2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
あわせて、業務の性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くない高度の専門職に対し、職務を限定し、本人同意を取った上、通常の労働時間規制ではなく、労使同数の委員で構成する委員会で決めた独自の健康確保措置を適用する高度プロフェッショナル制度の創設は、創造性を十分に発揮できる柔軟な働き方の選択肢を増やすものであり、時代の変化に対応した改正と考えます。
あわせて、業務の性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くない高度の専門職に対し、職務を限定し、本人同意を取った上、通常の労働時間規制ではなく、労使同数の委員で構成する委員会で決めた独自の健康確保措置を適用する高度プロフェッショナル制度の創設は、創造性を十分に発揮できる柔軟な働き方の選択肢を増やすものであり、時代の変化に対応した改正と考えます。
必須の健康確保措置となっている年間百四日、休みの確保、これについては、週休二日相当は確実に休みを確保するという内容でございますし、また、労使同数による労使委員会が自社の実態に合った形で別途健康確保措置を決める仕組みが法律に盛り込まれておりまして、高度プロフェッショナル対象者、これの健康を確保する上で実効性の高い仕組みになっているというふうに考えております。
本法案においては、高度プロフェッショナル制度の恣意的な濫用を避けるため、年収要件や業種の限定のほか、本人の同意、また労使同数の労使委員会で五分の四以上、すなわち労働者側の過半数の賛成が必要条件となっています。更にその上で、年間百四日間の休日確保に加え、その他の選択的措置が義務づけられるなど、平成二十七年法案から健康確保措置が充実されています。
あわせて、業務の性質上、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くない高度の専門職に対して、職務を限定し、本人同意をとった上、通常の労働時間規制ではなく、労使同数の委員で構成する委員会で決めた独自の健康確保措置を適用する高度プロフェッショナル労働制の創設につきましては、創造性を十分発揮できる柔軟な働き方の選択肢をふやすものというふうに考えておりまして、時代の変化に対応した改正というふうに考えております
それから、各事業場でどうなるかということでございますけれども、これにつきましては、制度を導入する際には、労使同数から成る労使委員会、この五分の四以上の多数での決議が必要でございますので、したがいまして、労働側の過半数の多数による決議が必要でございます。そして、法令に定める対象業務以外の業務にこの制度を適用すれば、当然この決議は無効になるものでございます。
規制改革会議の提起を受けて、厚労省内では、働き方に関する政策決定プロセス有識者会議を設置し、基本的課題については、必ずしも公労使同数の三者構成にとらわれない体制で議論を行った方がよい、公労使同数の三者構成ではなく有識者委員により構成する、課題設定から法案成立までのトータルのスピードを速めるように労働政策の決定プロセスを運用すると報告までまとめています。
厚生労働省のホームページを見ると、労働現場のルールは、現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要です、国際労働機関、ILOの諸条約においても、雇用政策について、労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨が規定されるなど、多くの分野で、公労使、公益それから労働、使用者、三者構成の原則をとるように規定されています、そのために、労働分野の法律改正等については、労働政策審議会において建議
具体的には、その対象となる方について客観的な方法による労働時間の把握を義務付けるということ、二つには、労使同数から成る委員会の五分の四以上の多数で決議をした健康確保措置を必ず実施させることを定めようとしているところでございます。これらの内容を盛り込んだ法案要綱については、九月十五日付けの労政審、労働政策審議会からおおむね妥当と認めるとの答申をいただいたところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 基本的に労働に関する議論というのは労働政策審議会で合意をもってつくられてきている、そしてそこでは労使同数で議論をしていただいている、そしてそういう状況の中で、先ほど申し上げた、これまでもこの時間外、いろいろ議論があったけど結論が出てこなかった。
ただ、そういう場合には、やはり労使同数の労使委員会というのが、自社の業務内容をよくわかった上で、定期的に裁量労働制の実施状況についてチェックをすることになっています。
ですから、そのために、今回は新たに健康管理をしっかりと行っていくということと、対象業務はこの要件のもとで労使同数の委員会の決議によって選定される仕組みになっているわけでございますし、先ほど申し上げましたように、本人の同意が必要であるということでもって働く方の立場をしっかりと守っているということになるのではないか、このように思います。
それは何かというと、大串政調会長もこの質問の中で触れていますけれども、ILO、国際労働機関の諸条約において、雇用政策については労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨の三者構成原則というのがあるんです。ですから、時間外労働の上限については、普通はこの三者構成の労働政策審議会で決定するのが筋なんです。それを丸投げと批判するのは、私は全くの的外れだと思っています。
それから、裁量労働制の追加業務でございますけれども、これも法律と指針で要件を厳格に定めますとともに、制度の導入に当たりまして、労使同数の委員会で対象業務、対象労働者を決議するということにしておりますので、先ほど申しましたように、対象となる方々は極めて限られた者になるというふうに考えているところでございます。
また、御指摘の業務内容につきましても、これが企画業務型の裁量労働制の対象になり得るかどうかは、個別の事案でございますので個々にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、御指摘のありました改正案の課題解決型提案営業の業務でございますけれども、これは法律と指針で要件を厳格に定めることとしておりますし、制度の導入に当たりましては、事業場において、労使同数の委員会におきまして、対象業務、それから
みなし労働時間の設定につきましては、現在でも、業務の内容や裁量労働制の制度趣旨等を踏まえながら、労使同数の委員会でよく話し合った上で、五分の四以上の多数で決議をしていただくということになっておりますし、また、労使委員会が決議をしたみなし労働時間と実労働時間との間に乖離がある場合には、これは監督署が労使委員会に再考を促す指導を行っているという形になっております。
それから、こういうことについての決議は、先ほど労使の話が、代表がいなければ、三者構成でないとおかしいという話がありましたが、委員御存じのように、労使委員会というものが労使同数で企業につくられるわけであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどの残業代ゼロについてちょっとこちらからも言わさせていただきますが、これ、時間ではなくて成果で評価される制度の対象は、高い年収、一千七十五万円以上ということを見込んでいるわけでございまして、管理職でなくて一千七十五万円以上ですから、相当のこれはまさにプロフェッションを持っておられる方であろうと、このように思いますし、また、これは本人の同意を要件とするとともに、労使同数
さらに、これも御案内だと思いますけれども、労使同数の委員会の決議と、それから本人の同意というものがなければいけない。加えて、これも説明をいたしましたが、指針でもって、少なくとも三年ないし五年程度の職務経験を経ることが必要といったことを規定しているわけです。
この制度の下では、事業場ごとに設置されます労使同数の委員会において、対象業務、対象労働者などを五分の四以上の多数で決議するということを求めるとともに、職務の内容や制度の適用に本人同意を要するということになっています。
それと、制度導入の際の企業の中の手続として、労使委員会というのが必ず労使同数で構成をされて、なおかつ、対象業務も対象労働者も、誰にするかということ、それから、みなし労働時間についても、健康確保措置についても、五分の四の多数で……(発言する者あり)いや、聞いている、だって過労死の話をしているわけですから。
○塩崎国務大臣 企画業務型裁量労働制というのは、一日の労働時間を一定の時間にみなすということでありますけれども、労働時間規制は全て適用されて、また、みなし時間については、労使同数の委員会で話し合って決議をされるということになっています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生は極端なことをおっしゃるものですから、極端に答えているわけでありますが、そもそも制度を導入する際に、この仕組みでは、企業内の手続として、労使同数で構成をされます労使委員会というのがあって、そこで対象業務も対象労働者も、それから健康確保措置の中身も五分の四以上の多数で決議をいたします。
この制度の対象となる人は、こうした業務をみずからの裁量で遂行できる、そういう知識や経験を有する人に限られ、労使同数の委員会の決議によって選定されているという仕組みにもなっています。
○塩崎国務大臣 今総理から答弁申し上げたとおり、基本的には、みずから能力のある人たちが裁量でもって遂行できるという、企画立案能力を持った方がまず第一であって、そして知識と経験も有している、さらに労使同数の委員会の決議で選定をされるということでありますから。 結局、最終的に、年齢とか、あるいは、三年から五年というのは、実は今の指針にも既に入っているんです。
そして、その中において、この制度の対象となる人は、こうした業務をみずからの裁量で遂行できる知識や経験を有する人に限定されて、労使同数の委員の決議によって選定される仕組みでもあります。
つまり、例えば、いわゆる三六協定、あるいは割り増し賃金、こういったものは全て適用になるわけでございますし、加えて、労使委員会というのが、事業場の労使同数の委員会で、対象業務を決める、対象労働者を決める、みなし労働時間も決める、健康確保措置も、五分の四以上の多数で決議をするわけでございます。
そこで、国際労働機関、ILOの諸条約においても、雇用政策については労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨の規定がなされるなど、数多くの分野で、公労使三者構成の原則をとるようにということが規定をされております。
そういった中で、これが本当に一名が反対でもあった場合できないのかといった場合、それまで非常に真剣な議論、討議をした結果であればやはり多数決原理であってもいいんではないのかといったことから、いろいろ調整、御意見を伺ったわけでございますけれども、この五分の四という数字は、これは双方二名以上でございます、二名以上、同数、労使同数で二名以上でございますけれども、どんな数になった場合でも、片一方が全員賛成した