1949-04-07 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
更に又これは均衡論でありますが、最近の政党或いは労働組合というものが非常に発達いたしまして、これがいろいろ政治的の活動をいたしまして、これが選挙に際していたします運動というものは、これは選挙運動と区別するということは実際上不可能なのであります。
更に又これは均衡論でありますが、最近の政党或いは労働組合というものが非常に発達いたしまして、これがいろいろ政治的の活動をいたしまして、これが選挙に際していたします運動というものは、これは選挙運動と区別するということは実際上不可能なのであります。
し得るというのは嘘でありまして、ここまで進歩的に行つたものならば、又例えば労働運動に携わつておる者はその労働運動の線に副つて行きます。
先だつての理事会で決定いたしました通り、分科の数を四分科といたしまして、その所管は、第一分科は國会、裁判所、会計檢査院、人事院、総理廳、法務廳、大藏省、及び他分科所管外事項、第二分科は外務省、文部省、厚生省、第三分科は農林省、商工省及び建設省、第四分科は運輸省、逓信省及び労働省と決定いたしまして、御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日参議院の本会議が或る議員の質問に対して大藏大臣は、基礎控除の中に妻その他労働者云々というような御答弁があつたようでありますが、そういうことをお考えになつておりますか。具体的にどういう方法をお取りになりますか。局長のお考えを伺います。
結局労働者の実質的賃金は低下するわけでありますが、こういう点を見込まれて考慮に入れてやれておるのかどうか。
○西村(榮)委員 あと労働大臣と、本多國務大臣のお話を承つて、その上、大藏大臣に対する質問を重ねていたしたいと思つたのですが、きようは理事会の申合せで、五時までやるという話でありますから、私は一應あとの私の質問は留保いたします。
なお西村さん、あなたの質問は大藏大臣、労働大臣、行政管理廳長官に対してでありますが、御継続なさいますか、労働大臣も、大蔵大臣もその他の大臣もみなここにお見えですから、やつていただければたいへんいいのですが、本会議とあわせてですから、大臣がそろうことは非常に少いと思いますから……。
私はこの点について詳しく申しませんが、一言申しますれば、吉田君は公務員法改惡して、労働者から罷業権を剥奪しを今日労働法の改惡を企図しておられる。昨今、宇垣元大將の追放解除について盡力しておられるとも傳えられておる。人民の民主主義の完成などは頭に浮ばぬのであろうかどうか。事あるごとに主要な外國新聞が口を揃えて、吉田君は民主主義の推進者ではないと評論しておることは御存じのことと思います。
又労働法の改惡ということがありますが、労働法の改正はまだ提出しておらないのみならず、改正するために提出するのであります。これに対する主張は諸君の御自由である。森恪傳云々ということがありますが、これはこの著書については私は責任を負わないのみならず、私は東方会議には奉天の総領事として招集を受けて出席しただけであります。
單に労働ということのみで解決するほど農業問題は簡單なものではありません。從つて御希望の点につきましては、御趣旨に沿うよう十分研究を積んで行きたい、かように考えております。 なお米價問題につきまして、昨日私は消費者の價格は近くこれが更正されることを申し上げたのでありまするが、生産者價格におきましては、御承知の通り昨年のパリテイ一一〇をもつて買い上げておるのであります。
このほかにたとえば暗渠排水とか、機械揚水、労働、耕地整理等につきましては、極力金融的措置を講ずべく鋭意考究をいたしておる次第でございます。 その他農産物の問題につきましては、農林大臣の御説明がございましたので説明を省略させていただきます。 以上お答え申し上げます。(拍手)
われわれは陛下から、御苦労であつた、日本再建に重大な石炭の増産になお一層努力してほしいとじきじきに頼まれたのだ、進んで自分から働くのにどこが惡い、労働基準法がなんだという物すごい働きぶりだということであるのであります。しかもこれに続かんとするの機運がいよいよ増大しつつある由であります。
そういう場合には寄港地のサンフランシスコなりサンペドロなりで労働大臣——現在は司法大臣でありますが、そういう長官に電報を打つて事情を述べれば、別に査証がなくても通過を許すということがあつたのであります。それも非常にうまく行くこともあればなかなか長くかかることもあり、通過者が非常に困難を來したり、また非常に便宜であつたということもありました。
○委員長(山田節男君) 只今から労働委員会を開会いたします。先ず最初に今回四月四日付をもちまして、共産党の中野重治君が労働委員に選任されました。御紹介申上げます。どうぞよろしくお願いします。
すると、今は労働組合法にこういう生産管理に関する、いわゆる労働者の不法行爲というものが、余りはつきりしていないものだから、こういう問題が一般刑法の條文によつてのみ考えられると思うのですが、これはアメリカでも問題になつておつていろいろ経営者の不法行爲、或いは労働者の不法行爲というものが或る程度明示されているのであります。労働立法にこれが明示されれば余程簡單になるのじやないですか。
○高橋政府委員 私、法務廳の檢務局長でありますが、ただいま労働省の方からお話のあつた通り、檢務局と労働基準局と緊密に連絡いたしまして、労働基準法の違反の檢挙処理に当つております。ただいまのお話の統計でありますが、最高檢察廳の調べによりますと、労働関係事件のうち、労働基準法違反は昨年一年間で八十六件受理いたしまして、うち五十六件を昨年中に処理しております。
かねて労働爭議の平和的早期解決ということは、労働省の施策の最も重要な点でありまして、労働省としては日夜その対策に力を注いでおる次第でございます。しかし役所といたしまして、労資の爭議に直接に関與、干渉するという立場をとることは、事の性質上妥当でないという建前をとりまして、直接には法制なり、労働委員会の善処を期待する、こういう建前をとつておるわけでございます。
理事 島田 末信君 麻生太賀吉君 小淵 光平君 佐藤 親弘君 篠田 弘作君 船越 弘君 柳原 三郎君 青野 武一君 大矢 省三君 伊藤 憲一君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 出席政府委員 法務廳事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 労働政務次官
○奧村委員 ただいま砂間君から御質問がありましたが、砂間君の言われました株式会社なんかの漁業資本家が組合をつくつて、漁業労働者を組合の中へ入れない、こういう実情があるということを言われましたが、水産協同組合法にはその逆のことをすでにわれわれきめて来たのであります。すなわち漁業資本家は入れずに、漁業労働者が二十名以上組織することができるのであります。
たとえば三重縣の九鬼漁業労働組合だとか、あるいは横浜の本牧の漁業労働組合のごときはその例であります。こういうことが現実に行われているといたしますと、せつかく協同組合法を制定いたしまして、漁村の民主化をはかるということが何もならない。ただ從来の依然としたボス支配の漁村が存続して行くことになりまして、まことにこういう点が嘆かわしいことだと思うのであります。
統制がまずいという点は、今松田さんが申された通りなのでありますが、先ほどのお話によりますと、配給の面が、どうしても今のような統制機構だと東京とか大阪の大都市に集中するというお話があつたのですが、その反面におきましては、たとえば北海道の炭鉱の労働者なんかの所へは何も行つておらぬ、(「拒否しておる所があるではないか。」と呼ぶ者あり)拒否しているという所もあるかもしれぬ。
○委員長(塚本重藏君) 次に、先の山下委員から動議が提出せられました九日の委員会に関しまする会議の事柄、つまり厚生大臣、労働大臣、未亡人團体の代表者並びにその個人数名を証人に喚問する動議が出ておりますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丁度草葉委員のお尋になつた点、さつき山下委員のお尋ねになつた点ですが、そのうち労働省の婦人少年局の方から課長が今までお見えになりませんのでしたので……それではこの機会にその点を一つ。
先程も申しましたように、私の方は厚生方面だけでございませんので、教育方面にいたしましても、労働方面にいたしましても、法務廳の方の関係にしても関係いたしますので、特別に厚生方面だけをするということでございませんが、この未亡人の問題は非常に大切なことでございますので、私の方といたしましては、勿論調査と同時にあらゆる方面に啓蒙宣傳、或いは又例えば労働省内におきましても授産事業の方或いは安定方面の方におきまして
労働組合、農民組合等においても青年部が結成されておりますが、そういう青年部と縣の衛生部が密接な連絡をとつて、かつまたそういう組織の創意工夫というものを十分に尊重しつつ、また國なりあるいは地方の方針をこれにマッチせしめて、みずからの手でみずからが性病を駆逐して行こう、性病から自分たちを解放して行こうという精神が、まことに望ましいと思うのでありまして、かかる点において今後とも十二分に御努力をお願いしたいと
これから行つて、呼び出して調査をされてもきわめて明らかなことであつて、ただこのデモに出たところの労働者が怒つているだけではありません。全市民がことごとく警察のやり方に対しては反感を持つているということは、ほんとうにこれを調査するならば明らかにわかる。これは全市民の声であることは絶対間違いない。さらにこれはデモだけではありません。
三月の二十八日におけるこの問題は、労働者、農民、市民その他一般大衆が、税金に対する問題、労働組合法規改惡に対する反対、及び吉田内閣の政治に対する反対、こういう意味合いの大きなる集会を、扇町公園で開いたのでありますが、大会無事終了した以後、デモ行進を始めた。それに対する警察の不法きわまる暴圧事件、職権濫用事件であります。
一般予算におきましても、今度十一日公聽会をもちまして、労働組合の代表を入れまして、さらに地方團体の代表も加えて、一般予算の審議をやつています。特に地方に関係のある地方財政委員会で、地方の代表、あるいは地方の公務員の代表を入れた公聽会を、ぜひ持つていただきたいと思うのですが、この二つの点に関してどういうふうに地方財政委員会としてはお考えか、はつきり御答弁を願いたい。
次に労働大臣にお伺いいたします。行政整理及び企業整備によつて、幾何の失業者が発生するお見込みでありますか。又輸出産業部門の振興によつて如何程を吸收し得ましようか。私見を以てすれば、一部輸出産業の採算割れ或いは合理化によつて整理せられる人間の方が、他の輸出産業に吸收され得る人数を相当超過するものと考えられるのであります。
又國家公務員にして労働運動に沒頭している者、これはお話の通り職務を曠廃するものでありまして、官吏といたして、又行政の上から申して、うつちやつて置けない問題で、これは各官廳においてデモ行進等があつた場合には常に報告を求めて、そうして公務員にしてその職業を放つて、そうしてデモ行進その他に從事している者の取締調査を十分進めております。
芦田内閣の時に、逓信省役人の或る者が発表いたしますところによりますと、全逓の公務員にして労働運動にのみ沒頭する者が五千人あると言われた。私はそのときに、何故こういう者を免職せぬかと質しましたところ、労働運動は許されているから免職はできないのだと言われた。公務員にしてだ、労働運動にのみ活動するがごとき者は、今日においては、國家公務員法がございますから、これで免職ができるわけであります。
ポツダム宣言第九條におきましては、武装を解除するならば日本國民は國に帰して、平和なる生活と生産に從事することを保障すると明記しておるのでありますが、終戰以來三年七箇月間、軍人にあらざるこれらの國民をも、なおソ連邦内に分散抑留して強制労働に服さしておるという現状は、はなはだ日本國民として遺憾なりと存ずるのであります。
○岡田春夫君 私は労働者農民党を代表いたしまして、この決議案に対して反対をいたします。反対の理由は三つあります。 先ほど社会党、共産党から反対をされましたのと大体同様の趣旨でありますが、まず第一に、われわれは國際法上の立場から、この決議案に対して反対をいたすのであります。
労働者の債權に関して法的措置を講ずる点につきまして、民法の先取特權の修正の点につきましては、政府といたしましても目下研究いたしておりまして、近く成案を得てできれば本國会に提案いたし、御審議を煩わしたいと考えております。
福岡地方裁判所小倉支部並びに福岡 地方檢察廳小倉支部昇格に関する請 願(第四十八号) ○宮城刑務所福島支所移転に関する請 願(第一号) ○郡山市に仙台高等裁判所支部設置の 請願(第五十九号) ○宮城刑務所相馬支所復活に関する請 願(第九十七号) ○北見市に地方裁判所設置の請願(第 二百二十号) ○宮崎縣須木村に須木登記所設置の請 願(第六十六号) ○借地借家法改正に関する請願(第百 五十四号) ○労働者
併し先には極右の潜伏政府が地下に作られつつあるとの風説が諸外國までも流布せられ、又反税運動、反供出運動、非合法的労働爭議、学校騷動の挑発行爲等に関しても、種種忌わしい風説を耳にするのであります。総理も昨日、祖國の再建を妨害するものが一部現存することを認めておられるのであります。我が國は特高警察という極端に彈圧的であつた機関を廃止したのは当然であります。
この点につきまして先ず鈴木労働大臣の所見をお伺いいたしたいのであります。 又政府は先に國家公務員法の改正によつて行政整理に備え、今又労働法規の改正によつて企業整備に備えんとしておるのであります。今日資本攻勢が強力に展開されようとしている社会情勢の下にあつては、これは誠に勤労大衆の手足を束縛して首の座に坐らせるにひとしい反動政権の労働者に対する挑戰的措置であると断ぜざるえ得ないのであります。
これに対しまして、先程の御質問の中にもありましたように失業者がどのくらい出るかという問題は、なかなか捕捉し難いのでありますが、労働者では、最も低く見た場合に百四十万くらい、多く見た場合に百七十万くらいという一應の推定を下しておるのであります。このうち就業を必要とする者のがどれ位あるか。これも目下の集め得る情勢の下における推定でありまするが、大体百四十万くらいではないかと見ておるのであります。
これがいかに労働者、農民、中小商人諸君のいかに苦しいものになるかははつきりしている。(「いつ上げているのか」と呼ぶ者あり)日本政府が今上げている、四月一日現在に上げている。(笑声)そういうことは明らかに綿花が独占資本に有利である。
(拍手) 次に吉田内閣の労働政策の問題についてお尋ねがありましたけれども、吉田内閣の根本的な労働政策に対する考え方は、労資対等の原則の上に、健全な民主的な組合運動を質量ともに展開すると同時に、破壊的、政治的な組合運動に対しては断じて反対であるとうのが、民主自由党の考え方なのであります。
(拍手) 第四点は、吉田内閣の労働政策についてであります。第二次吉田内閣は、第三國会、第四國会を通じて、全官公廳で働く労働者より團結権、團体交渉権に制限を加え、罷業権を奪いとつたのであります。その後選挙中には、全官公廳において働く労働者に対して四十八時間の強制労働、賃金の調整を行い、さらには五十七万の首切り行政整理をやらんとしておるのであります。
○小泉秀吉君 私は御如才のないことと思いますけれでも、機帆船にしても汽船にしても、今のような乘組員で、今のような経費でやつて行かなければ生きて行けないのだということをベースにして算盤を採つて行けば、それは……、そういうことには恐らくは政府としてでも、國民としてでも、應じ切れないと思うのであるけれども、そういうふうな点において船主というか、業者というか、経営者というか、そういう方面の方々、並びに労働團体
○大池事務総長 第一位社会党、第二民自党、第三民主党(第九控室)、第四民自党、第五共産党、第六民自党、第七民主党(第十控室)、第八社会党、第九民自党、第十民主党(第九控室)、第十一社会党、第十二民主党(第十控室)、第十三國協党、第十四公正倶樂部、第十五農民党、第十六労働者農民党、第十七社革こうなります。
それからその外例えば主計局でありますとか、給與局でありますとか、或いは又労働省とか、各省局に関係いたしますので、それらが行政整理本部というものを内閣に設けまして、そこへ寄りまして審議をいたしておる次第であります。
先程のお話では、四十八時間に対する、つまり労働能力、量について余るという計算が出るということでありますが、この点を詳細に一つ……
例えば労働省にしても五つしか局がないのだから……