1989-12-14 第116回国会 参議院 法務委員会 第5号
先ほど御意見の中で時間の都合でお省きになりました点でございますが、民事保全法が成立し施行をされた場合、民事事件、特に労働争議事件について、働く者、国民の権利、その保護の観点からどんな問題が生じ得るとお思いになりますでしょうか。なるべくわかりやすくお話しをいただきたい、事例を挙げていただきたいと思います。
先ほど御意見の中で時間の都合でお省きになりました点でございますが、民事保全法が成立し施行をされた場合、民事事件、特に労働争議事件について、働く者、国民の権利、その保護の観点からどんな問題が生じ得るとお思いになりますでしょうか。なるべくわかりやすくお話しをいただきたい、事例を挙げていただきたいと思います。
○紀平悌子君 最高裁にお伺いいたしますけれども、労働争議事件など一定の審理公開と人証に対する当事者の尋問権を保障すべき場合があり得ると思います。そのような社会的な要請について本法のもと、裁判所はどう対応していくべきか、これも一定の御指針がおありになればお答えいただきたいと思います。
ところが、上組と全港湾との問題は、客観的には労使の間の紛争のように見えますけれども、法的手続とかそういう問題から発生してくるいわゆる労働争議事件ではないわけです。すべてが皆会社の一方的な行為によって発生した問題ばかりである。こういうことは御承知だと思う。ですから、全港湾そのものがストによってこれに対抗してやったというものは本当にないのです。本当の要求に基づいて、最近一遍あるようでありますけれども。
それからもう一つの、金産自動車工業株式会社の関係の、いわゆる労働争議事件をめぐっての窃盗被疑事件の告訴人東茂という人の取り調べを行ないました際に、告訴の問題につきまして問答が行なわれたのでありまするが、緒方検事の申す、われわれの調査によりますると、この事件につきましてはすでに松任警察署に告訴がなされているにもかかわらず、重ねて検察庁に告訴がなされたということに関する彼の見解といたしまして、どういうわけだということを
まことにけしからぬ、これは労働争議事件じゃない、暴力事案なんだという大体見解に立っているようであります。そして、何としても暴力団が、いままでの私の推定によりますと、暴力団を取り締まっているだけじゃない、暴力団に金を出している連中まで取り締まらなければ暴力行為というものはとまらぬという、こういう事態じゃないかと、私はそう思うわけです。
筋一組合と第二組合が争議といたしましては和解状態になってまいりまして、刑事事件だけがあとへ残って、処罰——これはやむを得ないことではございますが、検察官としましては、そういうふうに和解ムードが出てきた場合に、なお本人たちが処罰を強く希望しておるならば格別、そういう空気もなくなってくるという状況を十分察して、処分の面で反映をしていかなければならぬ、これが私はほんとうの法の運用だと思うのでありますが、労働争議事件
さらに、中越自動車株式会社の労働争議事件に関し、その経過内容の報告がありましたが、本件に関しては、陸運局も事業の監督という立場から争議の早期解決を要望し、輸送の確保に最善の措置をとるよう勧告しており、運行はおおむね確保されているということでありました。
従つてあらゆる労働争議事件におきましては暴力を廃止する、この行為を厳に慎しんで指導しておるところです。併し今度のこの通牒から見まする我々の見解は、この暴力という問題に対して非常に大きくクローズ・アップをしております。更に同法の第一条第二項の但書を更に拡大解釈をしてこの通牒が出されておるところに私どもが大きく問題にしなければならない点があると思うわけです。
吉田 法晴君 寺本 広作君 市川 房枝君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巌君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の報告 ○労働情勢一般に関する調査の件 (日本国有鉄道における労働問題に 関する件) (石炭鉱業における労働争議事件
労働大臣官房会 計課長 澁谷 直藏君 労働省労政局労 働組合課長 山崎 五郎君 労働省労働基準 局長 亀井 光君 労働省婦人少年 局長 藤田 たき君 労働省職業安定 局長 江下 孝君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働情勢一般に関する調査の件 (岩屋炭鉱における労働争議事件
員 高戸義太郎君 説明員 国家地方警察本 部警備部警備第 一課長 三輪 良雄君 労働省労政局長 中西 実君 労働省基準局長 亀井 光君 労働省職業安定 局長 江下 孝君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働情勢一般に関する調査の件 (失業対策等に関する件) (岩屋炭鉱における労働争議事件
日産自動車株式会社における労働争議事件に関する調査が第四点であります。その他当面の労働行政についての調査等もあろうかと思いますが、それは時間の許す範囲内において処理をいたしたいと考えます。 それから只今申上げました公報で御案内を申上げました調査をいたしまする上におきまして、それぞれ事件の当事者から意見を聴取いたしたいと存じますので、参考人の招致について当委員会の御決定を願いたいと存じます。
国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 自治政務次官 青木 正君 自治庁財政部長 武岡 憲一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方財政平衡交付金法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○地方行政の改革に関する調査の件 (日産化学工業株式会社鏡工場労働 争議事件
秋山 長造君 若木 勝藏君 松澤 兼人君 加瀬 完君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部警備部長 山口 喜雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政の改革に関する調査の件 (日産化学工業株式会社鏡工場労働 争議事件
完君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部警備部長 山口 喜雄君 自治政務次官 青木 正君 説明員 自治庁行政課長 長野 士郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方行政の改革に関する調査の件 (日産化学工業株式会社鏡工場労働 争議事件
加瀬 完君 国務大臣 郵 政 大 臣 塚田十一郎君 政府委員 国家消防本部長 瀧野 好曉君 自治庁次長 鈴木 俊一君 自治庁財政部長 武岡 憲一君 自治庁税務部長 後藤 博君 法務政務次官 三浦寅之助君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政の改革に関する調査 (日産化学工業株式会社鏡工場労働 争議事件等
本日は、去る五月十三日日産化学工業鏡工場の労働争議事件に際しまして起つた事件につきまして、地方行政委員会は、五月二十九日取りあえず在京の人を中心といたしまして事情を調査いたしましたのでありますが、現地と離れておりまして実情を究めることがむずかしかつたのでございます。このたびは、現地の方々に参考人としておいでをお願いいたしました次第でございます。
そのうちの第一でありまする株式会社日本製鋼所赤羽作業所における労働争議事件について、昨日の委員会の決定に基き委員長に御一任に相成りました件について御報告を申上げ、且つ御了承を得たいと存じます。
この第二項と、現在論議になつておる労働争議事件の発砲事件とは、いろいろな面において陰に陽に絡まつておると思います。
三郎君 全国購買農業協 同組合連合会肥 料部長 森 晋君 日産化学工業東 京本社勤労部長 中山 雅彦君 日産化学工業東 京本社労働課長 熊谷 正吾君 日産化学工業鏡 工場労働組合書 記長 田辺 俊之君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方行政の改革に関する調査の件 (日産化学工業鏡工場労働争議事件