1979-03-23 第87回国会 衆議院 商工委員会 第7号
労働法自体でも、韓国の勤労基準法と日本の労働基準法とまるきり違いますし、労働組合法も違いますし、労働争議調停法もまるきり中身が違って、自由とか権利の度合いが違うわけなんです。
労働法自体でも、韓国の勤労基準法と日本の労働基準法とまるきり違いますし、労働組合法も違いますし、労働争議調停法もまるきり中身が違って、自由とか権利の度合いが違うわけなんです。
次に、簡単に歴史について考えてみたいと思いますが、御承知のように、わが国におきましては、先ほどの竹下参考人の説明がありましたように、大正期において各種の調停法が出てくるわけでありますが、この各種調停法というものが、大正デモクラシーの時代において、一定の家族国家原理によってのみでは体制を支配し得なくなった、維持し得なくなったということから、借地借家調停法、あるいはまた小作調停法、労働争議調停法といったように
(拍手) さらに、私は、現在の公労法の規定が、大正十五年、あの悪名高き治安警察法第十七条削除と同時に、若槻内閣によって提案されました労働争議調停法よりも後退しているという事実を指摘いたしたいのであります。 当時、政府は、労働争議が、近代的産業組織において避くべからざるところなる以上、同盟罷業の誘惑、扇動もまたやむを得ざるものとせざるべからずとして労働争議調停法を提出したのであります。
次に、公労法十七条は、戦前の労働争議調停法に比べてかえって劣っているではないかという御質問でございますが、戦前の労働争議調停法は、鉄道、軌道等の運輸事業、郵便、電信、電話、水道、ガス等、公衆の日常生活に直接関係のある事業における労働争議につきましては調停委員会が設けられることを規定していたのでありますが、これらの事業については、現在も労働関係調整法におきまして、争議行為の予告制度、労働委員会における
戦前、こういう労働者に対する保護規定もなければ、労働省のような労働者に対するサービス機関がない場合においても、取締り官庁の専門の警察が、労働争議調停法のようなものを適用した過去の歴史を見てもわかりますように、何とか労使関係を早く平和な状態に戻すためには、無理な理屈をつけてでも入り込んできて、よい方向へ持っていったいい例もあるくらいなんです。
いたしますことは、労使関係というものが明治憲法のもとにあって、すなわち所有権絶対の座に立った労使関係でありましても、御案内のように労働者の国結権は法律の上では全く否定され、団体行動権は手かせ足かせを加えられて自由を奪われておった時代にありましても、ストライキというものは一種の社会的な病気であって、これを阻止することはむずかしいというので、反射的な効果をねらったのでありますけれども、木に竹を継いだような労働争議調停法
○八田分科員 西田労働大臣は労働三法のうち、基準法たけは再検討を要すると国会で等分された、改正審議するのは審議会であり、調査会は改正前の調査を目的とするもので、いわば病状診断がその役目だと説明されて参りました、かくて隔心労働基準調査会が発足し、労基法の再検討を始めた、政府はさらに労働組合法、労働争議調停法、公共企業体等労働関係法などにも再検討を加えるため、労働関係法制審議会というような名前の審議会を
ことに基本的には団結権が否認され、罷業権が認められていない、所有権絶対の憲法のもとにおきましても、たとえば労働争議調停法といつたようなものが生れまして、部分的に争議行為を認めて来るといつたような歴史があるのです。こういうように、時代はあなたが指摘されたとは逆なコースに進んで来ているということは、冷静に考えなければならぬ問題だろうと思うのであります。
現象として起つて来る問題に対してへんぱな処置として、単に労働争議調停法がしかれたにすぎない。国家権力はあげて労働運動の弾圧をしたのである。しかしながら当然正義の立場において、人間が生きんとする権利、最低の権利を守ることのためには、われわれは幾たびか鉄窓をくぐりながらも、同じ日本のかくのごとき悲壮なる国民の最低保障のために闘つて来たのである。
そこで私は新たに特に御意思を伺いたいと思いますことは、この法案が丁度可決されましたその年に、やはり労働争議調停法というものが、大正十五年のやはりこの五十議会、五十一議会になりましたか、これ又通過をいたしております。この争議調停法に基いて全国の各府県に、大阪のような大府県には二名の調停官でありますが、ほかの府県には一名の調停官が派せられて、その調停官というものは大体検察官が兼任したものが多い。