1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号 第二項但書の点につきましては、かかる虞れのないように十分指導監督を與える所存であり、労働省におきましては、全國六ヶ所のブロツクごとに、都道府縣知事、労働部長並びに労働委員その他労働関係の人々を集め、本條の運用についての趣旨の徹底を図るつもりであり、又法務当局におきましても、近く全國の檢察事務当局の労働係檢事等の会同を催し、同樣趣旨の徹底を図り、その運用に万一の誤まりなきを期する旨の答弁がございました 山田節男