2020-03-31 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
二〇一二年に、マリカナ鉱山という、プラチナですね、プラチナの発掘している鉱山です、ここで労働争議が起きまして、低賃金で過酷な労働を強いられていて労働争議が起きたんですけど、警察が動員されて、労働者が三十四人射殺をされております。これはIFCの投資ですね。
二〇一二年に、マリカナ鉱山という、プラチナですね、プラチナの発掘している鉱山です、ここで労働争議が起きまして、低賃金で過酷な労働を強いられていて労働争議が起きたんですけど、警察が動員されて、労働者が三十四人射殺をされております。これはIFCの投資ですね。
そうしたら、それは一々労働争議で決めていくというわけにはいかないんですよ。だから、どういうものがそれに当たり得るのかというのをあらかじめ示しておかなければいけないんじゃないかということを言っています。
人事院勧告の性格を考えてみますと、これは、公務員の労働争議権が制約をされるという中で、その代替措置という性格がありますので、当然、民間の状況というのを反映した勧告をするということになるんだろうというふうに思います。 給与実態調査をもとにこの勧告が出されたというふうに承知をいたしておりますが、給与実態調査は、民間企業と公務員の較差、全体として捉えた調査というふうに承知をいたしております。
もともとは大正十一年に御本人だけ健康保険ができまして、これは労働争議が背景にあって、きちんと労働者を遇しないと大変だというところから始まって、そして戦争を挟んで、戦後は、亡くなった方のために、その御家族、御遺族をより広く補償しようと。すなわち、物事には歴史の流れがあって、思想があるんだと思うんですね。
ですから、国家公務員の皆さんが二年間にわたり、震災の財源確保あるいは財政事情を見て、五千五百億円、労働争議が起きることなく御負担いただいたということは、私は非常に感謝を申し上げていまして、このことは私たち政治としては常にテークノートしなければいけないことだと思っています。 ですから、税の問題は、今後どうやって、消費税が一〇%で終わるのか、その後も更に上がっていくのかという問題があります。
人権はある程度、まあ人権も難しいんですけど、やはり労働面での対応というのが難しくて、ほんの小さなところの誤解で進出国で労働争議につながったりするということがございますので、これは例えばジェトロさんなんかでもいろいろ窓口をお持ちだと思いますが、やはり企業だけではなく、そういう公的な機関がノウハウ等を提供して、バックで支援してアドバイスをできるようなことをもっと拡充していくことによって、またその一つの事例
中山参考人に、まず、この間の労働争議の、紛争の多様化というか、これは資料がありまして、昨年の十二月のジュリストに論文を載せておられて、その中で、この紛争が、特に労働紛争の動向が変わってきているということで、特に団体から個人になってきているということですけれども、その具体的な事実と、それがなぜなのかということなどを挙げていただければと思います。
ただ、スト規制法は、正当でない争議行為の範囲を明らかにしてその防止を図るということが主眼である一方、緊急調整は、正当な争議行為、これも含めまして一定期間禁止をして、その間にあらゆる手段を講じて労働争議を調整、解決することを狙いとするという点で異なっていると考えます。もともとこうした労働関係調整法がある中で、一定の争議行為の未然防止を図るスト規制法が設けられたところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) この労働争議時の団体交渉におきましては、一方の代理人となり交渉を行うということは、社労士法、まあ社労士の業務に含まれていないということでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 個別の事案にはコメントは差し控えさせていただきますが、基本的に、十七年の改正、労働争議への不介入の規定自体は削除されております。ただ、先ほどの通達に示されていますように、争議行為時の団体交渉におきまして一方の代理人になることは、法第二条二項の業務に含まれない、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができないということにしております。
厚労省は、二〇〇六年三月一日付け、基発第〇三〇一〇〇二号において、「労働争議時の団体交渉において、一方の代理人になることは法第二条第二項の業務には含まれず、社会保険労務士の業務としては引き続き行うことができない」としております。この通達は現在も維持されているということでよろしいでしょうか。
ですから、こうした高度人材を中心とした外国人労働者の受入れが期間が終了した後のこと、今回は日本では在留期間の中で無期限を付与するということでございますので、こうしたことを踏まえた上で、日本でさらに労働争議となった場合の対応策というのは何かお考えなのか、お伺いしたいと思います。
○谷亮子君 在留資格の的確な対応というのがなされるということでございますが、更にその先の取組というのも、こうした高度人材の方たちを受け入れる国の施策としてあるわけですから、そうした長期的スパンに、ドイツが取り組んできたような、またイギリスが取り組んできたようなことに照らし合わせて、さらに労働争議等が本当に起こらないようなことも、高度人材と言われる方たちですからそういったことはないということも前提として
電力分野の労働争議の規制、いわゆるスト規制でございますが、昭和二十八年に制定された、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に基づいて、電力労働者の争議行為を事実上禁止しております。
○津田弥太郎君 これ、パート労働者が納得するというのは大事なことでありまして、私は前職が労働争議にたくさん関わってきた一人なんですけれども、大体労働争議というのは、労使関係の中でどこかで納得性がない、そこで紛争が起きるんですね。多くの場合は経営者の丁寧な説明が足りないんです。
ところが、その結果どうなったかというと、二・一ゼネストとか、よく御存じだと思うんですけれども、国内が非常に騒然として、いろいろなことが、労働争議とかそんなのが起きてきた。昭和二十二年に、当初罰則規定なしで国家公務員法が制定されたけれども、結果そういうふうなことでとんでもない状況になってきたということで、一年ほどで改正案ができて、罰則が強化されて今の国家公務員法ができたんです。
しかし、解雇規制に関して言えば、労働争議などを通じた長年の議論と判例の積み重ねで整理解雇四要件が確立されています。残業規制に関して言えば、労働基準法は憲法に基づく最低規制であり、それを一部の企業に限って緩和することは許されない、我が国の法制度上できないことだと指摘せねばなりません。 その点で、法案の第八条は、「当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。」とされているだけです。
今回の電力のシステム改革に当たって、電力会社については、昭和二十七、八年ごろだと思いますけれども、大きな労働争議が行われて、そのことで、今、電力会社の従業員の皆さんにはスト規制がかかっています。 これは、労働法とかを勉強すると、結構有名な事件でございまして、今回、聞いてみると、例えば、新電力、特定規模電気事業者、要は発電する方にはこういう規制はなく、一般的な労働法制の中で従業員の皆さんが働く。
しかし、問題は、それに伴って中国で暴動が起こり、日本の企業が攻撃され、略奪され、そして日本の製品の輸入が検疫で不当な扱いを受けている、投資についても不当な扱いを受けている、労働争議も意図的に行われつつある。そういう状況を見て、何で厳しく中国を批判しないんですか。
それに対して、本来ですと労働争議を起こせばいいんでしょうけれども、労働組合もないわけでありますから、なかなかそれもやりづらい、泣き寝入りという部分が非常に多いわけでありますよね。そういうことを考えると、非常にアンバランスである。
これはもう要望しておきますが、今、不当解雇の労働争議、裁判が起きていますし、不当労働行為の裁判も日本航空は提訴されました。こういう紛争を長く続ける、まあ、これは裁判ですからそれを見なきゃなりませんが、やはり職場の紛争を早く解決して、本当に安全な再建、航空運営ができるように、ひとつ全面的な支援をお願いしたいと思います。
これは気仙沼で聞き取りいたしましたが、タクシー運転手さんの場合などは、二十四人の運転手さんを抱えた会社が、本社全壊、本社機能が全く立ち行かないというので、全員解雇になりまして、今、労働争議をやり、一部の人が雇用の再開になりましたが、売り上げに応じた賃金しか払われない。あるいは、運送会社の運転手さんも、これも会社が全壊で、一時金のみで首を切られております。
なお、争議権の付与につきましては、現業、非現業の別や職種別によってどう考えるのか、労働争議の解決の在り方を制度としてどのように仕組んでいくのかという点につきましても検討が必要と考えております。いずれにしても、争議権を付与することによって国民の利益に多大な影響を及ぼす可能性もあり得ることから、慎重の上にも慎重に、しかしながら議論はしっかり行うべきだと考えております。 以上でございます。