうことであったということで、これは、一般的な労働保護法
労働基準法研究会の保原教授は、この間も参考人でおいでいただきましたけれども、「労働時間法は、労働保護法としての本来の性格を保ちながら、労働時間の弾力的運用のための法としての意味をもち始めている」、こういうふうに論文で言っておられるわけなんです。労働省はこの考えをどう思いますか。
その九カ月が終わった段階で本当に技能が習得されているかどうかというのをきちっと評価いたしまして、確かに研修生もまじめにやっているし事業場もまじめにやっているという評価をした段階で、その後は今度は労働者の扱いにしてきちっとした労働保護法の適用の中で保護を受けながら残りの一年三カ月、具体的な現場における技能習得をさせるということにしてはどうかということを考えておるわけです。
○橋本敦君 具体的に、例えば労働省が労働保護法の適用についてはたとえ資格を持たない外国人労働者であっても基準法の適用を含めて保護的な処置はとるということをおっしゃるんですが、もしも本当にこの条約を批准する、そしてまた国際的な人権感覚水準に基づいた行政をやるというなら、まさにこの条約が批准できない条項の一つとして労働省自身が持っている問題がありはしませんか。
は人手不足ということで安くあるいは悪い労働条件で外国人を使う、Bという方はそれでも何とか日本の方も含めて高い給料を払って人を受け入れているということになりますと、そこでやはりフェアコンペティションがないということになるわけでして、この点について、日本の議論では余り言われていないことでありますが、西ドイツやアメリカなどで今回雇い主を処罰するという規定が通った理由の一つは、やはり不公正な、あまつさえ労働保護法
まさに骨抜きと指摘せざるを得ず、真の労働保護法とは言えません。 同時に、これら内航船舶に就労する船員の労働環境が極めて劣悪な背景に、鉄鋼、石油、自動車など、荷主による支配問題があります。荷主による運賃、用船料の引き下げ要求は不当なダンピング競争を強要し、そのたびに定員削減、労働時間の急増を迫られています。これを解決する上でも、法律で労働時間の短縮、休日の付与や定員などを明記すべきなのです。
そこで、労働省にお伺いいたしますが、現在の我が国の労働保護法の観点から見て、こういった不法残留ということでその弱みにつけ込んで著しい低賃金あるいはタコ部屋的労働あるいは時には売春ということに走らされる、こういうことに対する保護立法の観点から、労働省としては具体的な対策を、あるいは考え方をお持ちでしょうか。
○間野政府委員 最初に御指摘の船員法の関係でございますけれども、船員法はその主たる目的が船員の労働保護でありますので、小型遊漁船のように、その多くが船主船長といいますか所有者が船長を兼ねているようなものにつきましては、労働保護法である船員法の適用を拡大する必要はないのではないかというふうに考えております。
時間がありませんからこれでやめますけれども、結局私が思うのは、戦後せっかくつくり上げた労働保護法、これがだんだんなし崩しにされて、例の派遣法から機会均等法、これを受けた労働基準法の一部改正、これは婦人労働者が改悪されたわけですが、今度は全面的に、これを改正というふうに言われるわけですけれども、労働時間一つとってみましても、いろんな形で労働者が非常にひどい目に遭うような仕組みに変えようということが報告
○井上(一)分科員 研究会をつくって一生懸命おやりになっていらっしゃるということは予算委員会等でもお答えをいただいていますので、今労働者の法的な保護立法というか労基法というものがあるのだけれども、パート労働者に対してはその実態に即した労働保護法が完璧でない、不十分だ、しかし検討しているということについてはそれなりの評価をしたいと私は思うのです。
これは、現に私どもも鉱山に行ってその作業環境を見てみたり、あるいは船員の方たちの労働条件というものを見たとき十分うなずけるわけでありまして、それがゆえに労働保護法においても陸上の一般労働者とは別個な政策がとられている。船員は労働基準法によらずして船員法、あるいは坑内員には労働基準法に特例を設けている、こういう形がとられているわけです。
さらに、労働保護法あるいは税制に関する配慮など、これはやはり何といいましても今後シルバー人材センターが発展する過程で十分検討すべき問題であるということは、先生御指摘のとおりだと思います。ただ、先生も御承知のように、このシルバー人材センターは雇用関係を前提にしておりません。
そしてこういう中に、日本国籍船ですから、ここには船舶通信士はどうしても乗らなきゃいけない、あるいは一人、二人、船長だとか技術者が乗っているかもしれない、あるいは全然乗っていないかもしれないという状況で乗っている船、マルシップというのは、やっぱりこれには日本の労働保護法、船員の保護法も適用されるものであるということをもう一度確認したいと思いますが、いかがですか。
このように労働条件に対する保護立法ですね、労働保護法といいますか、これでも大分違うわけでして、しかもそれは、単に国情といいますか、技術的な違いだけではなくて、それぞれ憲法に基づいてこれは受けていると思うんですね。韓国のいわゆる維新憲法を見ますと、基本的人権に関するような定めが若干見えますけれども、相当の部分が法律の留保がついておる。
第一点の、いわゆるダンプ運転手の方々の労働者性でございますが、運転手の方には、通常就労形態として事業所等に雇われた場合につきましては、使用従属関係が認められますし、一般的には雇用契約という形で雇われている関係で、労働保護法上の労働者として保護されているわけでございます。