1952-03-25 第13回国会 参議院 労働委員会 第7号
更に労働組合では従来、本條の強行法規説を主張して、背後に政治団体等をもつ者を委任して、使用者の立場を不当に圧迫するようなことが行われたが、これは労使対等の立場で団体交渉を行おうという労使関係の本質にも反するわけで、本條はこのさい削除してほしいというのであります。
更に労働組合では従来、本條の強行法規説を主張して、背後に政治団体等をもつ者を委任して、使用者の立場を不当に圧迫するようなことが行われたが、これは労使対等の立場で団体交渉を行おうという労使関係の本質にも反するわけで、本條はこのさい削除してほしいというのであります。
労働教育の一つの任務は、やはり中小企業の経営者に対して労使協力の必要を十分に徹底せしめて、そうして中小企業におきまして、労働組合の組織を促進して、そうして労使対等の地位で合理的に問題を解決し、労使が協力して行くということが最も必要な実情であると考えるわけでありまして、従つて労働教育の今後の任務の一つは労働省の教育と併せて、経営者方面に対しまして十分労使協力の趣旨を徹底するということが必要ではないかと
殊に松永委員と因縁浅からぬ関東地区の新会社の社長に予定されておる御仁は、曾て電力事業経営者会議においても、常に異を立てて関東独善を振り廻し、その協調を破つた人であり又電気産業労働組合が中央労働委員会に提訴いたしましたるごとく、労使対等の立場において事業の発展に協力すべき労働組合の御用化専念し、かずかずの不当労働行為を行なつた人であると言われているのであります。
労働組合法第一條にも明らかに、労使対等の地化に立つて労働條件の問題を解決するということが調われておるのでありまして、若し日本において民主的に労使対等の地位に立つて労働條件の問題を解決するという健全なる労働組合運動を破壊いたしまして、そうして御用組合のような不健全なるものを再び日本に招来するということになりますならば、これこそ共産主義の食い込むところの温床であると我々は考えざるを得ないのであります。
そのためには労使対等の原則に則る模範的な団体交渉をさせて、集団労働條件を労働協約で結実さして行こう。こういうところに何としても眼目があるのでございます。従つてこういう考えから出発しまして十七條において争議権を奪い、そしてその他の各條におきまして団体交渉の立派な慣行と育成を期しておるわけでございます。
ですから、ただ單にこういうような増産すればとか、労使対等の立場でというような、従来のようなお考えで、労政局がこれに当つておられましては、この問題の根本的な解決はできないと思うのでございます。
この改正法第一條の「労働者の地位を向上させること」ということは、どういうことをさせるかということになれば、その前に労働者を使用者との交渉において労使対等の地位に置くということ、それを促進することによつて労働者の秋位を向上させる。あとの団体交渉、団体行動というような問題について総合的に地位を向上させるという点は、今度取去られているのであります。
從來この点については非常に誤解が多く行なわれておつたと思うのでありまして、労働組合法が労働者の保護法であることは、現段階においてはこれを認めなければなりませんが、その保護するという意味は、労使対等の立場において兩者の交渉を持たせるという意味における保護であるということが根本観念である。
法律がこれを決めて、これは労使対等だといつて見ても、必ずしもその通りにはならんのであります。これは現実に労働者側に團結する機会を法律は與える。併しその機会によつて労働者が團結して労使対等の立場に立ち得るかどうかということは、これは実際の問題じやないか、かように考えております。