1947-12-11 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第1号
全逓その他の官公職員労働組合からの提訴にかかる生活補給金即時支給の要求に対する中央労働委員会の調定案は、この際政府職員に対し、その月收の二ケ月八分に相当する一時金の支給を勧告いたしておるのであります。
全逓その他の官公職員労働組合からの提訴にかかる生活補給金即時支給の要求に対する中央労働委員会の調定案は、この際政府職員に対し、その月收の二ケ月八分に相当する一時金の支給を勧告いたしておるのであります。
もしそれでなければいつかあるいは大藏当局がお話になつたように、あるいは労働省の問題でありましたか、民間の方でどんどん働け、うまく生産が上つて余裕があれば、どんどん拂つてもよいのだ、こういうことを政府当局がお話になつたことを聽きましたが、ここに根本の誤りがあるのではないか。
全逓その他官公職員労働組合からの提訴にかかりまする生活補給金即時支給の要求に対する中央労働委員会の調停案は、この際政府職員に対してその月収の二箇月八分に相当いたしまする一時金の支給を勧告しておるのであります。
國家財政窮乏の折柄、政府は今回労働者の実情に鑑み、生活の実情に鑑み、さらに中央労働委員会の勧告を勘案されまして、今回の処置に出られたわけであります。
組合の氣勢を煽ぐつまり煽動するということは、駆出しの労働運動者でもできるのでありますが、実際にこの程度で、單に労働者の利害のみを指導するという見地でなく大所高所からこの点で解決しなければならんという判断に基いて組合を纏めるということは、これは駆出しの者ではなかなかできないのであります。それ程に内輪を纏めるということは、非常に困難であります。
政府におきましても、この政府の措置が民間に影響しまして、民間の労働組合が更に賃上げ闘爭をするというようなことのないようなことを期待いたしておるのでありますが、併しこれは民主主義の今日におきまして、政府の力のみを以てしてはできないのであります。今度のことは先に申しましたように、中労委の裁定があつた。その裁定に政府が從つた。こういうことなんであります。
尚こういう措置が労働攻勢に対する政府の譲歩、別な言い方をすれば労働攻勢に押されて政府が止むなくこういう今囘のような措置を取るんだというふうには政府は考えていないのであります。率直に申しますと、今日までの、尚今日においても労働運動の行き過ぎということに対して政府は健全なる労働組合の発達のためにこれを是正したいと考えておるのであります。
参議院議長松平恒雄 ………………………………… 多数意見者署名 伊藤 保平 玉屋 喜章 渡邊 甚吉 木村禧八郎 森下 政一 木内 四郎 深川タマヱ 西川甚五郎 松嶋 喜作 星 一 波多野 鼎 下條 恭兵 川上 嘉 山田 佐一 ………………………………… 要領書 一、委員会の決定の理由 本法案は、全逓その他の官一公職員労働組合
本案は全逓その他の官公職員、労働組合からの提訴に係ります生活補給金即時支給の要求に対しまする中央労働委員会の調停案は、この際政府職員に対し、月収の二・八ヶ月分に相当する一時金の支給を勧告しておるのであります。
その他種々、御承知のように、この案が現在歳末にあたつて労働運動上重要なる案件でありまする関係上だけでなく、明年度の予算の編成の上にいわゆる千八百円ペースというものが重要な関係をもつておりますることや、今回の財源がやむを得ないとはいえ、タバコの値上げにその一部分を求めております点などより、質疑應答は相当活溌に行われたのでございまするが、十分に審議をいたしました結果、討論を省略いたしまして採決の上、総員起立
この施策なくして、官公労組織労働の攻勢におびえて、基本的政策の樹立をなさずして、あたふたとこれを通過せしむるがごときは、救國政権と名乘つて起こつたところの三党連立内閣は、その基本において崩れ去つたと言わざるを得ないのであります。
しかるに、かくのごとき重大なる國家再建、國民生活安定のための経費には、財源がないといつてわずかに二十二億の追加予算より出さない現内閣は、官公労約二百五十万の組織労働の攻勢におびえて、かくのごとき重大なる措置を講せずして、…
腹案はすでに閣議決定いたしておりまして、大体定員は七名といたしまして、中央労働委員会から三名、政府側から二名、組合側から二名ということに大体いたしております。人選等につきましてはまだ確定いたしておりませんが、組合側の人選等につきましては、中労委とよく相談の上決定するようにいたしたいと考えております。
これは補給金その他によりますところの、労働者の收入増加という建前からやつたと思うのでありますが、前回の一時補給金の場合、地方の教員組合の人その他の資料から見ますと、所得税の減免によつて一箇月くらいはつくというふうな見込みでおりましたところが、むしろ逆にたくさん所得税をとられるという結果になりまして、この点実は生活補給金というものに対して、一應所得税の減免、家族扶助料の増加しただけを、それを増加として
○西尾國務大臣 官廳職員の待遇改善問題に関し、その経過及び中央労働委員会の調停案に対する政府の方針を御説明申し上げたいと存じます。
ところがこの火力設備が、実際には発電用炭が絶対的に不足しておる、或いは炭質が以下しておる、或いは補修運轉の人員が不足しておる、或いは労働の能率が下つておる、そういうことを考慮すると、実際には渇水期において石炭が下期百四十一万トン確保されても、五、六十万キロ程度しか出ないのではないかと考えられます。
船員に対しましては、これを失業保險法失業手当法から切離しまして、本改正法律案により船員保險制度の中に織り込んで実施することにいたしますのは、船員が海上労働者として陸上労働者と異なる特殊な労働事情を持つているからでありまして、船員保險制度は、かかる事情の下にある船員に対する綜合的な唯一の社会保險制度として從來実施運営されて來ました点に鑑み、むしろその中に失業保險、失業手当の制度をも織り込むことの方が便宜
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、昨日委員長より報告書の提出せられました政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案、通過発行審議会法案、政府職員に対する一時手当支給に関する法律案、勧業債券の割増金等に関する所御税の課税の特例に関する法律案、船員保險特別会計法案、労働基準法の施行に件う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並
ここに特に引揚者の内地帰還後の厚生問題について、委員各位がとりあげ、詳細を盡して痛論せられました問題は、生活保護法、労働災害補償保險法適用に関する問題、海外残留者及び留守宅の農地問題、遺家族の問題、傷病者保護対策、特に國立病院に関する問題、生産資金その他引揚者の厚生問題等廣汎にわたり、かつすこぶるつつこんだ、具体的な審議が行われましたことを御報告いたします。
すなわち発電設備の戰時中の補修不足による供給能力の劣化、使用炭質の惡化等のため、供給能力が著しく低減しております、その上需用の急増、異常渇水等により一層需給の不均衡を來し、すでに相当期間にわたり強度の電力制限を実施せざるを得なくなり、これがため各方面に種々の支障をもたらし、労働者の生活不安の原因ともなつていることは、まことに遺憾であります、九州地方は火力発電への依存度が高いので、電力事情改善策として
○國務大臣(片山哲君)(続) どうしても、國家経済というものに対しまして民主的なやり方をしていかなければならないので、まず第一に労働者の立場をよくして、労働組合法を制定し、あるいは労働組合の結成によつて、労働者は眞に國家のために働くのである、國家産業のために働くのであるという建前をつくるし、農村におきましては、今までの農地制度に根本的な改革を加えまして、いわゆる農地調整法により耕作権の確立をはかつて
まず労働基準法等施行に伴う政府職員にかかる給與の應急措置に関する法律案について、その審議の経過を概略御報告申し上げます。
(拍手) ————◇————— 第十 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案(内閣提出) 第十一 大藏省予算特別会計、國有鐵道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第十二 貿易資金特別会計法を改正する法律案(内閣提出
○議長(松岡駒吉君) 日程第十、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案、日程第十一、大藏省預金部特別会計、國有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計の保險勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填ための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第十二、貿易資金特別会計法を改正する法律案、日程第十三、特別都市計画法第四條の規定による
併し先つきから皆さんの仰しやつたように、一度千八百圓ぺースと言うたからというて、いつまでもぐずぐずせずに、もつと勇敢に、適するように、労働者が喜ぶように、徹底的に早くやつてやつて、そうして根本的には徹底的に行政整理をやつてそうして減らすことをせんというと……ただ突つ張つて、一遍言うたことをいつまでも突つ張つておつて、そうして摩擦をして、現に現在でも四時になつたら皆忙しくても仕事を放つて置いて帰るというような
○政府委員(小坂善太郎君) この問題につきましては、いろいろと我々として考えなければならん點があると思いますが、先ず労働基準法にも時間外に勤務するということは認めておるのであります。
併しながらこの補正豫算は、過般中央労働委員會において裁定を下しました一時手當二・八ケ月分に封しまして、一ヶ月分を支給するということが中心となつて出て参りました豫算でありますが、私はこの中央労働委員會の意見につきましては、今後政府は相當愼重にこれを尊重しなきやいけない、そういう意見を持つ者でありまして、中央労働委員會の裁定によれば、今後まだ残り一・八ケ月分があるのであります。
○原虎一君 只今議題となりました請願及び陳情につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告を申上げたいと存じます。これらの請願及び陳情は、いずれも労働者の給與等に関する問題でありまして、一つは官公廳職員の地域給の問題であり、他は教員の待遇の改善の問題であります。
併しながら何と申しましても、從業員の経済不安、生活不安、これを除くということが、これが絶対的な要件であると存じまして、あらゆる方法を講じて労働條件を一面においては改善しなければならない。一方においては綱紀を粛正する。同時に労働條件も改善を図りたい。
付託事件 ○熊本市の地域給引上げに関する請願 (第六百十八号) ○税務職員の待遇改善に関する請願 (第六百十九号) ○労働基準法改正に関する請願(第六 百三十四号) ○教員待遇改善に関する陳情(第六百 二十一号) ————————————— 昭和二十二年十二月六日(土曜日) 午後一時十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○一般労働問題に関する調査報告
去る十月十日議長から承認を受けました一般労働問題に関する調査の件は、目下調査継続中でありまして、いまだ調査は終了しておりませんが、右の調査は形式上は一應本國会で結末をつけることになつております。よつてここに報告書を作成して議院に提出することにいたします。專門調査員に右報告書案を朗読して貰います。 調査報告書 一般労働問題に関する調査に関する件 右報告書は全会一致をもつて議決した。
○藤田芳雄君 そうしますと、只今の御話を結論的に申しますと、労働條件から、勢いそれに及ぼす政策なり、そういうものに行くことはいたし方がない。けれどもそれからあまり懸け離れた、いわゆる労働條件とそう大した影響のないところまで入ることはいかんというふうに結論的に考えていいのかどうですか。
○國務大臣(米窪滿亮君) 労働組合法という法律を政府が作つて、又労働関係調整法という法律を作つておる以上は、その法規の命ずる範囲内においては、政府の意思が働くことは当然であります。労働組合或いは経営者の自主的にということを尊重するという意味は、やはり労働関係法規の範囲内に、おいてという條件がつくことは当然のことであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) 労働問題に関する限りは、労調法の解釈、或いは労働組合法の解釈によつて、そうしてこれは労働組合法に基いて決められた経営協議会において、最後の決を採るというのが私の解釈であります。
全逓その他の官公職員労働組合の提訴にかかりまする生活補給金即時支給等の要求につきまして中央労働委員会の調停案が先般提示せられたので政府といたしましてはこれに対する措置を鋭意研究中でありまするが、このままでは現金の支給が遅延する虞れがありますので、取敢えずこの際各職員に対しましてその現に受けておりまする給與の一月分に相当する金額を一時手当として支給いたそうと存じましてこの法律案を提出いたしました次第でありまして
○委員長(黒田英雄君) 次に、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案、これを議題としまして提案理由の説明を求めたいと思います。
○政府委員(小坂善太郎君) この度本國会に提出いたしました労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の應急措置に関する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。 新憲法の施行に伴いまして政府職員の給與に関する基準は法律を以てこれを定めなければならないことと相成りました。
國保組合営) 公共営に準ずる医療(赤十字社、共済会、宗教團体その他) イ、國営医療と民営医療との関係 ロ、公営、公共営医療の問題 ハ、國営医療機関の性格 一、特殊疾病に対する場合 二、一般疾病に対する場合 ニ、民営医療機関の性格 開業制度 一、自由開業 二、制限開業 二、社会保險 健康保險及び職員健康保險 國民健康保險 労働災害保險
次に、企業再建整備法並びにこれに伴う諸施策に関する請願、企業再建整備法の改正に関する陳情、平和的民主的経済態勢を作り上げるための企業整備諸施策及び企業再建整備法は、その制定の趣旨に反し、闇とインフレによつて生産の停滯、整備資材の隠退藏、中小企業の圧迫等となり、国民生活は破壊せられ、労働者は働こうとしても働けず、経営は正当な生産を以て成立たない状況にあるから、全人民の生活安定と完全就業、あらゆる生産施設
全国公共団体職員労働組合連合会執行委員長占部秀男君外一名提出、その他二件の陳情につき御報告申上げます。これはいずれも地方財政の現状並びに致府の一切の政策と地方財政との関連性に鑑み、國庫補助の充実を図られたいとの趣旨でございまして、本委員会におきまいては、願意は大体妥当なものと思われましたので、第一に申上げましたものと同様これを内閣に送付することと決定いたしました次第でございます。
その目的は、船員が失業いたしました場合に、失業保險金または失業手当金を支給いたしまして、その生活の安定をはかるとともに、その運営にあたりましては、職業紹介機関と密接な連絡を保持することによりまして、失業船員に対して能う限りの就職の機会を與えようとする点にありますことは、陸上労働者に対しますところの失業保險法及び失業手当法の目的とまつたく同一でございます。
(内閣提出)船員保險法の一部を改正する法律案 十二月四日 厚生委員会に付託 (内閣提出)食糧管理法の一部を改正する法律案 十二月四日 農林委員会に付託 (予備審査のため参議院から送付、参議院議員鬼丸義齊君提出)青年補導法案 十二月四日 司法委員会に付託 (内閣提出)経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣提出)船員保險特別会計法案 (内閣提出)労働基準法
議事の都合により本日はこれにて散会いたすこととし、次会は公報を以つてお知らせしますがその際は、労働大臣の出席を求めまして、特定局制度に関する中労委の調停案について、政府の所見を伺い、本案審議の参考といたしたいと思いますが御異議ございませんか。