2005-06-08 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
それを見ますと、憲法だとか民商法、労使関係法とか民事訴訟法を四十八時間、大学教授や弁護士などを講師としてやったり、あるいは労働契約法理だとか裁判外紛争解決手続、あるいは申し立て、答弁、そういったものの実務なども三十時間やっているというようなところであります。
それを見ますと、憲法だとか民商法、労使関係法とか民事訴訟法を四十八時間、大学教授や弁護士などを講師としてやったり、あるいは労働契約法理だとか裁判外紛争解決手続、あるいは申し立て、答弁、そういったものの実務なども三十時間やっているというようなところであります。
その第一ステージは、憲法、民商法、労使関係法及び民事訴訟法など、法律的な基本的な広範な知識を付与する。第二ステージは、労働契約法理でありますとか裁判外紛争解決手続、それから申し立て、答弁の実務などを内容としまして実施をしているところであります。
改正に時間が掛かった点でございますけれども、今お話ございましたように、不当労働行為審査の迅速化、的確化に関しましては、昭和五十年代から課題となっておりまして、今お話のございました昭和五十七年にまとめられました労使関係法研究会報告では、詳細な現状分析に基づきまして、事件処理計画の策定など、審査手続の運用面を中心としまして具体的な改善策が提言されたところでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 今もお話ございましたように、やはり不当労働行為審査の迅速化、的確化に関しましては昭和五十年代から課題になっていたわけでございまして、そういう課題を受けて昭和五十七年にまとめられました労使関係法の研究会報告では、詳細な現状分析に基づきまして、事件処理計画の策定など審査手続の運用面を中心として具体的な改善策が提言されたわけでございます。
ただ、しかしながら、常勤を置かなかったということでございますけれども、これは、昭和六十三年以降、審査の迅速化に向けまして、昭和五十七年の労使関係法研究会に基づきまして、運用面を中心としました改善の取り組みが行われていたことから、その推移を見守ることといたしまして、常勤委員の配置を行わなかったということでございます。
○政府参考人(大石明君) 労使関係法上とそれから労働基準法上で使用者の概念、若干異なりますので一概には申し上げにくいわけですけれども、一般的に申し上げまして、馬主というものがどういうものなのか、非常に個々具体的なケースがあるのではないかというふうに思っております。
ただいま先生御指摘ございましたように、この個別労使紛争処理制度のあり方につきましては労使関係法研究会、ここで検討が行われまして、平成十年十月に報告書が取りまとめられておりまして、その中で六つの案が示されたところでございます。
こういったいわゆるスト規制法といいますか、労使関係法上の問題ということについて、この点はどのように見直されるのか、あるいは見直されないのか、こういった点について少しお聞きしてみたいと思うんですが、次官、どうでしょうか。
先ほど来、この持ち株会社の解禁に伴って労使関係法上どういう問題が出てくるかということにつきましては、現在でも認められております事業持ち株会社における問題と質的に異なる問題は基本的にはないという認識を私どもは持っているというふうに申し上げましたけれども、それは現在そういうふうに考えておるということでございまして、今後持ち株会社が解禁されて、それがどのように活用されていくのか、先ほど来公取からも答弁がありましたが
持ち株会社の解禁に伴います労使関係法上の問題として、ただいま先生御指摘になったような議論も種々あったわけでございますが、この問題につきましては、先般、労組法などの改正問題も含めて今後検討し、必要な措置をとるということなどを内容といたします労使の合意がなされまして、与党の独禁法協議会にも報告されたところであります。また、与党の方から労働大臣にも協力方の要請がなされたところでございます。
この問題は、持ち株会社をどういう趣旨で、どの限度で解禁するかという議論と確かに裏腹の問題ではございますが、同時に、労使関係法上の処理の問題がまたその持ち株会社の解禁の議論に影響するということでございましたものですから、私どもとしては、持ち株会社解禁の議論と並行して、労使関係上の問題、かつ現実に労使の中にかなりいろいろな面で隔たりがある中でどういうふうに考えていったらいいか。
○七瀬政府委員 これは労使関係法上の問題の処理でございますので、労使を含めた、どういう形かは別として、労使あるいは政治の問題もありますが、そういうところでコンセンサスを得ながら進めていただくということでございますので、すぱっとした学問的なことだけで結論が出る問題ではないのかもしれません。
○七瀬政府委員 労使関係法上の問題と、それ以外にもいろいろ税制上の問題その他あると思いますが、独禁法解禁の議論と相互に関係する問題でありますので、かなりお互いに状況を見ながらということにならざるを得ないのだろうと思いますけれども、私どもの気持ちとしては、解禁の議論が進んでいく中で、私どもの方が極端に議論がおくれてくるというようなことにならないように、一つのテンポを考えながら事務局として先生方にお願いしていく
先ほどもお答え申し上げましたように、やはりこういった問題はその国々の労使関係のいわばかなり基本的な枠組みにかかわることでございまして、労使関係法の基本的な部分でございます。したがいまして、事柄として慎重を期していろいろ論議をしなければならない問題であるわけでございます。
今大臣が御答弁なさいましたように、我々としてはこの新聞記事にあるようなことは存じていないわけでございまして、労働関係の、特に労使関係法の検討というのは、意見がいろいろあるわけでございまして、それをまとめて法律にするということは現在考えておりません。 また、先生御指摘の検討委員会が置かれ協議が行われた事実はございません。
○児玉委員 先ほど私新聞報道と言いましたが、昨年三月十六日付の日本経済新聞が、「労働法を二段階改正」「公労委廃止を先行」、こういうふうに大きな見出しを打ち出して述べているわけですが、今課長からは労使関係法研究会についてのお答えをいただきましたが、労働省としてのお考えはどうか、この点、お答えいただきます。
○渡邊説明員 今御指摘の労使関係法研究会は、大変長い歴史を有する労働省の研究会でありますが、この研究会の設立の目的は、当初から、立法を目指すということではありませんで、労使関係法運用の実情と問題点について研究するということで一貫してやってまいっているわけでございます。
労働組合法の今後についてですが、関西経営者協会が昭和六十年六月に発表された「「労使関係法」制定に関する提言」、これを私たちは今真剣に検討しております。さらに昨年は、労働法を二段階改正する、こういう新聞報道もございました。大臣の諮問機関である労使関係法研究会は、労組法の今後についてどのような検討をなさっているのか、またはなさっていないのか、その点について伺います。
労使関係法研究会報告書でも、おくれを解決するようにこれが指摘されておる。それ以降もほとんど改善されておらぬ。これはこういうところでやっておる限りは議論になるのですけれども、実際に不当労働行為に対して闘っておる労働者は、これがおくれると大変な負担になるわけなんです。早く命令や決定を出すために、もっと体制づくりのために労働省として努力すべきではないかと私は思うわけなんであります。
○国務大臣(林ゆう君) 労働省におきます私的懇談会は現在十ございまして、その名称を申し上げますと、賃金・物価・雇用問題懇談会、長期労働政策ビジョン懇談会、産業労働懇話会、労使関係法研究会、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に関する調査会、公共企業体等労働問題懇話会、労働者参加問題研究会、労働基準法研究会、労働時間問題懇談会、男女平等問題専門家会議、この十のいわゆる私的懇談会
私どももそんなような観点から労使関係法研究会におきましてこの問題について検討をしていただいたことがあるわけでございます。相当論議の末の結論といたしましても、一つには、他に非難されるべきいろいろな、例えば刑事犯罪もあれば労働犯罪もあれば、また破廉恥罪とかいろいろな社会的非難のそういう犯罪というものがある、あるいはまた社会的に非難されることがある。
○政府委員(谷口隆志君) 先ほど来申し上げておりますように、この派遣法案では、使用者の責任とかその他を明確にするために、労働条件につきましては派遣元と決める、そういう意味で労使関係法上の使用者は派遣元の方でございますので、団体交渉はそちらとの関係でのみあるということでございます。
○政府委員(谷口隆志君) 先ほど御指摘のございました、労使関係法上の使用者はその実態に応じて判断されるべきだということは、そのとおりだというふうに私どもも考えておるところでございまして、問題は、実態的に考えた場合に、今回のこの法律に基づいた事実関係が、どちらがそういう労使関係法上の使用者としての権限なり実態の決め方をしているかというようなことをもとに判断した場合に、派遣元の方で労働条件を決めて、個々
○国務大臣(山口敏夫君) 今回の派遣法案は、労働組合法等労使関係法の改正を伴うものではなく、また、これら労使関係法について従来とってきた考え方を何ら改めようとするものでもございません。 ところで、個々の事例において、だれか団体交渉応諾義務を負うかについて争いが生じた場合には、裁判所または労働委員会において個々の事実に即して判断されることになります。
団交応諾義務の問題になりますとこれ労使関係法上の問題で、使用者の抱括的使用者責任は派遣元にこの法律では考えているわけでして、部分的使用者責任が派遣先に移る。労働安全衛生法上の責任は当然派遣先にも発生しますから、安全衛生義務は怠ることはできないわけで、そういうことは事実として派遣社員と派遣先との話し合いが私は行われるに違いないと、こう考えています。
現行の労使関係法では、使用者と雇用主は同一であることが前提で組み立てられていると理解をしています。労働者は雇用主である使用者から仕事について指揮命令を受けて働くことになっていまして、使用者としての責任の所在が明らかに労働者が認識できる形で労働者の保護が図られていると考えています。
労使関係法でも、労働関係調整法でそれぞれストライキについてのクーリングタイムが置かれている。こういうような規制の加わる産業が自然独占的産業でありますが、国鉄の事業もこういうような自然独占的産業としての性格を持っている。このことを基本に据えて経営形態なり経営管理機構を構想しなければならない。 以上四点でございます。