1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号 かように、この条約が寛大であるとはいえ、ただ一つ、この条約が要求しておりますことは、本条約第三条ただし書きにおいて、いかなる場合においても労使対等で制度の運用に参与せしむべしという、労使対等参与の原則をうたっているのであります。この点が、政府原案においては本条約に違反するということが論議せられ、公聴会においても幾たびか指摘されたところであります。 多賀谷真稔