2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
、使側と労働者個人の契約、これがベースになっているわけでありますから、その契約においてそれが適正になされていく、そういった意味において正規と非正規との間に不合理な格差を是正をしていく、そういった意味でこの法律を出させていただいたということでありますから、別にこの法律が今言った労働組合の役割を否定しているわけでもありませんし、また、労働契約法を始めとした労働関係、様々な法律は、やっぱり労使等、特に労使協定等
、使側と労働者個人の契約、これがベースになっているわけでありますから、その契約においてそれが適正になされていく、そういった意味において正規と非正規との間に不合理な格差を是正をしていく、そういった意味でこの法律を出させていただいたということでありますから、別にこの法律が今言った労働組合の役割を否定しているわけでもありませんし、また、労働契約法を始めとした労働関係、様々な法律は、やっぱり労使等、特に労使協定等
○内閣総理大臣(安倍晋三君) みなし労働時間制は、業務の性質上、労働時間の把握が難しい場合などに、業務実態を熟知した労使双方が労使協定等で労働時間を定める制度でございます。
○加藤国務大臣 現行は、そもそも一日八時間、週五日で週四十時間、これが基本でありまして、これを超えて働く場合には、いわゆる労働基準法三十六条で、労使協定等に基づく、よく三六協定と呼ばれるわけであります。 その協定をつくるときに、先ほど石田委員がおっしゃったように、これは現在は大臣告示で一応、ガイドラインというんでしょうか、それが決められている。
この場合、事業主は、労使協定等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができることとしております。 第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときには、事業主は、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。 第三に、労働者の募集及び採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。
この場合、事業主は、労使協定等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができることとしております。 第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときは、事業主は、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。 第三に、労働者の募集及び採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。
この場合、事業主は、労使協定等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができることとしております。 第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときは、事業主は、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。 第三に、労働者の募集及び採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。
○政府委員(江崎格君) 協議の対象になっていること、あるいは同意の対象になっていることというのはそれぞれの労働協約あるいは労使協定等で決まっていると思いますが、そういったものをきちんと守っていれば、例えば同意を要するものについて同意を得られていないとか、あるいは協議をしなきゃいけないものについて協議をしていないということであれば、これは認定の対象にならないと思います。
これに基づいて、現在でも労使協定等を取り寄せますとかなりのところでいろいろな配慮がされておりますけれども、一年の変形制に当たりましてもそういった施行規則の規定が徹底するように十分指導してまいりたいというふうに考えております。
○石田(祝)委員 そういう新たな労使協定等を結んで、人数をふやすとかそういうことをしなくちゃならない、こういうお答えだろうと思います。 それで、裁量労働の根本の考え方はやはり労働者保護という観点が私は大事だと思うのですが、そういう観点で歯どめとか職種、業種について十分慎重に検討してもらいたいのです。労働者保護の観点が大事だ、こういう観点でこれから進めていかれる、こういう理解でよろしいですか。
という計算が確かに理論としてはあり得るわけでございますが、そういったケースが出ないように一年の変形制を設ける、休日確保というものを主眼にした趣旨なんだということは十分踏まえて、私ども行政指導等を行っていかなければならないと思いますし、それから、まず第一に労使協定を前提といたした制度でございますので、そういう非常に極端なケースについてはまず労使協定の段階で必要なチェックが入るかと思いますし、また、労使協定等
○政府委員(金子史生君) 先生のおっしゃるとおりでございまして、原則は陸上で休暇を与えるということが原則でありまして、そういったことが望ましいというふうに私ども考えておりまして、船員法の体系でもそういった建前をとっておりまして、労使協定等がある場合に限ってそういった海上休暇とかそういった問題を与えることができるということで、例外的な海上における休暇というような扱いに法律上はいたしておるわけでございます
その他の部分は労使協定等によりましてさらに高い割り増し賃金を払っているという例もあるわけですが、そういったような現実、あるいは割り増し率を上りることによってどのくらい削減に有効に作用するかという点は、ただいまの先生の話も踏まえまして、我々としても考えてまいりたいというふうに思っております。
小さな規模の事業場について、そういう形で労使協定の締結という要件を新たに課するということは全体の小さな規模の実態から見でなかなか複雑な手続だというような感じを与え、かえって労働時間の短縮といいますか、週休制をふやすということがなかなかできにくくなるという、これは建前からしますとどうかなと思われますけれども、実態はやはりそういうこともございますし、現在の四週間の変形制の運用は労使協定等の要件もなく大体適切
理論上、もちろん先生の御指摘のようなことが全く起こらないであろうということは難しいところでございますが、私どもとしては、そういうことになる場合でも、労使協定等によりまして十分に話し合いが行われるということを期待しているわけでございますし、それからまた女子労働者につきましては、職業生活と家庭生活の調和を図ることができるようにするということの大事なことは先生おっしゃるとおりでございますので、変形労働時間制
御遺族の補償につきましては、政府の労災保険のほか、労使協定等による所要の補償につき、適切な指導に努めてまいります。 また、今後の北炭の再建問題につきましては、事故原因の徹底的な究明に基づく保安対策の確立を見きわめた上、労使の再建に向けての取り組み姿勢、債権者の支援見通し、地域経済への影響などを十分踏まえ、慎重に検討してまいりたいと考えております。
それに対して、この災害補償制度で賄われる部分というのは、たとえば慰謝料的な側面がどの程度含まれるのか、実損の回復がどの程度見込まれるのかというあたりが一つの問題点になっておりますのと、したがってまた、たとえば民間で言えば、一般の民間の労災につきましては、制度的補償のほかに企業が一部積み増しといいますか、法定外給付といいますかということをそれなりに労使協定等でやっている向きが実態として多いわけですよ。
労使協定等でそういうものを決めているわけでございますが、私的年金制度を有する企業でそういった強制的な退職年齢をおおよそ六十五歳というようなところに決めている企業も多うございます。
○岡部(實)政府委員 賃金から控除しますのは、具体的には勤労者が各金融機関と財形貯蓄契約を結びました場合に、それに基づいて使用者側が賃金を支払う場合に控除して、勤労者にかわって金融機関に預け入れをする、その場合に基準法二十四条の手続が必要でございますので、労使協定等によってその控除をし得る協定を結び、その協定によりまして控除をしていくということになろうと思います。
○東村説明員 労災保険の百分の六十の問題の御指摘のようでございますが、これをどうするかは別の問題として、それに上積みというお話でございますが、これは民間によっては業種によって労使協定等で出しておるところもございます。ただ民間の林業等においては何ぶん小、零細の企業でございますので、なかなかむずかしいのじゃないだろうかというふうに考えます。