2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
その中で、まず第一弾として休業開始前までに労使協定を締結するということが要件とされておりますけれども、労使協定ということでございますので、いろいろな形で労使双方いろんな協定を結ぶ、あるいはその中でという形になりますので、必ずしもその使側から言い出さないと、労側から言い出さないとというような制約というものを設けるものではございません。
その中で、まず第一弾として休業開始前までに労使協定を締結するということが要件とされておりますけれども、労使協定ということでございますので、いろいろな形で労使双方いろんな協定を結ぶ、あるいはその中でという形になりますので、必ずしもその使側から言い出さないと、労側から言い出さないとというような制約というものを設けるものではございません。
その中においては、私が指摘されていただいたような、要は労働関係法令の適用が受けない形になるんだよということを使用者の方が労側の方にしっかり説明をする、その必要性もしっかり説明するということが必要かと思います。
私が、ここに五年をデータで出してくれと、これを出していただくまでに当の部局には御負担はかけましたが、一体改善しているんだろうかという目を持って見ないと、漫然と五年を過ぎて見直して、また、状況が変わっていないから、いや、労側だけじゃなくて使側も大変だからこれは五年にできないねとなるに決まっているんですよ。
これも実は、厚労省から先に、厚労側から打って出るという手はあったんだろう、私はこう思っているんですが、どうしても後手に回ってしまっているような感じがするわけで、今回、改めて薬局、薬剤師の役割を法的に整理するということでありますから、今後は、おくれたことはやむを得ないという気も私もしているわけでありますが、このおくれを取り戻すべく頑張っていただきたい、こういう思いで申し上げたわけであります。
そうでないと、先ほどから申し上げているように、本当の意味で、分かりやすいのと同時に使用者側もそれなりに対応できる、そういう仕組みにはなかなかなり得ないということではございますから、そこは最終的にはやっぱり労政審、労側と使用者側が出てきている場においてそれぞれの考え方を決めて最終的には決めていく必要があると思いますけれども、ただ、先ほどから申し上げておりますように、やはりその第一としては、やっぱり非正規雇用
ここは本当に、審議会の委員から、しかも労側と使側と両方から同じようなリクエストがあって、なぜこのJILPTの数字を出さないのかということが、今までの局長の答弁だと本当に上っ面だけで、本当のところがやはりわからないし、ここがやはり一番の鍵だと思います。 それと、これも再び局長で恐縮なんですけれども、二月一日に今回の事案が課長はわかり、そして二月二日には局長にも報告した。
これは、必ずしも法律でこういうふうにどちらかにしろということで縛っているわけではございませんで、労使合意でございますので、仮に、今先生御指摘のような事例について、例えば労側がそれはおかしい、不利であるということであれば、労使の合意を通じて設計ができるということでございますので、必ずしも法律で端的に必ず不利益が生じるような仕組みかというと、そういうこともないというふうに理解をしております。
その上で、労側の代表の方にも入っていただいて十分な御議論をいただく必要がある。
○大西(健)委員 本当にストが激しかったときとは時代は大きく変わっていますし、そもそも憲法上の重要な権利を制約しているということをまずしっかり押さえていただいて、その上で、やはり本来は電力システム改革と憲法上の権利の制限という話は別ですから、これは、あり方部会でも労側からは、もう即刻廃止してほしいという話がついておりますので、ぜひ、三十二年なんてそんな悠長なことを言わずに、厚労省として、こういう重大
○小池晃君 労政審の中で、労側はもちろん使用者だって二十六業務廃止求めないと言っているんですよ。結局、公益委員の意見でこれは廃止ということになっていった。大体、公益委員の意見というのは、起案しているのは需給調整課じゃないですか。厚労省の自作自演なんですよ、これ。これが真相なんですね。 しかも、私、混乱するから混乱するからというのは、まさに天に唾する議論だというふうに思うんです。
弱い立場の人たちの立場を代表してやれということでありますが、労政審は、これは三者構成になっているわけであって、働く側、そして使用者側、中立側、ILOもそうですし労政審もそうなっているわけで、そこの場でさまざまな議論をお互い、みずからの利益を代表する形で御議論をされている方々が労側そして使用者側とおられた上で、中立側の方々も含めて、議論が収束をして固まったところで建議なり建議のような形で出てきたものを
この報告書の結論、報告書の中では今後の方向性といたしておりますけれども、まず、現状では電力需給が逼迫をして供給への不安が残っており、また電力システム改革の進展と影響が不透明であることから、引き続き注視することが必要であって、労側の委員からは、スト規制法を廃止すべきとの意見を付記した上で、現時点では存続することでやむを得ないとされたところでございます。
繰り返しとなりますが、年収要件に関しましては、あくまでも一千七十五万円を参考に議論するということになっておりますので、その労側の意見も十分踏まえながら検討させていただきたいと思います。
ところが、労側の一部からは、これはちょっと私、最初はよく分からなかったんですが、例えば人事院勧告でも、余りこれはそこに立脚しない方がいいんじゃないかという意見があったり、あるいは今回も、級別定数の人事院による意見の申出についても、その部分についての努力をできるだけ限定的にした方がいいんじゃないかというような思いの意見も一部見られるというふうに私は感じております。
具体的には、端的に言えば、労側に労働協約締結権を付与するというこのことについては、今の日本のこの法制あるいはこの基本法の中では地方公務員にも同様の措置がなされるということが予見されるわけであります。
審議会におきましては、ただいま先生御指摘がありましたように、生活扶助基準や住宅扶助基準につきましては、労側は上限値を使うべきであると主張し、使用者側は上限値を用いた場合には級地が低い市町村では使用者に対して過度の負担となるという側面があるので平均値を使うべきだというふうに主張しまして、意見の一致が見られなかったところでございますが、公益委員見解として、若年単身世帯の生活扶助基準の都道府県内人口加重平均
○小池晃君 労使で労使でと言うけれども、その労側の要求が少しでも入って、幾つか譲って労使で決着付いているんだったらいいですけど、全部労働側の主張は退けられているじゃないですか。全部使用者側どおりのことになっている。何のための公益委員かという議論ですよ、これでは。こういうことでいいんだろうかと。 それから、平均難しい、算定難しいと言うけれども、何で、じゃ、わざわざ一番低い沖縄使うんですか。
○阿部委員 私は、指針の作成はもちろん重要ですし、それが、さっきも申しました、労使の間で、まだ労側としてまとまって守られていたものも外れていきかねない中でのガイドラインですから、必要と思いますが、それと同時に、大きなバックグラウンド、まず社会的バックグラウンドにきちんと手をつけていただかないと、その中で本当に不測の事態が生じてくるであろうという懸念ですので、大臣にはしっかりとそこを取り組んでいただきたいと
労側からは一年から三年、使側からは七年から十年との意見がありましたけれども、最終的には、公労使一致の建議として五年で合意がされたものでございます。
このような制度の趣旨に鑑み、職員の意見が労側の当事者である労働組合によって適正に代表される必要があって、これを制度的に担保するためには、労働組合が民主的に運営されていれば、組合員全員が職員である必要まではないことから、組合員の過半数を職員が占めることを認証の要件としているものであります。
継続雇用の見込みというのはこれは極めてあいまいで、企業に都合よく利用されるんじゃないかという労側の意見、私はもっともだというふうに思います。 やはり正規雇用の場合は一年以上の雇用があれば取得条件が得られるわけですから、やはり平等にやっていく見直し、これ検討されるべきではないかなと。
こちらの方といいますか、消防庁側としては、受け入れをお願いした側でございますので、私が今ここでお答えできる問題ではないと思いますけれども、そういうことにつきましても厚労側と連携をとりながらいろいろな調査をしたいと考えます。