2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
不当な雇い止めや団交拒否など、労使紛争も起きているといいます。 大臣に伺いますが、登記事務の重要性に照らして、このような働き方というのは果たして妥当と言えるのでしょうか。
不当な雇い止めや団交拒否など、労使紛争も起きているといいます。 大臣に伺いますが、登記事務の重要性に照らして、このような働き方というのは果たして妥当と言えるのでしょうか。
また、これらに関する労使紛争については、都道府県労働局による紛争解決援助、また調停制度を利用することも可能であります。また、先ほどの助言、指導、勧告の対象になるほか、勧告に従わない場合には企業名を、公表の対象になると、こういう仕組みにもなっているところであります。
同じくIFCが資本提携をしているペルーの鉱山でも同様の労使紛争が起こっております。 日本も加盟しておりますし、今回は増資を行うわけです。 IFCは、このように投資事業で紛争あるいは環境破壊等が発生したときにどのような対応を行っているのか、また、日本政府としては事業の中立性についてどのように責任を持つのか。国際局、教えていただけるでしょうか。
韓国の建設労組と連帯ユニオンとは十七年越しの兄弟的連帯関係にあり、連帯労組は、二〇〇二年の労使紛争時、韓国のこの建設労組に闘争カンパ三千万ウォンを送ったと紹介されています。 二〇一七年には、大阪・日朝友好代表団なにわの翼二〇一七に参加し、北朝鮮を訪問したことも記載されています。
いただいておりますけれども、そういったものの定義であったり、考慮要素というものをどのように考えるかということであったり、あるいは、労働契約の終了の際に必要な金銭の範囲などというようなことも含めまして、いろいろなさまざまな論点がございまして、そういった論点につきまして、関係省庁等も含めて議論を重ねているとともに、また、先ほど申し上げましたようなこともございますので、労使の法曹関係者からも、雇用終了に伴う労使紛争
そうした意味で、人権、労働、こうした点をきちんと日本企業も理解していないと、進出した先で、例えば工場で余計な、何というんでしょうか、コミュニケーションが不足すること、あるいは人権への配慮が欠けてしまったことによって、労使紛争が起こってしまう、ストライキが頻発してしまうと。あるいは、ともすると人権侵害とも取られかねないような事案が発生する。もしかして、それは故意か悪意か、裁判にもつながってしまうと。
これは、今調査をしてくださっているということですけれども、もし、調査結果によって、本人の意思に反して退職を強いられた事例が明らかになれば、今、塩崎大臣は、裁判しろ、個別労使紛争しろとおっしゃいましたが、言っておきます、そんなことはできません、子供を抱えて。できませんから。 かつ、これは、国が助成金をふやしたからそれに乗っかっている国策リストラみたいなものなんです。国の責任はあるんです。
国策のミスで多くの方をリストラさせておきながら、それで問題が起こったら、裁判しなさい、個別労使紛争をしなさい。 塩崎大臣、全く事の深刻さをわかっていないけれども、これがだめでなかったら、日本じゅうの五千万人の労働者、あした人事部長に呼び出されて、退職してください、そして断ったら、人材会社に行ってください、そういうことになっちゃうわけですよ。
○塩崎国務大臣 自由主義にもいろいろ幅があるということがよくわかるわけでありますが、事業主によって退職勧奨を受けて退職された方が、その後、当該退職勧奨が違法な退職強要であったとして、事業主に対して復職とかあるいは損害賠償を求める場合に、行政には、このような民事上の事案を直接的に解決したり、退職された方の組織化を図って集団的労使紛争として、もとの事業主に対して和解をあっせんする仕組みはございません。
○参考人(安永貴夫君) 労働組合と一口で言いますけれども、連合の中でもかなり労使紛争を抱えているようなところもありますし、経営側が全く労働組合を相手にしてくれないようなところも多くございます。
○福島みずほ君 労使紛争や団体交渉は、もちろん敵対的になったり紛争が起きるということはあるわけですが、しかし、そこでやっぱり決められていること、あるいは通達で決められていること、あるいは不当労働行為は会社側もしてはならないわけですので、このようなことが起きないようにしっかりしていく。
労使紛争については、これは裁判、労働委員会など非常に長時間掛かるということで、法務省の労働審判、それから厚労省の個別労使紛争解決制度、そして社会保険労務士が行う労働紛争解決センターがございます。
また、申立て件数のうちの約七〇%の事件が調停成立で終了しているなど高い解決率から、労働審判は利害関係の激しい労使紛争について簡易、迅速に解決する手続であることが実証されています。 しかし、労働審判は地方裁判所の管轄とされておりまして、地方裁判所本庁で実施されてまいりました。
広島県で救ってくれる業者がないので隣県の岡山県に来たと言われましたけれども、これは燃える高速バスということで二〇〇〇年の初めにNHKでたたかれた会社であって、年間十二回以上の労使紛争をした会社でございました。再建不可能と言われておりましたけれども、社長のお顔を見たら、これは引き受けなかったらとんでもないことが起こるなと思って、引き受けさせていただきました。
さらに、個別の労使紛争には、解決のためのあっせん等、紛争解決を援助しています。 もとより、企業は安易に雇用調整すべきではありませんが、政府としては、個別の事案に応じて離職者の受け皿確保に取り組むなど、地域経済、雇用への影響にも十分配慮し、雇用の維持や再就職援助に取り組んでまいります。 次に、無駄遣いの一掃及び富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革についてのお尋ねがございました。
なお、政府といたしましては、当然のことながら、再雇用を拒否された労働者につきましては、現在、各労働局に開設しております総合労働コーナーにおきまして相談を受け付けまして、労働局の助言、指導、あるいは個別労使紛争の解決システムの中のあっせんなどを通じて十分な救済を図っていきたいと考えております。
労使紛争の火種を厚生労働省が押し付けているのと同じだと、こういう自覚を持っていただきたいと思うんですね。何も私は労働基準局長個人の問題にするつもりはありません。政府の方針で医政局長も国立病院機構に直接の要請をしたと、こう聞いています。まさに政府を挙げて独立行政法人に圧力を掛け、事実上、労使の協定に介入をしているということです。
平成二十二年版の公務員白書におきまして、人事院が、主要諸外国においては、協約締結権は認めるが、争議権は制約し、その代償措置として仲裁裁定制度を設けるという例は諸外国にはないとしていること、それから、かつて我が国に存在した三公社五現業においてそのような制度がありましたけれども、法律や予算の統制等により当局側が当事者能力を失い仲裁裁定による決着が続いた結果、労使交渉が形骸化して労使関係は安定せず、大規模な労使紛争
○国務大臣(小宮山洋子君) 勧告書では、被申立人、これは大阪市、橋下徹大阪市長等ですが、被申立人は、本件アンケート調査を当面の間凍結したとするが、当委員会は、救済の基礎の確保並びに労使紛争の拡大防止という観点から、審査の実効確保の措置として、この事件で当委員会が本件申立ての当否につき判断を示すまでの間、アンケート調査の続行を差し控えるよう勧告するといったことなどが指摘をされています。
ですからあとは決意の問題だというような観点を言っておられましたけれども、その中で、そうはいってもなかなかいろいろな課題があるのではないかなというふうに思いますが、特に、労使紛争をどういう形で仲裁するのか。
こうなると、自治体職員が委託業者の派遣社員を指導するという形で混在することになり、一つの職場でありながら、労働条件の不平等や命令系統の錯綜であるとか人間関係の悪化、そして労働者相互にとって大きなストレスを与えると同時に労使紛争まで起こってきている。これが患者や住民にとってプラスなわけは全くない。こんなばかげたことが起こってくる。
労働基本権を回復して、民間と同様に労使交渉によって給与等を決定するという考え方が最近出てきておるわけでございますが、勤務条件の社会的妥当性のチェックだとか、あるいはまたストによる国民生活への影響、あるいは労使紛争処理のあり方など、懸念、心配される問題もあるわけでございます。そういったことについてどのようにお考えになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。
この都道府県労働局は、これも先生御指摘のとおり、男女雇用機会均等法等に基づく相談、指導、あるいは個別労使紛争の調整、労働者派遣事業の指導監督等、国民に直接サービスを提供する第一線機関としての機能等を担っているところでございます。